労働問題

固定残業代があっても残業代はもらえますか

  • 長時間働かされていて残業代を請求したい
  • 固定残業代があるが別途残業代を請求できないか
  • 福岡で弁護士に残業代請求を相談したい

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固定残業代がある場合の残業代請求

福岡で労働問題について弁護士に相談固定残業代がある場合でも、残業代を請求できる可能性があります。

基本的に固定残業代の時間を超える残業をした場合には、残業代を請求できます

また、そもそも固定残業代の定めが有効かどうかも問題になります。この場合、固定残業代として有効でなければ別途残業代を請求できる可能性もあります。

固定残業代についての考え方

残業代については法律で決められています。例えば一日8時間以上働いた場合には、時間に応じて残業代を払わなければなりません。消滅時効は2年(2020年4月分以降は3年)ですので、遡って2年分の残業代を請求できます。ひと月あたり5万円分の残業代が未払であれば、5万円×24か月で120万円の残業代を請求できることになります。

残業代を請求するためには、2年分の残業時間を計算して、固定残業代があれば差引き、会社など雇用主に請求していくことになります。支払ってもらえない場合には、裁判所に訴えるかなどを検討することになります。

弁護士へ依頼するメリット

弁護士に相談することで、固定残業代があっても残業代請求が出来そうかだいたいの見当を付けることが出来ます。また、弁護士へ依頼することで残業代の計算や請求を弁護士が代理して行っていくことが出来ます。

福岡弁護士法律事務所での対応

まずはお電話ください。日時を調整させていただいて事務所に来て相談していただきます。

その上で、請求できそうかどうか、具体的な流れなどを説明いたします。契約されるかどうかはご相談後に決めていただいてけっこうです。

弁護士費用

残業代請求の場合、弁護士費用の目安は着手金0円、報酬金は22万円(税込)+経済的利益の17.6%(税込)を基本としています。その他実費及び日当がかかります。

弁護士費用は事件内容や活動により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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固定残業代についてのよくあるご質問

固定残業代があっても残業代請求はできますか。

できる可能性があります。長時間残業しており、固定残業代を上回る残業代が発生していれば請求できます。また、固定残業代の定め自体が有効かどうかも問題になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

残業代の計算はどうしたらいいですか。

残業代は1時間当たりの賃金×割増率×残業時間で計算することができます。

例えば、年間の所定労働時間が1960時間(245日出勤×1日8時間)、1時間当たりの賃金が1836円(月30万円の給料×12月÷1960時間)だったとします。

次に、毎日1時間残業していたとすると、年間245時間の残業になります。この点、残業代の時効は2年(2020年4月以降分は3年)ですので、245×2年分で490時間になります。

1時間あたりの賃金1836円に残業代の割増率1.25をかけると(割増率は場合により変化します)2295円。この2295円に残業時間490時間をかけると請求できる残業代112万4550円が出てきます。

実際の計算は、細かい部分もありますので弁護士にご相談ください。

残業代はどうやって請求したらいいですか。

まず、タイムカードや給料明細などの計算資料を集めて、残業代を計算します。労働時間や正確な給与内容が分からない場合には、会社に資料を出してもらうように請求します。

通常は、最初に書面で郵送などして請求します。会社が払ってくれれば解決ですが、交渉で解決できない場合には、労働審判や裁判をするか検討することになります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

会社から営業手当に残業代は含まれていると言われました。

まず、営業手当に残業代を含んでいることが有効かどうかが問題になります。有効であるためには、一定の要件を会社側が満たしている必要があります。

また、営業手当が残業代だとしても、その金額を超える残業をしている場合には、超過分の残業代を請求できます。詳しくは弁護士にご相談ください。

会社から固定残業代を支払っているのでそれ以上の残業代はないと言われています。

固定残業代を払っていても残業代がそれを上回っていればその分を請求できます。また、固定残業代の定め自体が有効がどうかも問題になります。弁護士にご相談ください。

残業代はどれくらいもらえるものですか。

基本的には、残業した時間と給料の金額によります。

例えば、一か月の給料が30万円だったとすると1時間あたりの賃金は約1800円程度になります。

他方、毎日10時間働いていて、1日2時間、月に40時間の残業代が未払だったとします。

残業代には割増賃金が付きますので1800円を1.25倍して2250円、これに40時間をかけると月に9万円の残業代が発生していることになります

さらに、固定残業代が3万円払われていたとしてもこれを超える6万円については未払残業代として請求できます。

また、残業代は2年分(2020年4月分以降は3年分)遡って請求できますのでずっと同程度の残業をしていれば6万円×24か月で、144万円の残業代請求ができることになります。

もちろん固定残業代の支払がない会社であれば、9万円×24か月で216万円の請求になります。

上記はあくまで例であり、実際には様々な事情を考慮して計算することになります。詳しくは弁護士にご相談ください。

退職する前でも残業代請求は可能でしょうか。

可能です。残業代には時効があり、2年間とされています(2020年4月以降の分は3年です)。働いているうちに2年前の残業代はどんどん時効にかかっていきます。在職中でも退職後でも残業代を請求するのであれば早い方がいいです。

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