自己破産

自己破産のデメリットを教えてほしい

  • 福岡で弁護士に債務整理や自己破産を相談したい
  • 自己破産を考えているがデメリットが心配
  • 自己破産した場合にどのようなデメリットがあるのか教えてほしい

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自己破産のデメリット

福岡で自己破産について弁護士に相談自己破産すると通常は裁判所に免責許可決定をしてもらいます。

免責許可決定が出ると、それまであった借金を返さなくてよくなるというメリットがあります。

自己破産して免責が認められるには厳しい要件がありますが、借入が膨らんで生活が苦しい方には破産制度は重要な意味を持っています。

他方で、自己破産する場合には考えておかなければならないデメリットもあります。

財産が没収される

持っている財産はその限度で債権者への支払いにあてられます。

例えば、自宅や自動車を持っていればこれを売り払って貸金業者への返済にあてられることになります。

ただ、これについては生活に必要な財産として一定の現金・預貯金や債権は確保して置けることになっています(自由財産)。

また、住宅を残したい場合などには再生手続きという破産とは別の手続きを検討することもあります。

保証人は請求される

破産して免責許可決定が出ても、保証人は免責されません。

したがって、保証人は残った債務を請求されることになります。

例えば、奨学金の債務が残っている場合には通常ご家族が保証人になっていると思われますので、そのご家族は請求を受けることになります。

その後の借入が難しくなる

破産した場合、信用情報機関に記録が残ることになります(いわゆるブラックリスト)。

そのため、破産後5年~7年程度は借入をすることが難しくなります。

例えば、破産後に住宅ローンや自動車ローンを組もうとしたところ借りれずに購入ができなかったというようなことがあります。

資格制限がある

一定の資格については破産手続き開始決定から制限を受けます。

例えば、弁護士や司法書士などは、破産手続きが開始すると仕事をすることができなくなります。他にも、質屋、生命保険外交員、警備員、宅建資格なども制限を受けます。

なお、免責許可決定が出れば復職することができるようになります。

自己破産する場合には上記のようなデメリットがありますので、そのことを考慮しておくことが必要です。

なお、職場には通常知られずに手続きを進めることができますが、官報に記載が出ることなどから必ず知られないとは限りません。

債務に関する相談

今、生活が苦しいという方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

破産だけでなく、場合により任意整理によって利息のカットや減額ができる可能性があります。

また、長期間借入をしている場合には過払い金が発生しており、借金問題が一気に解決する可能性もあります。

なお、自己破産はどれくらいの債務があれば可能なのかに明確な基準はありません。

法律では、「支払不能」のときに破産手続きを開始するとされていますが、金額として明確な決まりがあるわけではありません。

あくまで目安ですが、利息をカットして3年程度で分割弁済できるかどうかということが一つの目安になると思います。

例えば、月々の返済可能額が5万円の場合、180万円が目安というところです。

自己破産の流れ

まず、通常は各地の裁判所で破産申立書の書式が用意されていますので、これに必要事項を記入していきます。

また、債権者や財産に関する資料も必要ですので集めます。

これらがそろったら裁判所に提出して破産手続きを申し立てることになります。

裁判所では、破産の申立てを受けて、これを同時廃止事件にするか、管財事件にするか判断します。

同時廃止事件とは、破産手続きをその開始とともに終了させるものです。

破産する場合、通常は財産を調査して債権者に配当する管財人が選任されますが、管財人の費用も支払えない場合などに同時廃止事件となります。

同時廃止事件とならず、管財人が選任された場合には、管財人が調査を行って財産を債権者に配当する手続きをとっていきます。破産を申し立てた人は管財人や裁判所の調査に協力する義務があります。

破産手続きが終了すると、これとは別に免責の手続きがあります。

免責が許可されると法律的に債務を支払う必要はなくなり、手続きは終了します。

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その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

自己破産案件の場合、着手金33万円(税込)とさせていただいています。報酬金は発生しません。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所から外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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自己破産のデメリットについてのよくあるご質問

自己破産のデメリットを教えて下さい。

自己破産すると債務が免除されますが、デメリットもあります。

① 財産が清算されます。

破産して債権者はお金を回収できなくなりますので、今ある財産については清算して債権者に配当されます。ただし、一定の範囲で清算されない自由財産というものもあります。

② 保証人は請求されます。

保証人は免責されません。そのため、破産すると保証人は請求されることになります。保証人のことが心配で破産を躊躇されることもよくあります。悩んでいる場合には弁護士に一度相談することをお勧めします。

③ 資格制限があります。

弁護士、司法書士などや警備員、生命保険外交員、質屋など、資格が制限されるものがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

④ その後の借入が難しくなります。

破産をするといわゆるブラックリストに載りますのでその後の借入が5~7年間難しくなります。

破産をする場合には、上記のようなデメリットを押さえておく必要があります。

破産手続きはどうやってするんですか。

各地の裁判所に書式がありますので、これに必要事項を記入します。また、必要な資料を集めていきます。これらを提出して裁判所に破産を申し立てます。

破産申立て後はどのような流れになりますか。

裁判所で同時廃止事件にするか管財事件にするかを判断します。同時廃止事件とは申立人が管財人の費用を支払う資力もないと考えられる場合などになるものです。破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了しますので、早期に手続きが終了することになります。

また、管財事件になった場合には管財人が調査をして破産手続きを行っていくことになります。

破産手続の次に免責手続きがあり、ここで免責許可決定が出ると債務者はお金を返す義務がなくなります。

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