自己破産

自己破産の免責不許可事由

  • 福岡で自己破産について相談したい
  • 自己破産を検討しているが免責不許可事由を教えてほしい
  • 自己破産の流れを教えてほしい

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自己破産とは

自己破産とは、個人が裁判所に破産を申し立て、債務整理をする手続きをいいます。通常は一緒に免責許可をもらって借金が免除されることになります。

この借金の免除のことを免責といいます。

法律的には、破産手続だけでは免責されませんので、破産手続きと一緒に免責手続きも行うことになります。

なお、免責されても税金、罰金、養育費など一定の債権は免責されません。

債務者の生活を立ち直らせるには、免責が必要ですが、一方で免責されれば債権者はお金を返してもらえなくなります。

そのため、一定の場合には、免責が許可されない免責不許可事由が法律で決められています。

免責不許可事由

福岡で自己破産について弁護士に相談免責不許可事由は、破産法の252条1項(※)に書かれています。

具体的によくある免責不許可事由は、

  • むだづかいやギャンブルによって多額の借金を作ってしまった
  • 財産を隠したり、壊したり、勝手に人にあげたりした
  • 嘘をついてお金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたりした
  • ローンやクレジットカードで買ったものを安い値段で売ってお金にした
  • 過去7年の間にも免責を受けたことがある
  • 裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった

などです。

免責不許可事由がある場合には、免責が認められない可能性があります。

もっともこれらの事情があれば必ず免責不許可となるわけではなく、事情により、免責の許可がされることもあります。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
 浪費又は賭(と)博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

破産手続の流れ

自己破産をするにはまず、申立書を記載します。

破産については、各地の裁判所で運用が異なり、通常は裁判所ごとに書式が用意されています。

この書式をパソコンからプリントアウトするなどして記載します。

現在の借入状況(債権者一覧表)や破産申立に至った経緯、家計簿などを記載していきます。

また、添付資料が必要になります。住民票や戸籍謄本などの身元を確認する資料のほか、預金通帳の写しや給与明細など資産を明らかにするものも必要です。用意する資料についても裁判所で一覧が用意されていますので参考にしてください。

これらの資料をそろえて裁判所に提出します。

裁判所の方では、同時廃止とするか、管財事件とするかを判断します。

同時廃止事件とは、破産手続きの開始と決定と廃止決定を同時に行う事件のことです。

債務者に破産手続きの費用を支払うことができないときに行われます(破産法216条)。

同時廃止手続きになると管財人が選任されずにすぐ破産手続きが終了しますので、早期に事件が終了します。また、管財人をつけるための費用も必要ありません。

一方、管財事件になると破産管財人が選任されて、破産管財人が債務者の財産を調査して債権者に配当をします。この場合は、債務者の方で管財人をつける費用を予納する必要があります。

これらの手続きを経た後に免責手続きを行い、免責許可が出れば債務者は、法律的に借金を返さなくてよいことになります。

同時廃止と管財事件と振り分け基準

同時廃止事件になるか管財事件になるかは、各地の裁判所によって運用が異なります。

福岡地裁の場合には、一定の財産が50万円に満たないことなど基準にしていましたが、平成29年から運用が変わっています。

現在は、現金と預貯金の合計額が33万円を超えるかを参考とし、その他の財産(保険解約返戻金、退職金債権の8分の1、自動車など)が項目ごとに20万円以上かどうかなども判断基準とされています。

なお、最終的には、担当裁判官の判断になります。

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その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

自己破産案件の場合、着手金33万円(税込)とさせていただいています。報酬金は発生しません。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所から外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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免責不許可自由についてのよくあるご質問

免責不許可事由とは何ですか。

免責不許可事由とは、それがあると免責(借入を返済する義務がなくなる)が認められない可能性のあるもので法律に規定されているものです。破産法252条1項に書かれています。

よくある免責不許可事由には、借金がむだづかいやギャンブルで作られたものであること、財産を隠匿したり、壊したりしたこと、過去7年以内にも免責を受けていること、裁判所や管財人の調査に協力しないこと、などです。

自己破産はどうやってやったらいいですか。

裁判所に破産申立書を提出します。通常は書式がありますのでこれに記入して、必要な資料を集めて一緒に裁判所に提出します。ご不明な点は弁護士までご相談ください。

自己破産をするデメリットを教えてください。

自己破産をすることには一定のデメリットがあります。

まず、保証人の方は免責されません。そのためご本人が破産すると保証人の方に請求がされることになります。

借入やクレジットカードの利用ができなくなります。自己破産するといわゆるブラックリストに記録されるため7年程度は借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

資格に制限がある場合があります。質屋、警備員、宅建、その他士業などで資格が使えなくなるものがあります。もっとも免責されれば資格は戻ります。

資産が清算される。自由財産(破産をしても持っておけるもの)を除いて財産があれば没収されて債権者に分配されます。

自己破産のメリットを教えてください。

当然ですが、債務が免除されることです。多額の借財があれば収入から考えて返済していくのが現実的でないこともあります。毎月支払える額では、ほとんど利息だけにしかならず元金が減っていかないというような場合もあると思います。そのような場合には自己破産手続きをとらないと経済状態がいつまでたっても変わらないということになってしまいます。

自己破産について気を付けることを教えてください。

自己破産については、免責されても保証人は請求されます。また、資格に制限があることなどデメリットがありますのでその点を理解しておく必要があります。

また、破産手続きによって債権者は貸したお金が返してもらえないということになります(債務者の免責)。そのため、免責不許可事由というものが定めてあり、一定の場合には免責が許可されません。例えば、財産を隠したり、特定の債権者だけに不当に返済していたり、浪費やギャンブルによる借金であったりという場合には免責されない可能性もあります。また、裁判所や管財人へは誠実に対応していく必要があります。

自己破産したときに保証人には請求が行くのでしょうか。

はい。保証人は免責されません。したがって、保証人は支払い義務があることになります。

同時廃止とは何ですか。

自己破産の場合に、破産手続き開始決定と終了決定を同時にすることです。同時廃止であれば管財事件よりも早期に手続きが終了します。また、予納金が低額ですみます。

同時廃止と管財事件と判断基準は、各地の裁判所によって運用が異なります。

福岡地裁の場合には、現金と預金をあわせて33万円が参考にされるなどの基準になっています。

任意整理にすべきか破産すべきかの基準はありますか。

明確なものはありませんが、一の基準は、利息なしで3年以内に分割で返済できるかというものです。

例えば、現在の借入額が200万円である場合に、月々支払える金額が5万円だとすると180万円しか返せませんので自己破産を検討してみる、ということになります。

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