労働問題

残業手当がつかないのですがどうしたらいいのでしょうか

  • 福岡で残業手当について相談したい
  • 残業代手当がつかないのですがおかしいのではないか
  • 残業代手当がつかないのできちんと払ってほしい

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残業代手当がつかない

法律上、労働者が残業をした場合には、使用者はこれにたいする賃金を支払わなければなりません

ただ、実際には、残業手当が支払われない会社も多いと思います。

そのような場合には、会社(使用者)にきちんと残業代を請求して支払ってもらうことが必要です。

残業代手当はどうやって請求すればいいのか(証拠)

福岡で労働問題について弁護士に相談まず、残業していることを証明する証拠を確保しておくことが大事です。

残業していたことについては、基本的に請求する労働者側で証明する必要があります。

タイムカードや出退勤時間が記載された業務日報があればスマホで写真をとったり、コピーをとったりしておくといいでしょう。

また、その他にもパソコンの利用時間履歴やICカードによる会社への入退館の履歴があれば同様に確保しておきましょう。

その他にも同僚の証言、日記なども証拠になりえます。何月何日の何時にこのような仕事をしていたなど会社が否定できない具体的な理由を集めるのもよいでしょう。

また、残業にあたらないそもそもの勤務時間(所定労働時間)を確認するために、雇用契約書や就業規則なども確保しておきましょう。

残業代手当はどうやって請求すればいいのか(計算方法)

まず、残業時間を計算します。

例えば、午前9時から午後6時が勤務時間で午後8時まで働いていれば2時間が残業代になります。証拠を一つずつ確認して残業時間を確認していきましょう。

なお、残業代請求は消滅時効は2年です。そのため、2年前まで遡って請求することができます。ただ、2年間残業時間の記録をすべて確保するのはなかなか難しいと思います。そのため、使用者側にタイムカードなどの開示を請求することも考えられます。

例えば、年間240日出勤しており、毎日2時間残業していたのであれば、480時間×2年で960時間が残業時間になります。

次に1時間あたりの賃金を計算します。月額基本給に12カ月をかけて、年間出勤日数と所定労働時間8時間で割ります。例えば、月額基本給が35万円で、年間出勤日数が240日、一日の所定労働時間が8時間とすると
35万円×12カ月÷240日÷8時間=約2188円が1時間あたりの賃金になります。

さらに、残業代については賃金に割増率がかかります。法定労働時間を超えた場合には1.25が基本です。割増率はその他の場合にもありますので詳しくは弁護士にご相談ください。

残業代の請求の計算式は、
残業時間×1時間当たりの賃金×割増率になります。

上記の例で計算すると、
960時間×2188円×1.25=262万5600円が残業代請求の金額になります。

残業代手当はどうやって請求すればいいのか(交渉以降)

上記のような計算ができましたら、この金額を使用者に請求していきます。

話し合って使用者が支払ってくれれば解決ですが、なかなかすべてをすぐに支払ってくれることはないと思います。

その場合には、裁判所での手続きをとることを検討することになります。

残業代手当を請求する場合には、通常の裁判の他に労働審判という手続きがあります。これは、裁判よりも早く、解決方法も柔軟に対応してもらうためにできた制度です。残業代請求をするときはこの制度を活用することが早期解決に有効です。

福岡弁護士法律事務所では初回相談を無料でお受けしています

福岡弁護士法律事務所では、残業代手当の請求に関する相談を初回無料でお受けしています。

証拠の確保に関するご相談、計算方法に関するご相談、会社との話し合いから労働審判等までお気軽にご相談ください。

ご依頼をお受けした場合には、残業代の計算から代理人としての使用者との交渉、労働審判手続きなども行っていきます。

ご相談から事件終了まで

まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。

相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

初回相談は無料です

相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。

ご相談だけでももちろんかまいません。

ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

福岡弁護士法律事務所では、初回相談及び着手金は原則無料とさせていただいています。

報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。

なお、ご相談者様にメリットがないと思われる場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。

※弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化する場合があります。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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残業代手当についてのよくあるご質問

残業代手当が出ないのですがどうしたらいいでしょうか。

弁護士にご相談ください。また、可能であればタイムカードを写真にとる、業務日報を写真に撮るなどの方法で残業したことがわかる証拠を確保してください。

その後、その証拠から残業代を計算して使用者に請求していくことになります。

管理職なのですが残業手当はでないのでしょうか。

場合によります。労働基準法では、管理監督者には残業代は出ないとされています。しかし、労働基準法の管理監督者にあたる要件は、ふつう会社で管理職と言われているひとよりも狭い範囲です。課長や部長などという役職名からただちに管理監督者となるわけではありません。実際には残業代手当を請求できることも多いので一度弁護士にご相談ください。

残業代手当の時効はありますか。

あります。残業代の請求は、2年で消滅時効にかかります。これは退職した時からではなく、2年前の残業代が順番に消滅時効にかかっていくことになります。残業代請求をお考えの方は早急に弁護士に相談されることをおすすめします。

また、催告という手続きをとることで一定期間消滅時効の完成をとめることができます。この点も弁護士にご相談ください。

残業代の金額はどうやって計算するのですか。

残業時間×1時間あたりの賃金×割増率で計算します。残業時間についてはタイムカードなどの証拠から計算し、1時間あたりの賃金は、1年間の基本給を出勤日数と所定労働時間で割って計算します。さらに残業手当については1.25倍されることが法律で定められています(条件によりさらに高い割増率もあります)。

この計算方法で残業代の金額を計算していくことになります。

実際にどうやって残業代を請求して行ったらいいのですか。

まずは、計算式を示すなどして使用者に残業代を支払ってくださいと交渉していくことになります。それでも払ってもらえない場合には、裁判所での手続きを検討することになります。残業代請求の場合には通常の裁判と別に労働審判という手続きも利用できます。

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