賃貸借問題

請負報酬を回収したい

  • 依頼者が工事代金を支払ってくれない
  • 取引先が工事の内容にクレームをつけてお金を支払ってくれない
  • 工事の内容が違うと言って代金を払ってもらえない。

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメールLINEでご予約をお取りください。

請負報酬に関するトラブル

福岡で賃貸借問題について弁護士に相談工事などの請負契約については、注文者の方が代金を払ってくれないというトラブルがよくあります。

払ってくれない理由は、様々で、「注文した内容と違う」というようなものから「そもそも頼んでいない」というようなものもあります。

また、工事費用などは料金が高額になることも多く、依頼した側の経済状態が悪化して払えなくなってしまっていることもあります。

さらには、業者間で口約束で契約をし、料金を明確に定めていなかったために金額で争いになることもあります。

請負契約の代金が請求できるかは、法律的な問題も多々あります。

請負報酬の回収に関する法律的な問題

福岡で賃貸借問題について弁護士に相談

報酬の請求時期

請負報酬は、原則として仕事を完成して相手方に引き渡さないと報酬を請求することができません。

例えば、ビルの内装工事を行うような場合には、内装工事を完成させて、入口の鍵を渡すなどの方法で引き渡して報酬を請求することが必要です。

瑕疵の問題

請け負った工事に瑕疵(キズなど)がある場合には、注文者の請求に応じて、瑕疵を直すか損害賠償をしなければなりません。この際には相手が主張すれば代金を請求することができません。

また、瑕疵によって契約の目的を達することができない場合には、注文者は例外を除き契約を解除することができます。

注文内容に争いがある場合

注文内容が違う、などという争いが生じた場合には、契約内容を確認して請負工事の内容を確定していく必要が出てきます。

請負報酬を決めていなかった場合

金額を決めていなかった場合には、相当な報酬額を請求することになります。その場合、相当な報酬額がいくらなのかは難しい問題であり、請負工事などの内容についてひとつずつ相当な報酬額を決めていく必要があります。

福岡弁護士法律事務所での依頼から解決まで

まずは、お電話ください

相談日時を決めてご相談していただきます。

その後、こちらの主張を決めて、相手方に請負報酬を請求します。

まずは、裁判をせずに交渉していき、この時点で早期に解決できることを目指します。

しかし、金額等で納得できない場合には、裁判に訴えて争っていくことになります。

裁判上でも和解が成立する可能性があります。和解できなければ判決をもらって場合によってはその後強制執行等を行っていくことになります。

請負報酬に関する任意交渉や裁判手続き

弁護士が代理人として活動する場合は、原則として依頼者の方が相手方と話して対応していく必要はありません。

ただ、請負契約については、仕事内容や業界の慣例などについては、依頼者の方に時間をかけて協力していただく必要があります。多くの場合、打合せに一定のお時間をいただくことになります。

また、裁判になった場合にも裁判所には弁護士のみで出頭しますので基本的にご依頼者の方は裁判所に行く必要はありません。

ただ、裁判の進行により、尋問手続きや和解手続きのために裁判所に来ていただく必要が出てくることがあります。もちろん、弁護士と同行して毎回裁判所に来ていただいてもかまいません。

弁護士に依頼するメリット

請負報酬については、様々な法律問題がでてきます。弁護士に依頼すればこれらの点で的確な主張をし、可能な範囲で有利な金額を請求していくことができます。

また、交渉は弁護士が行いますので相手方に請求していくストレスも軽減できます。

さらには、訴訟になった場合には弁護士がいなければ対応していくのは困難です。

ぜひ、一度弁護士にご相談ください。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメールLINEでご連絡ください。

請負報酬についてのよくあるご質問

仕事が途中で完成できなくなってしまったのですが報酬を請求できますか。

場合によります。注文者側の責任で完成できなくなったときは請負人は報酬を請求できます。他方、不可抗力による場合や請負人の責任の場合には請求できません。

請負代金請求の解決にどれくらい時間がかかりますか。

任意交渉で終われば2~3カ月。裁判になる場合には1年以上かかることもあります。

土日に相談できますか。

福岡弁護士法律事務所では土日も相談可能です。お電話のうえ日時の調整をお願いします。

請負契約について契約書がないのですが請求できますか。

請求することは可能です。請負契約について相手が争っている場合は、契約の成立を証明していかなければなりません。しかし、工事が行われているのであれば請負契約の成立自体はあまり問題にならないことが多いです。むしろ金額が問題になる可能性が多いと思います。

請負代金請求に時効はありますか。

あります。工事の代金については、3年という短期の時効にかかる可能性がありますのでなるべく早く対応していく必要があります。

判決が出れば必ず請負報酬を回収できますか。

必ずではありません。相手方が任意に支払わない場合には強制執行を検討しなければなりません。また強制執行を行うにあたっても相手方に財産がないなどの理由で回収ができない可能性もあります。

工事契約を締結する場合に気を付けることはありますか。

工事内容や料金を明確にして契約書を作成すること、また、解約になった場合にどう処理するかも重要ですので契約書に記載する必要があります。契約書の作成についても弁護士にご相談ください。

福岡弁護士法律事務所の弁護士が取り扱った事例

相手方が極端に低額な報酬を提示してきた例

スポーツイベントの運営を請け負った法人様の事件で、相手方が極端に低額な報酬を提示してきました。

料金を明確に定めておらず、契約書もなかったため、適正と思われる報酬を提示して交渉しました。

しかし、相手方会社は低額な報酬しか支払わないとの意思が固かったため訴訟を提起しました。

裁判では、請負業務の数百ある項目についてそれぞれ相当報酬額を計算して主張していきました。

結果、相手の当初の提示額の5倍程度の金額で判決が出ました。

相手方はさらに高等裁判所に控訴したため、訴訟は続きましたが、高等裁判所の提案で譲歩し和解に至りました。

ビルを借りている注文者が報酬を支払ってくれない事例

オフィス向け内装を行っている法人様の事件で、ビルを借りている注文者が報酬を支払ってくれないという事件を担当しました。注文者側の主張は、内装工事費用については、賃貸人(ビルのオーナー)が負担するということになっていたのであり、自分は契約をしていないと主張していました。

この事件も訴訟を提起して、和解もできなかったため、判決がでました。判決では、注文者が契約の当事者であることを認定して報酬を支払う義務があることを認めました。

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