労働問題

残業代の未払い金を請求したい

  • 福岡で残業代の請求を相談したい
  • 退職したが未払いの残業代を会社に請求したい
  • 残業代の未払い金について相談したい

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残業代の未払い金請求

福岡で労働問題について弁護士に相談会社は法律にしたがって残業代を支払う義務があります。

しかし、実際には残業してもその分の賃金を支払っていない会社は多くあります。

残業代を請求するには、証拠が必要です。また、計算方法などの法律的な知識も必要ですし、会社との交渉や場合によって労働審判などの手続きを行っていく必要もあります。

残業代の未払い金請求については弁護士にご相談ください

残業代未払い金の請求方法

残業代を請求するためには、まず、残業代がどれくらいあるのかを計算する必要があります。

残業代を計算するうえでもっとも重要なのは毎日どれくらいの時間働いていたのかを証明する証拠の有無です。これは、残業代請求をするには原則として残業したことを労働者の側で証明する必要があるためです。

証拠としては、タイムカードや業務日報が考えられます。

また、会社のパソコンの利用履歴や、入退室のIDカードの記録なども考えられます。

その他、証拠となるものに制限はありません。働いていた時間を証明できるものであれば証拠になります。タイムカードなどを写真に撮っておいたり、コピーがとれればとっておくのがいいでしょう。

また、所定労働時間がわかるために雇用契約書や就業規則なども証拠となります。

これらの証拠をもとに何時間残業したのかを計算します。

なお、残業代請求は2年の消滅時効にかかります。したがって、2年前の残業代が順次消滅時効にかかって請求できなくなっていくということになります。残業代を請求するのであれば早急に請求していくことが必要です。
※ 法律が変わったため2020年4月1日以降の残業代については消滅時効が3年になっています。

なお、消滅時効に対しては法律上の「催告」という方法をとることで一定程度防ぐことができます。

※ 催告とは、相手方に一定の請求をすることです。内容証明郵便で残業代を請求する書面を送っておけば、6か月間は消滅時効の完成が猶予されます。

この点、2年分の証拠を確保することはなかなか難しいと思います。そこで一定期間の証拠を確保したうえで、類推して請求していくということも考えられます。

残業時間が計算できたら、次に1時間あたりの賃金を計算します。

たとえば、月額の基本給が30万円であれば、年間で360万円として計算し、これを1年間の勤務日数と所定労働時間でわります。仮に240日出勤で所定労働時間が一日8時間とすると、360万円÷240÷8で1875円が1時間あたりの賃金になります。

これを、2年間の残業時間にかけます。仮に1日1時間残業していたとすると、2年間の出勤480日×1875で、90万円になります。

さらに、残業代については法律上一定の割増率をかけて支払わなければならないとされています。

通常の残業であれば、1.25になりますので、90万円×1.25で112万5000円が残業代ということになります。

※ 割増率については、別の計算になることもありますので弁護士にご相談ください。

残業代未払い金の請求方法②

残業代の未払い金額が出たら、これを会社に請求していきます。

会社と話し合いで合意できれば支払いを受けて終了になります。

しかし、会社が残業代はないと主張したり、金額について折り合わない場合には、労働審判など裁判所での手続きを検討することになります。

福岡弁護士法律事務所は初回相談無料です

福岡弁護士法律事務所では、ご相談を受けて証拠の確保に関するアドバイス、計算方法に関するアドバイス、見通しなどをお答えします。

ご依頼を受けて残業代の未払い金を請求していく場合には、当事務所で残業代の計算や請求を行っていきます。

初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

ご相談から事件終了まで

まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。

相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

初回相談は無料です。

相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。

ご相談だけでももちろんかまいません。

ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合、判決が出た場合などに事件が終了します。

弁護士費用の目安

福岡弁護士法律事務所では、初回相談及び着手金は原則無料とさせていただいています。

報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。

なお、ご相談者様にメリットがないと思われる場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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残業代の未払金請求についてのよくあるご質問

残業代請求の時効を教えてください。

残業代請求の消滅時効は2年です。この2年は退職時ではなく、2年前の残業代が順次消滅時効にかかっていくことになります。残業代請求をお考えの方は今すぐ弁護士にご相談ください。
※ 法律が変わったため2020年4月1日以降の残業代については消滅時効が3年になっています。

催告をすれば消滅時効をとめられるのですか。

はい。催告から6か月以内に訴訟を提起するなどの手続きをとれば催告したときから2年前の残業代は消滅時効にかかりません。具体的には、催告した証拠を残すために内容証明郵便で相手方に請求をしておくということになります。

残業代はどうやって計算するのですか。

タイムカードなどの証拠から2年分の残業時間を計算します。これに1時間あたりの賃金と法律で決められている割増率をかけて計算します。詳しくは弁護士にご相談ください。

残業代の未払い金は裁判で請求するのですか。

通常は、裁判などの手続きをとる前に会社と話し合って支払いを交渉します。支払いがない場合には労働審判などの裁判所での手続きを検討します。

労働審判とは何ですか。

労働審判は通常の訴訟とはことなり、早期に労働問題を解決するための制度です。通常の裁判をした場合には、解決までに時間がかかり(多くは半年から1年程度)ます。また、民事訴訟法などの厳しいルールのため、柔軟な解決が図られません。そのため、労働に関する問題を早く、柔軟に解決するために労働審判という制度がつくられています。

労働審判では、原則として3回以内の期日で終わり、裁判所(労働審判委員会)からも話し合いでの解決を勧められたりします。

会社はタイムカードを見せる義務はないのでしょうか。

法律で明確に開示義務が認められているわけではありません。しかし、会社には労働者の労働時間を把握する義務があると考えられており、タイムカードの開示義務を認めた裁判例もあります。会社との交渉や労働審判では会社側にタイムカードなどの記録を開示するよう求めていくことも必要です。

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