離婚問題
不貞行為はどこからですか?
- 夫の浮気を疑っているがどこから不貞行為になるのか知りたい
- どのような行為があれば浮気相手に対して慰謝料を請求できるのか知りたい
- 不貞の証拠をさがしているがどのようなものがあればいいのか知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
不貞行為とは
不貞行為にあたるには、肉体関係が必要です。したがって、2人でデートをしていた、手をつないで歩いていた、キスをしていたなどの行為があっても不貞行為にはあたりません。
不貞行為があった場合
不貞行為があった場合、法律上の離婚事由にあたります(民法770条1項1号)。
また、浮気で慰謝料を請求する場合には、不貞行為つまり肉体関係があった場合に請求することが通常です。
不貞行為の証拠
上記のように不貞行為とは肉体関係があることをいいます。ですので、証拠についても肉体関係があったことについて必要です。
メールのやりとりで交際しているように見えたり、デートをしている場合でも、それだけでは、証拠としては弱いところです。デートしている現場の写真などもそうです。
ですので、メールやLINEを証拠とする場合には肉体関係がわかるものが必要です。また、画像や動画についても、ホテルに二人で入室するところのものがあれば有効です。その他、肉体関係を認めている念書なども書いてもらえるのであれば有効です。
不貞慰謝料に関する弁護士への相談
不貞慰謝料の証拠を持っているが、肉体関係が認められるものかどうかわからないなどの場合には弁護士にご相談ください。証拠を確認して請求の見通しをお伝えします。
福岡弁護士法律事務所での対応
福岡弁護士法律事務所では、お気軽に相談していただくために初回相談は無料としています。ぜひ当事務所の無料相談を解決の一歩としてご利用ください。
慰謝料を請求できそうかどうか、必要な証拠は何かなどご不明点をご相談いただき、回答いたします。
必要であれば弁護士をご依頼いただき、弁護士が慰謝料請求を行っていきます。
慰謝料の相場や交渉の進め方、裁判をするかどうかなど、弁護士がいなければ不安が大きく、なかなか難しい面もあると思います。
当事務所では、ご相談者に分かりやすい説明を心掛けております。
ご相談いただくことで、問題にどう対処すればいいのかわかり、安心できる面もあります。
弁護士費用
不貞慰謝料案件の場合、請求するときは、弁護士費用として、着手金0円、報酬金22万円+経済的利益の17.6パーセント(税込)を原則とさせていただいております。
成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。具体的な金額はご相談ください。
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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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不貞行為についてのよくあるご質問
どこから不貞行為にあたりますか。
不貞行為とは肉体関係があることをいいます。キスした、手をつないだ、2人でデートしていたというだけでは当たりません。
既婚者がキスしただけでも慰謝料請求できますか。
事情によっては慰謝料が認められるかもしれませんが、キスしただけでは慰謝料請求は難しいです。
不貞慰謝料の請求にはどのような証拠が必要ですか。
不貞行為とは肉体関係をいいます。そのため、ホテルへ2人で入るところの写真や動画があれば有効です。また、メールやLINEなどのやりとりで肉体関係があることがわかるものも有効です。
不貞行為とはあくまで肉体関係をいいますので、キスしていることなどでは直接的な証拠にはなりません。また、配偶者や愛人が不貞を認めている場合には、それを念書などとして書いてもらうことも有効です。その際には、肉体関係があることをきちんと認めて文章にしてもらうことが大事です。
不貞を認める念書はどのような内容のものがよいですか。
例えば「私山田太郎(住所○○)は、鈴木花子(住所○○)と平成☆年☆月★日頃から、平成○年○月○日頃まで、ホテルや鈴木花子の自宅で継続して肉体関係を持っていました。鈴木花子は、平成☆年☆月★日に初めて肉体関係を持っていたときから私が既婚者であることは知っていました。平成□年□月□日 山田太郎 ㊞」などと書いてもらうといいでしょう。
夫が浮気をしていると思うのですがどうしたらいいでしょうか。
まずは、証拠を確保することが大事です。メールやLINEのやりとりなどで確認できるものがあれば確保しておきましょう。
夫が浮気をしていたのですが相手の女性は夫のことを独身だと思っていたと言っています。慰謝料は請求できるでしょうか。
独身だと思っていれば慰謝料が認められない可能性があります。メールなどのやりとりで既婚者だと知っていたと分かるものがあればいいでしょう。また、職場で知り合っている場合などには通常既婚者と知っていたと思われます。
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