労働問題
解雇されそうなのですがどうしたらいいでしょうか
- 会社から退職を勧められているのですがどうしたらいいでしょうか
- 勤務成績が悪く会社からやめるように言われています
- 解雇されたのですが不当解雇ではないでしょうか
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
会社は簡単には解雇することはできません
会社は従業員を簡単に解雇することはできません。法律上厳しい条件があります。
具体的には、労働契約法16条が解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」としています。
さらに解雇には、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇があり、それぞれ異なる要件が必要になってきます。
会社が退職を勧めてくる場合
もっとも、解雇とは会社から一方的に従業員をやめさせることです。
ですので、会社から退職を勧められてこれを受け入れて退職する場合は、解雇ではなく自主退職ということになります。
そうすると、従業員が自分で納得してやめたということになってしまいます。そのため、退職を勧められて退職する場合は、「やめなくてもいいのにやめてしまった」ということになってしまいます。
会社から退職を勧められている場合には注意が必要です。
退職を勧められている場合の具体的な対応策
退職を勧められている場合は、すぐに退職に同意してしまわないようにすることがまず第一歩です。
そして、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。現在は初回相談無料の法律事務所も多数ありますので気軽に一度相談してみることをおすすめします。
その上で、会社をやめたくないのであれば退職勧奨には応じないということをはっきりと示すようにすることが大事です。場合によっては弁護士が代理人として「退職しないので退職するように勧めるのはやめてください」と伝えることも有効です。
また、実際には、退職を勧められるからには会社との関係がある程度悪化していて、ご自身も仕事を退職しようと考えていることもあると思います。その場合でも弁護士に相談して一度対応を検討することをお勧めします。
会社は簡単に解雇することはできないので給料の数か月分を支払うことを条件に退職するなど交渉してみることも有効だからです。
退職するにしても次の仕事を始めて収入が入るまでには相応の時間がかかります。現在の会社との関係で退職を受け入れるなら和解金を受け取っておくことも必要だと思います。
すでに退職してしまっている場合
すでに解雇されてしまっていて不当解雇ではないかと考えている方もご相談ください。
不当解雇であれば、賃金仮払いの請求をしていったん賃金を確保することを検討します。これが認められれば一定額が支払われますので裁判に時間がかかっても生活費の心配が軽減します。
その上で裁判手続きをとっていくことになります。通常は労働審判という手続きをとります。これは、会社と従業員の争いについて通常の裁判よりも早期に解決するために平成18年から行われている制度です。労働審判をすれば多くの場合は3カ月程度で解決することになります。
なお、従業員の方がどうしても職場に復帰したいという場合には訴訟を起こすほうが有効と思われます。
福岡弁護士法律事務所では初回相談無料です
解雇についてご相談ご希望の方はお電話ください。
時間を調整のうえ、直接相談をいたします。
なお、初回相談は無料です。
相談だけでもけっこうですが、ご契約される場合には、その後弁護士が代理人として活動していきます。
まずは、裁判外で相手方会社と交渉していきます。
それでも話が付かない場合には労働審判などの裁判手続きをとっていくことになります。
弁護士費用
解雇に関する紛争は、
- 着手金 22万円(税込)
- 報酬金 経済的利益の17.6%(税込)
となります。
その他、実費及び弁護士出張日当が発生します。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
解雇についてのよくあるご質問
営業成績が悪く解雇されました。不当解雇にあたりますか?
単に成績が悪いというだけでは不当解雇に当たる可能性があります。能力不足による解雇は普通解雇にあたりますが、その場合には就業規則などに能力不足を理由として解雇できるという根拠が必要です。また、解雇するには客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。そのため、能力不足が著しいものであることも必要と解されます。その他にも解雇を予告するなどの要件がなければ不当解雇となります。一度弁護士にご相談することをお勧めします。
試用期間経過後に本採用を拒否されましたが不当ではないですか。
不当解雇である可能性があります。試用期間中は解雇について通常より要件が緩やかに解されますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に解雇が無効となるのは同じです。
会社の業績がよくないということで自分を含め数人が退職してくれと言われています。どうすればいいでしょうか。
いわゆるリストラの場合は、整理解雇になります。整理解雇の場合、会社側が解雇を避けるための努力をしたか、人選が妥当であるかなどの要件が必要と解されています。単に業績が悪いというだけで従業員を解雇することはできません。弁護士に相談のうえ会社側に対応するのが良いと思います。
解雇する理由を会社が教えてくれません。どうしたらいいでしょうか?
労働基準法22条は、労働者の請求に対して会社が解雇理由について証明書を交付しなければならないとしています。したがって、解雇事由を書いた証明書を交付するように会社に請求してください。それでも交付してくれない場合には弁護士にご相談ください。
不当解雇の場合に弁護士に依頼するとどういうメリットがありますか。
仕事を継続することができる、または和解金を受け取ることができる可能性があります。不当解雇である以上、本来は仕事を続けられるはずです。また、不当に解雇されて働けなかった期間の賃金も請求できます。なお、実際には職場との関係が悪化しており、仕事を継続することを労働者側も望まないケースがほとんどです。その場合には和解金や慰謝料を受領するということになります。
公務員ですが民間企業と不当解雇に関して扱いは違いますか。
違います。公務員の場合には解雇を制限する労働契約法16条は適用されないとされています。そのため、民間企業の場合の解雇とは手続きが違います。公務員の免職の場合は、手続きもきちんと取られていることが多いので民間企業の解雇と比べて争うことは一般的に困難です。
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