労働問題

残業手当の割増率

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残業手当の計算方法

福岡で労働問題について弁護士に相談残業手当の計算方法は、

残業時間×1時間あたりの賃金×割増率

になります。

まず割増率についてご説明します。

残業手当の割増率

法律(労働基準法)では、残業手当の支払いにあたって一定の割増率が定められています。

残業代を計算するには1時間あたりの賃金を計算し、これに割増率をかけることになります。

割増率がかかる残業代は、通常は法定労働時間を超えた場合です。

法定労働時間は、法律で定められている働く時間の限度です。

一日8時間で週に40時間が法定労働時間とされています。これを超えて働いた場合には、残業代に割増率がかかります。

割増率は

  • 通常の残業(1日8時間を超えた場合、週40時間を超えた場合)の場合、1.25倍
  • 時間外労働が1か月に60時間を超えたときは割増率が1.5倍
  • 法定休日(法律で定められている週のうち1回の休日)に働いた場合は1.35倍
  • 深夜労働(午後10時~午前5時)は1.25倍

とされています。

残業時間の計算方法

残業代を請求するには、割増率をかける残業時間と1時間当たりの賃金を計算する必要があります。

残業時間については、タイムカードや業務日報などを使って、労働者の方で証明していく必要があります。

こちらで証拠が確保できていればいいのですが、ない場合には、使用者にタイムカードなどの勤務時間を記録したものを開示するように求めていくことも考えられます。

また、残業代手当の請求には消滅時効があります。これは2年間ですので、2年より前の残業手当を請求することはできません(使用者が消滅時効を援用してくると思われます)。

ですので、例えば、年間の出勤日数が240日で毎日2時間程度残業していたとすると1年で480時間、時効の範囲内の2年で960時間分の残業代を請求できることになります。

なお、消滅時効に対しては、内容証明で請求しておく(催告)ことで一定期間消滅時効の完成を猶予することができます。詳しくは弁護士にご相談ください。

1時間あたりの賃金の計算方法

月給を基本に、所定労働時間から計算します。

例えば、月給が30万円の場合(通勤手当や住宅手当などは除きます)、1年間で360万円になります。

年間の勤務時間は240日出勤で1日8時間とすると、1920時間になります。

360万円を1920で割ると1875円になります。これが1時間あたりの賃金です。

具体例での計算

上記の例を計算式、「残業時間×1時間あたりの賃金×割増率」に当てはめてみます。

残業時間960時間×1時間あたりの賃金1875円×割増率1.25

で請求する残業代元金は、225万になります。

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  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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残業手当の割増率についてのよくあるご質問

残業手当の割増率はいくらですか。

法定労働時間を超えた勤務時間には割増率がかかります。具体的には1日8時間を超えた場合、週40時間を超えた場合には1.25倍の割増率がかかります。また、月に60時間の残業を超える場合には1.5倍と割増率となります。

残業以外にも割増率はありますか。

あります。法定休日の出勤には1.35倍、深夜労働(午後10時~午前5時)には1.25倍の割増率がつきます。

残業手当はどうやって計算したらいいのですか。

計算式は、残業時間×1時間当たりの賃金×割増率になります。

例えば、残業時間が960時間、1時間当たりの賃金が1875円、割増率が1.25だとすると、225万円の残業手当になります。

残業手当の請求はどうやって支払ってもらえばいいのですか。

計算したら使用者に請求しましょう。話し合いで折り合いがつかなければ労働審判や訴訟などの手続きを検討することになります。なお、残業代は2年間で消滅時効にかかります。原則として消滅時効をとめるには裁判所で手続きを申し立てる必要があります。そのため、話し合いをしている間にも2年前の残業代手当が消滅時効にかかっていくことになります。これについては、催告という手続きをとって一定程度消滅時効の完成をストップさせることができます。詳しくは弁護士にご相談ください。

労働審判とは何ですか。

労働審判とは普通の裁判よりも早く柔軟に解決をするためにつくられた制度です。通常の裁判をすると時間もかかりますし、厳格なルールにしたがって判断されます。労働審判は原則として3回以内の期日で終了し、柔軟な解決が図られます。

残業手当の請求をするのにどういう証拠が必要ですか。

タイムカードや出退勤の記録が記載された業務日報があると有効です。また、職場のパソコンの利用時間の履歴、メール送信履歴、同僚の証言なども証拠になりえます。働いていた時間がわかるものなら基本的になんでも証拠になります。

残業していたことは請求する側が証明しなくてはならないのですか。

はい。請求する側が証明するのが基本です。もっとも使用者には労働者の勤務時間を把握しておく義務があると解されています。資料の開示を請求したり、裁判所を通じて開示するように請求していくことなども考えられます。

管理職なのですが残業代はつかないのでしょうか。

つく場合が多いです。たしかに労働基準法には管理監督者には残業代に関する規定を適用しないとしています(労基法41条2号)。しかし、ここでいう管理監督者と一般的に会社などでいわれる管理職とはずれがあります。そして、残業代が請求できない管理監督者と判断されるには相応とハードルがありますので、管理職であっても残業代が請求できることが多々あります。詳しくは弁護士にご相談ください。

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