労働問題
サービス残業代を請求したい。証拠は何が必要ですか
- サービス残業をさせられているが、その分の給料を支払ってくれない
- 福岡で残業代について弁護士に相談したい
- 残業代請求の証拠はどのようなものが必要か知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
サービス残業をさせられている
使用者(会社など)は、従業員に対して給料を払う義務があります。そして、残業をさせた場合にはその分の給料も払わなければいけません。いくら払わなければならないのかは法律(労働基準法)や雇用契約などで決められています。
しかし、会社が従業員に残業をさせておいて、その分の給料を払わないということはよくあります。これを未払賃金と言いますが、サービス残業と言うこともあります。従業員からすれば、多くの場合指示されてやむなく働いているのでしょうが、給料が払われないという意味でサービス残業と言っています。
もちろん、この場合には、その残業代を払うよう会社に請求していくことができます。
サービス残業代を請求したい
サービス残業のお金を請求するには、まず、資料を集めます。タイムカードがないのであれば、会社に提出を求めてみます。資料がある程度揃ったら、残業代を計算してみます。
まず、1時間当たりの賃金を計算します。そして、残業時間をかけて、割増率をかけます。さらには遅延損害金を加えていきます。
このあたりの計算は、パソコンでソフトを使ってやるのが便利です。
弁護士にご依頼いただければ残業代の計算をして、代わりに会社に対して請求をしていくことができます。
証拠は何が必要ですか
一般的には、タイムカードなどの勤務時間がわかる資料(他にも、日報やパソコンのログなどでもわかります)、給料が分かる資料(給与明細、雇用契約書など)が必要です。その他にも、就業規則などがあるとより正確に判断することができます。
もっとも、これらがなくても開示するように会社に請求してみることはできます。例えば、タイムカードは毎日打刻していたが、会社が保管していて入手できないときなどに、弁護士から開示するように請求してみます。
それでも会社が出してくれなければ、概算で主張して交渉などをしてみるのも一つです。
いずれにしても、ご相談いただければ具体的な対応を一緒に検討させていただきます。
福岡弁護士法律事務所での対応
お電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。事務所でご相談していただいて見通しなどをご説明いたします。お話を前提におおよそのサービス残業代を計算することも可能です。
ご依頼いただければ、弁護士が、正確な残業代の計算をしたり、会社と交渉してサービス残業代を請求していきます。
また、支払ってもらえない場合には、裁判や労働審判をしていくこともできます。
弁護士に依頼することで、直接交渉する必要がなくなり、精神的なストレスが軽減されます。また、法律的に正しい残業代を主張をしたり、相手の言い分に反論したりすることもできます。
弁護士費用
サービス残業代請求の場合、着手金は0円からお受けしております。報酬金は22万円+回収額の17.6%(税込)を基本にしております。
事件の内容や見通し、受任後の活動等により弁護士費用は変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
相談される方にメリットがないと思われる場合には契約をお勧めすることはありません。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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サービス残業代についてよくあるご質問
サービス残業代はどうやって請求すればいいですか。
給料や残業時間から残業代を計算して、それを会社(使用者)に請求していくことになります。会社が払ってくれれば解決ですが、払ってくれなければ裁判や労働審判をやって請求していくことになります。
残業代はどうやって計算すればいいですか。
1時間あたりの給料を出し、これに残業時間と法律で決められている割増率をかけて計算します。
例えば、年間の労働日数が240日、一日8時間労働が基本(所定労働時間)、月給が20万円だとします。その場合1時間あたりの給料は1250円になります(月給20万円×年間12か月=240万円 240万円÷240日÷8時間=1250円)。
次に、残業時間が毎日1時間として年間240時間、割増率が1.25とすると年間の残業代は37万5000円になります。そして、残業代は2年前までさかのぼって請求できますので(2020年4月以降は3年に延長されています)、2年分だと75万円程度を請求できることになります。
また、その他にも遅延損害金が加算されます。計算についてはもう少し細かいものが必要になります。弁護士にご相談ください。
割増率とはなんですか。
残業をした場合(法定時間外労働)には、いつもの給料(時間当たりの賃金)より多めに払わないといけないと法律で決められています。どれくらい多く払わないといけないかというのが割増率です。例えば、時給1000円で働いている人が、1時間残業した場合、その1時間については、1250円払わないといけません。これは割増率が25%とされているためです。
タイムカードは会社が持っているのですがどうすればいいですか。
弁護士から請求してみることで出てくることがあります。また、タイムカード以外でも日報、メモ、パソコンのログなども証拠にできます。証拠がない場合でもそれをどうするかを含めて弁護士に相談してみてください。
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