離婚問題

不貞行為の慰謝料の相場

  • 不貞行為をされたときの慰謝料がどれくらいになるのかを知りたい
  • 不貞行為で請求を受けているがどのくらいの金額が妥当なのか知りたい
  • その他、不貞行為の慰謝料についていろいろと知りたい

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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不貞行為の慰謝料相場

福岡で不倫の慰謝料請求について弁護士に相談不貞行為の慰謝料の相場は、多くの場合100万円~200万円の間になります。

一般的に不貞が原因で離婚していたほうが高額になります。その他にも、結婚期間、子供の有無、不貞期間、不貞回数など様々な事情を見て、最終的には裁判官が判決で決めることになります。

裁判をする前でも、そのあたりの金額を検討しながら交渉することになります。

請求を弁護士に依頼した場合の流れ

弁護士に依頼した場合、まず、弁護士から裁判ではなく、郵便や電話などを通じて相手に慰謝料を請求します。この時点で、話がまとまれば弁護士が示談書を作成して、賠償金を支払ってもらいます。

もし、話がまとまらない場合には、裁判をするかどうかを検討します。裁判をする場合には訴訟を提起して慰謝料を請求していきます。なお、裁判の中で和解することもよくあります。

裁判の中でも和解できない場合には、裁判所が判決を出して、慰謝料金額を決めます

判決がある場合には、相手の財産を差押えることが可能になります。

請求されたときの依頼

請求された場合にも弁護士に依頼することができます。不貞をした側の場合、相手が感情的になっているのはもちろんですし、直接話をしても、こちらから意見を言うのはなかなか難しいものです。弁護士が代理人となれば、相手方とのやりとりは弁護士が行うので精神的な負担が軽減されますし、金額やその他の条件についても適切なものとなるよう冷静に交渉することができます

福岡弁護士法律事務所での対応

まずは、お電話メールLINEなどでご連絡ください。相談の日時を調整させていただきます。

初回相談は無料です。

事務所でお話を伺って、見通しなどご説明します。

その後、ご依頼していただくかどうか検討していただきます。なお、依頼するメリットがないと考える場合には、契約をおすすめすることはありません。

弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として、慰謝料請求に対応していきます

弁護士に依頼することで、

  • 相手方と直接話さなくてよい
  • 適切な主張や反論ができる
  • 適切な慰謝料金額を調整できる

などのメリットがあります。

弁護士費用

不貞慰謝料案件の場合、請求する場合の弁護士費用の目安は着手金0円報酬金22万円+経済的利益の17.6パーセント(税込)となります。なお、裁判をする場合には、裁判の着手金や日当がかかります。

請求されている場合には、着手金22万円(税込)、報酬金として減額の11パーセント(税込)をいただいております。裁判になった場合には日当もかかります。

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相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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不貞慰謝料の相場についてのよくあるご質問

不貞慰謝料の相場を教えてください。

100万円~200万円の間が多いです。最終的には、裁判所が決めますが事情によってこの範囲外の判決もあります。また、求償権を行使しない場合などには金額が下がることがあります。

求償権とは何ですか。

不貞行為は本来2人の連帯責任です。そのため、連帯責任を負う一人が不貞慰謝料を支払った場合、連帯責任を負うもう一方に金額の一部を請求できることになります。これが求償権です。

例えば、夫が不倫した場合に、妻から愛人に慰謝料請求をして200万円を受け取ったとします。その場合、愛人は夫に対して、200万円の一部(例えば半分の100万円)を請求できることになります。

離婚する場合にはあまり問題になりませんが、結婚生活を続ける場合には、200万円受け取っても結局家計から100万円出て行ってしまうということになってしまいます。そのため、愛人側に求償権の放棄(行使しない約束)をしてもらって100万円で解決する場合もあります。

慰謝料を請求するにはどうしたらいいですか。

弁護士に依頼していただければ弁護士から請求いたします。通常は、まず、手紙や電話で支払ってくれるのかどうか確認します。支払ってくれる意思があり、金額で折り合えれば示談書を作成して、お金を受け取ります。

相手に支払い意思がない、あるいは、金額で折り合えない場合には裁判をするかどうかを検討します。

裁判をする場合には、訴状を作成して裁判所に提出し、裁判を通じて慰謝料を請求していきます。

慰謝料請求の証拠はどのようなものが有効ですか。

肉体関係があることがわかるもの、相手側が既婚者だと知っていたことがわかるものがあれば有効です。例えば、LINE、メール、手紙のやりとりで2人でホテルに行ったことが書かれていたり、家族の話題をしているものなどあれば有効です。

その他にも、認めているのであれば念書を書いてもらっておけばこれが証拠になります。また、ホテルに出入りする写真なども考えられます。

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