交通事故

交通事故で損害賠償の金額はどれくらいになりますか

  • 交通事故にあったが示談金の相場を知りたい
  • 保険会社から示談金の提示を受けているが妥当な金額かどうか知りたい
  • 後遺障害がついた場合にどれくらいの賠償金がもらえるのか知りたい

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交通事故の損害賠償額の3つの基準

福岡で交通事故について弁護士に相談交通事故の損害賠償額については、自賠責保険の金額(自賠責基準)、任意保険会社が作成する金額(任意保険基準)、裁判で認められる基準(裁判基準又は弁護士基準)の金額の3つがあります。

まず、自賠責基準は自動車を使用する場合必ず加入が義務付けられている保険から支払われるものです。自賠責基準の金額は最低限の保険ですので一般に裁判基準より低額になっています。

任意保険会社の基準は、任意保険会社が独自に算定するものです。保険金を支払う会社が定めるものですので一般に自賠責基準より高く裁判基準より低額になります。

裁判基準は、これまでの裁判例などから認められている基準です。一般に自賠責基準や任意保険基準より高くなります。

裁判基準に近付けるためには

上記のように3つの基準があります。

通常は、交通事故があって怪我をした場合には、治療が終わったところで(症状固定といいます)、保険会社から具体的な金額を示して示談を求められます(これが任意保険基準です)。

ところが、任意保険基準は、通常裁判基準より低額です。本来は裁判所で認められるであろう裁判基準が適正な金額といえますが、そのまま示談してしまうと適正な金額より低額な賠償しか受けられないということになってしまいます。

そこで、任意保険会社に対しては、根拠を示して適正な金額を支払うように交渉していくことが必要になります。

弁護士に依頼するメリット

任意保険会社との交渉は、ご自分でもできます。

ただ、法律的な根拠を示して交渉していくことはこれを専門とする弁護士でなければ難しい部分もあると思います。

弁護士であれば、適正な金額を計算し、その根拠を示して保険会社と交渉していくことが可能といえます。

また、示談できない場合には裁判に訴えていく必要がありますが、弁護士がいれば裁判も起こしやすいので保険会社が譲歩してくるということも考えられます。

金額以外の面でも弁護士に依頼すれば保険会社とのやりとりは基本的に弁護士が行いますので精神的な負担も軽減できます。

弁護士費用特約について

弁護士に依頼する場合、費用が心配になると思います。

この点、最近の自動車保険には弁護士費用特約がつけられることが多くなっています。ご自分の保険に弁護士費用特約がついていれば基本的に弁護士費用は保険から支払われますので依頼される方は弁護士費用を負担せずに弁護士に依頼することができます。

ぜひ、弁護士費用特約の有無をご確認ください。

具体的な損害賠償額

具体的な損害賠償額については、事案によりますので明確な提示ができません。

一般的には、治療費、休業損害、入通院慰謝料が大きいところだと思います。

治療費については、病院で領収書が発行されるのでその金額が損害になります。

休業損害については、会社員であれば実際に事故によって減収した金額が損害になります。自営業者の場合には、前年の確定申告と働けなかった日数などを使って計算することになります。

入通院慰謝料がもっとも問題になりやすいところですが、これについては民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という本(赤い本)などに目安が掛かれています。

例えば、通院一か月であれば19万~28万が慰謝料の目安となります。

また、後遺障害がある場合には、別途後遺障害に関して慰謝料及び逸失利益が発生します。

後遺障害の場合、等級によって慰謝料の目安が決められています。一番軽い14級の場合で110万円です。

さらに逸失利益については、等級に応じた労働能力喪失率や年収、労働能力喪失期間などから計算する必要があります。

その他、過失相殺や細かな計算上の問題がありますので詳しくは弁護士にご相談ください。

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平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
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交通事故の損害賠償についてのよくあるご質問

交通事故で保険会社から示談の打診をされています。そのまま示談してもいいのでしょうか。

そのまま示談すると適正な金額より低額になる可能性があります。一度弁護士に相談して適正な金額であるかどうかを確認することをおすすめします。

三カ月ほど通院しました。通院慰謝料はどれくらいになりますか。

3か月の場合の通院慰謝料は、原則として73万円が目安です。むち打ち症で他覚所見が無い場合等は53万円が目安になります。

また、通院頻度などにより金額が変わってくることもあります。詳しくは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

私は自転車に乗っていて事故に遭ったのですが弁護士費用特約は使えますか。

歩行中や自転車に乗っているときでも使えます。また、ご家族の契約でも使える場合があります。弁護士費用特約が使えるかどうかは保険会社または弁護士にご相談ください。

息子が通学中に歩いていて自動車事故にあいました。弁護士費用特約は使えますか。

息子さんが同居されている場合や、別居していても結婚されていない場合は使える可能性があります。正確には保険会社にご確認ください。

通院するのに使ったタクシー代は請求できますか。

タクシー利用については必要であったのかどうかが問題になります。保険会社に確認して使用するなどしたほうがいいでしょう。必要性が無いと判断されると最終的にご自身の負担になる可能性もあります。

自家用車で通院していたのですが交通費は請求できますか。

走行距離に応じて請求できます。通常は1キロ15円として計算します。

主婦ですが休業損害を請求できますか。

家事ができなかった期間に応じて請求できます。この場合は女性労働者の平均賃金を基礎に計算します。けがの程度に応じて家事ができなかった期間がどれくらいなのかは問題になります。

弁護士費用は請求できますか。

裁判になって判決をもらう場合には認められた額の10%程度が弁護士費用として請求できます。ただ、示談や裁判で和解する場合には弁護士費用損害は認められないのが通常です。

逸失利益とはなんですか。

後遺障害が認定された場合に逸失利益を請求できます。逸失利益は将来得られるはずだった利益が得られなくなってしまったことを言います。

例えば、後遺障害12級の認定がされれば目安として12パーセントの労働能力喪失率があるとされます。これは、後遺障害のために将来の収入が12パーセント減ってしまうという考え方です。年収400万円の人であれば48万円の減収があると考えて逸失利益を計算していきます。

後遺障害の慰謝料はどれくらいですか。

一番かるい14級の場合で110万円、12級で290万円が目安とされています。等級があがれば慰謝料も高額になっていきます。

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