労働問題
残業代未払い金請求の仕方
- 福岡で残業代請求を弁護士に相談したい
- 残業代未払い金があるが請求の仕方を教えてほしい
- 残業代をもらっていないがどうやって請求すればいいのか
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
残業代未払い金請求の仕方
残業代未払い金を請求するには、まず残業代金がいくらになっているのかを計算する必要があります。
その後、その残業代を会社等(使用者)に請求していき、支払ってくれないのであれば、裁判所で労働審判や訴訟の手続きをとっていく必要があります。
裁判所で勝訴して判決をもらうなどすれば通常は会社側も払うと思います。しかし、それでも支払わない場合には強制執行をしていくことになります。
これが一般的な残業代未払い金請求の仕方になります。
手続きの流れ以外の点では、残業していたことを示す証拠が重要になってきます。
残業代未払いの証明責任
残業していたことは、原則として請求する側で証明する必要があります。
そのため、残業していたことの証拠が重要になります。
例えば、タイムカードのコピーや写真、出退勤時間の記載されている業務日報のコピーや写真などがあれば有効です。また、職場で使っているパソコンの利用時間の履歴、IDカードによる会社への入退館の時間の記録なども証拠になります。
他にも、証拠になるものには制限はありませんので働いていた時間を証明できるものであれば基本的に証拠になります。
また、所定労働時間を証明するために雇用契約書や就業規則も必要になります。これらを持っていない場合には、写真やコピーをとるなどして確保しておくといいでしょう。
証拠については、会社に開示してもらうように依頼したり、裁判所を通じて確保するということも考えられます。詳しくは弁護士にご相談ください。
残業代の計算方法
残業代を計算するには、まず残業時間を計算します。
これは働いていた時間と所定労働時間を比較して計算します。
例えば、所定労働時間が9時~18時の場合、20時まで働いていれば2時間残業していたことになります。
残業代の消滅時効は2年ですので、この残業時間を2年分計算します。
毎日2時間程度残業していたとして年間出勤日数が240日とすると960時間が残業時間になります(240日×2年×2時間)。
次に、1時間あたりの賃金額を計算します。
給与を出勤日数と所定労働時間で割って計算します。
例えば、上記の例で月額の基本給が30万円だとすると30万円×12カ月÷240日÷8時間ということになり、1時間あたりの賃金は1875円になります。
さらに残業代には一定の割増率がかかります(割増率は場合によって変わります)。
上記の960時間の場合、1.25で計算します。
残業代を計算すると、
960時間×1875円×1.25で225万円ということになります。
これを会社(使用者)に請求していくことになります。
福岡弁護士法律事務所では初回相談無料です
福岡弁護士法律事務所では、残業代請求に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料です。
残業代の証拠に関すること、計算方法、会社との交渉など、ご相談ください。
ご依頼をお受けした場合には、残業代の計算、代理人としての交渉や労働審判手続きなどを行って残業代を回収していきます。
ご相談から事件終了まで
まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。
相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。
初回相談は無料です。
相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。
ご相談だけでももちろんかまいません。
ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。
その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。
示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。
弁護士費用の目安
福岡弁護士法律事務所では、初回相談及び着手金は原則無料とさせていただいています。
報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。
なお、ご相談者様にメリットがないと思われる場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。
※弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化する場合があります。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
一般的な弁護士費用のご説明
弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。
- 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
- 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
- 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
- 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
残業代未払金請求についてのよくあるご質問
残業代未払い金はどうやって請求したらいいですか。
まず、残業に関する証拠を確保しましょう。その後、残業時間を計算して会社等に請求していくことになります。話し合いでも支払ってもらえない場合には、裁判所を交えた手続きをとることを検討します。
残業代請求の時効はどれくらいですか。
2年です。これは退職時からではなく、2年前の残業代が消滅時効にかかります。したがって、請求が遅れればその分請求できなくなる可能性が高くなっていきます。
なお、催告という手続きをとることで一定程度消滅時効の完成を防ぐことができます。通常は内容証明郵便で過去の残業代を請求していきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
残業代の計算方法を教えてください。
まず残業時間を計算します。これはタイムカードなどの証拠や雇用契約書の所定労働時間などから計算します。消滅時効が2年ですので2年間計算します。
次に1時間あたりの賃金を計算します。給料を勤務時間で割って算出します。例えば、月額給与に12か月をかけ(例えば月額30万円なら360万円)、年間出勤日数(例えば240日)と所定労働時間(例えば8時間)で割って計算します。かっこ内の例であれば1時間あたりの賃金は1875円になります。
さらに残業代に関しては割増率がありますのでこれをかけます(例えば1.25。これは場合によって変わります)。
計算式は、
残業時間×1時間あたりの賃金×割増率
になります。
残業代請求はどうやって行いますか。
上記の計算によって残業代がでましたら、これを使用者である会社等に請求していきます。まずは話し合いになりますが、支払ってくれない、あるいは金額が折り合えない場合には、裁判所で訴訟や労働審判をやっていく必要があります。
労働審判とは何ですか。
裁判所で行う手続きで、通常の裁判よりも早期に柔軟に解決するためのものです。労働審判は原則として3回以内の期日で終了します。
残業代請求の証拠はどうやって確保すればいいでしょうか。
タイムカードがあれば写真を撮ってください。業務日報などの出退勤時間がわかるものでもけっこうです。また、職場のパソコンの利用時間がわかればその記録、会社への入退室の時間がIDカードなどで記録されている場合にはその記録なども同様です。
他にも、同僚の証言が得られれば証拠の一つになります。また、会社(使用者)が否定できない事実(例えば、夜取引先と連絡していた事実など)を主張していくということも考えられます。
また、会社等にタイムカードのコピーを求めていくことも考えられます。出してくれない場合には裁判所を通じて証拠保全手続きなども検討します。
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