労働問題
残業代は退職後でも請求できますか
- 福岡で退職した会社に残業代請求をしたい
- 退職した会社に残業代請求ができるのか知りたい
- 退職を検討しているがその際に残業代を会社に請求したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
残業代請求は退職後でも可能です
残業代の請求は退職後でも可能です。
むしろ、会社との関係もありますので多くの場合は退職後に残業代請求をされる方が多いです。
働き続ける場合にはなかなか請求しづらいという場合もあるでしょう。
もっとも退職してからでは残業していたという証拠を確保することが難しくなります。
できれば退職前に証拠を確保しておくとよいでしょう。
残業代請求の時効は2年です
退職後でも残業代請求は可能です。残業代の請求には法律上の消滅時効があります。
残業代請求の消滅時効は2年です。
※ 法律が変わったため2020年4月1日以降の残業代については消滅時効が3年になっています。
これは、退職してから2年ということではなく2年前の残業代までしか請求できなくなるということです。多くの場合には、2年前の給料日にかかる残業代が順次消滅時効によって請求できなくなっていくということになります。
つまり、退職して1年経っていれば残業代は1年分しか請求できなくなります。
なお、催告といって残業代を請求しておくとその後6か月以内に労働審判などの手続きをとれば催告したときから6か月間は消滅時効が完成しません。催告は、具体的には内容証明郵便で残業代を請求しておくということになります。
退職と同時に残業代請求をお考えの場合には、退職したときに内容証明郵便を送って残業代を請求しておくと有効です。その場合には退職後6か月以内に労働審判を申し立てれば、2年分の残業代を請求できることになります。
退職前に検討しておくこと
退職を検討しているがまだ退職をしていないという方は、残業をしていたことの証拠を確保しておくのが大事です。タイムカードの写真やコピーをとったり、パソコンの利用履歴をとったりして会社に何時から何時までいたという証拠をできるだけ確保しておくことが大事です。会社にいた時間がわかればいいので、その他にも日報や入退館の履歴などでもとっておけるものは取っておくことが大事です。
また、所定労働時間を確認するために雇用契約書、就業記録なども確保しておければしておきましょう。
また、退職後は消滅時効対策として、速やかに内容証明郵便を送り、交渉のうえ折り合えなければ労働審判を申し立てる必要があります。退職前に弁護士に相談しておくとそのあたりもスムーズに対処できます。
福岡弁護士法律事務所は初回相談無料です
福岡弁護士法律事務所では、初回無料相談を行っています。残業代請求をご検討の方はお気軽にお電話ください。
相談していただき、残業代請求に必要な証拠に関するアドバイス、請求方法に関する詳細、見通しなどをご説明いたします。
消滅時効の対策としてとりあえず催告しておくことが重要な場合もありますので内容証明郵便の発送だけをお受けすることも可能です。
ご相談から事件終了まで
まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。
相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。
初回相談は無料です。
相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。
ご相談だけでももちろんかまいません。
ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。
その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。
示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。
弁護士費用の目安
残業代請求の弁護士費用は、
初回相談無料、着手金無料とさせていただいています。
報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。
弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
なお、ご相談者様にメリットがないと判断した場合に契約をおすすめすることはありません。
一般的な弁護士費用のご説明
弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。
- 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
- 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
- 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
- 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
退職後の残業代請求についてのよくあるご質問
残業代請求は退職後でもできますか。
できます。もっとも、残業代請求の消滅時効は2年です。この2年は退職してからではなく、2年前の残業代が順次消滅時効にかかっていくということです。そのため、残業代を請求するには早急に対応する必要があり、まずは内容証明郵便で請求しておくのが有効です。詳しくは弁護士にご相談ください。
※ 法律が変わったため2020年4月1日以降の残業代については消滅時効が3年になっています。
まだ働いていますが今の会社が嫌でやめようと思っています。退職時の残業代請求のためにしておくことはありますか。
残業時間を証明する証拠を確保しておくことが大事です。タイムカードのコピーや写真をとる、出退勤の時間が記載されている日報の写真をとる、パソコンの利用履歴(ログ)をとっておく、など何らかの方法で働いていた時間を証明できるようにしておくことが大事です。
また、雇用契約書、就業規則なども退職後入手するのが難しい可能性があるものは同様に確保しておくとよいでしょう。
残業していたことは労働者の方で証明する必要があるためです。
残業代はどうやって計算したらいいですか。
まず、2年分の残業時間を計算します。タイムカードなどの証拠が2年分あればいいのですが、なかなか全部はないと思います。一定期間の残業時間を計算して類推して請求していくというのも一つです。
残業時間を計算したら、次に1時間あたりの賃金を計算します。月給であれば基本給に12カ月をかけて、出勤日数と所定労働時間で割って計算します。
そして、残業時間に1時間あたりの賃金をかけ、さらに割増率(通常の残業は1.25倍)をかけて残業代を計算します。
例えば、毎日1時間残業していて、年間の出勤日数が240日、月の基本給が25万円だったとします。
残業時間は、240日×1時間×2年で480時間になります。
一時間あたりの賃金は、25万円×12カ月÷240日÷8時間(所定労働時間)で約1562円です。
割増率を1.25として計算すると、
480時間×1562円×1.25で、93万7200円が残業代請求の金額になります。
会社が残業代を支払わない場合はどうするのですか。
残業代の請求は、まず会社と任意交渉(裁判をせずに話し合うこと)をして請求していきます。この場合に会社が残業代を支払わない、又は、一部しか払わないということであれば、労働審判を申し立てる等次の手段を検討します。
労働審判とは何ですか。
労働審判は、労働関係の紛争のために裁判所が行っている手続きです。通常の訴訟よりも早く、柔軟に解決するために設けられている制度です。通常の訴訟であれば、半年から1年程度かかり、証明責任など比較的厳格なルールのもとで裁判を行っていきますが、労働審判であれば、原則3回以内で終了し第三者である審判官や審判員から柔軟な解決が図られます。
弁護士に相談するにはどうしたらいいですか。
まずはお電話ください。その上で、相談日時を調整してご来所のうえご相談をお願いします。
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