賃貸借問題
滞納されている家賃を回収したいのですがどうしたらいいでしょうか
- アパートの賃借人にたまった家賃を払ってほしい。
- マンションを貸しているが家賃を払わない賃借人に出て行ってもらいたい。
- 裁判をして家賃を回収してほしい。
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
滞納した家賃を回収する方法
滞納している家賃を回収するには、まずはきちんと請求することです。少し遅れただけでも一声かけておくのがいいと思います。
2か月以上滞納するようであれば、要注意ですので法的な措置を検討しておく必要が出てきます。
まずは、内容証明郵便で支払いを請求しましょう。この際には後からのことを考えて賃貸契約を解除する文章を入れておくことも場合によっては有効です。
それでも支払ってくれない場合には、裁判所での手続きを検討することになります。通常の民事裁判のほかにも少額訴訟や支払督促などの簡易で迅速な手続きもあります。場合に応じて選択していきましょう。
いずれにしても家賃を支払ってくれない場合に放置しておくと、その後増えていく未払い家賃はますます回収するのが困難になっていきます(通常、支払えなくなっている人は経済状態が悪化しています)。早めに対応していくことが大切です。
家賃を滞納している賃借人に出て行ってほしい
賃借人に出て行ってもらうことは簡単にはできません。住居は生活や仕事の上で重要な意味をもっているので法律で簡単には追い出せないようになっているのです。
他方で、賃料を支払ってくれない賃借人が居座り続けるのは大家さんにとっては大きな損失です。
そこで法律的に適切な手続きをとっていくことが大事です。
まず、裁判になった場合に、1か月程度の家賃滞納では退去は認められないと思われます。退去が認められる目安は3カ月ほどの滞納です。
また、出て行ってもらうには賃料が遅れていることについて催告し、きちんと解除するということを伝えることも法律的に必要です。
さらに、裁判で賃貸借契約の解除が認められても賃借人が出て行ってくれなければ強制執行を検討していかなければなりません。
この辺りについては弁護士に相談していただくのが良いと思います。
福岡弁護士法律事務所での流れ
福岡で家賃滞納でお困りの方は、お電話ください。
直接事務所に来ていただいて相談していただきます。初回相談は無料です。
ご契約いただいた場合には弁護士から賃料の請求、交渉、訴訟手続きなどをとっていきます。
よくある事例
賃料を滞納している借家人の事例
複数のアパートを所有する大家さんから賃料を滞納している借家人の件で相談を受けました。家にはいる様子なのですが、電話には出ず、家に行っても出てこないということでした。
まず内容証明郵便を送って滞納している賃料を請求しましたが、返事がなく、やむを得ず裁判手続きをとりました。
借家人の方は裁判にはやってきて、「住み続けさせてほしい」とのことでしたが、失職していて賃料を払うあてはない状態でした。
大家さんと相談し、早期に出て行ってもらえれば滞納賃料は免除するという条件で和解が成立しました。その後、借家人の方は任意に引越をして、新しい賃借人を募集することが出来ました。
一軒家の賃借人が賃料を滞納し始めた事例
一軒家の賃借人が賃料を滞納し始めたが、そのまま放置していたところ近所から大家さんに臭いがひどいというクレームが入りました。大家さんが行ってみたところ貸家の中で猫を複数飼っていてその臭いがひどい状態になっていました。ペットは禁止という契約でしたので借家人の方はこの点でも契約内容に違反していました。
まったく対応してくれない賃借人でしたので裁判を起こして明渡を認めてもらい(賃借人は裁判所に来ませんでした)、さらに猫によって汚れた建物の清掃費も別途訴訟を行って勝訴しました。
賃借人はその後任意に引越していきました。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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滞納された家賃の回収についてよくあるご質問
賃借人が夜逃げしたのですが残していった家具を捨ててもいいでしょうか。
勝手に捨ててしまうと法律的な責任がでてしまう可能性があります。賃借人が夜逃げした場合にも契約を解除して建物の明渡の強制執行を行う必要があります。しかし、現実的には賃借人が行方不明であれば大家さん側の負担は大きく難しい問題です。
賃借人が夜逃げして行方不明なのですが次の賃借人を募集してもいいでしょうか。
夜逃げした賃借人との契約を解除する必要があります。弁護士が行う職務上請求などで夜逃げした人と連絡を取れる可能性があります。また、連絡が取れない場合には公示送達という手続きを使って賃貸借契約を解除する必要があります。
家賃のトラブルに関して気を付けることはありますか。
契約時に賃借人の資力をよく確認すること、また、資力のある保証人をつけてもらうことが大事です。保証会社を利用することを条件にしておくのもよいと思います。
また、賃借人が家賃を滞納し始めた場合、経済状態が悪化していることが多くそのまま放置しておけば、損害がふくらんで回収もできないという可能性が高まります。払えないのであれば早期に家賃回収や明渡に向けて対応していく必要があります。
家賃を回収するにはどういう方法があるのでしょうか?
話し合いで回収できない場合には、通常の裁判のほかに、少額訴訟、支払督促などの手続きがあります。
少額訴訟とは、60万円以下の請求の場合に簡易裁判所でできる裁判です。少額訴訟は1回で終わりますので迅速に判決をもらうことができます。
支払督促は、簡易裁判所を通じて大家さんの側から一方的に家賃を請求する書面を送付します。これに対して賃借人から異議がなければ、強制執行するための債務名義が得られるというものです。
賃料の未払いの場合、争いが無いケースも多いと思いますので、通常の裁判ではなくこれらの簡易な手続きを選ぶことが有効です。
強制執行してお金を回収できますか。
差し押さえられる財産がなければ回収できないこともあります。不動産を所有している人であればこれを差し押さえることができますが、借家人の場合には不動産を所有していることは少ないと思われます。また、勤務先がわかっていれば、給料の一部を差し押さえることも可能です。
しかし、無職で財産もないという人の場合には、事実上回収することは困難です。賃料滞納の場合には、できるだけ早く明渡手続きをとって損害を最小限にするという考え方も大切です。
弁護士費用
内容証明郵便の発送は弁護士名で送る場合5万5000円(税込)からお受けします。
また、賃料の回収や明渡についてはお話をお聞きして弁護士費用をご説明いたします。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
事務所は天神駅の近くです(徒歩2分)。
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