離婚問題

不貞行為の立証は難しい

  • 不貞慰謝料を請求したいが証拠がない
  • 不貞慰謝料の立証はどうすればいいのか知りたい
  • 不貞慰謝料請求に必要な証拠にはどのようなものがあるのか知りたい

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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不貞行為の請求には証拠が必要です

福岡で不貞行為について弁護士に相談裁判で訴えても証拠がなければ負けてしまいます。そのため、不貞慰謝料請求をするには証拠が必要です。これは慰謝料を請求する側が用意しなければいけません。

請求したことで相手がすぐに認めてくれればいいのですが、多くの場合相手方は不貞を認めてはくれません。そこでこちらで証拠を確保しなければならないのです。

どのようなものが証拠になるか

証拠としては、まず肉体関係に関するものであることが必要です。デートをしていただけ、あるいはキスをしていただけということでは不貞とはいえません。

その上で不貞の証拠となるものとしては、ホテルの客室に2人で出入する写真(入った時間と出た時間のものがあるとなお良いでしょう)、肉体関係があることがわかるメールやLINEの画面、不貞を認める念書などがあります。

相手が認めていて念書を書いてくれるのであればこれが簡単に入手できると思います。また、LINEやメールの内容を確保しておくのも有効です。画面を写真で撮影するというのもいいですし、時間があれば自分のメールに転送するのもいいでしょう(LINEはトーク履歴を電子メールに送ることができます。送り方を自分のスマホで確認しておくといいでしょう)。

これらの証拠が確保できれば慰謝料請求が認められる可能性が高くなっていきます

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するには当然費用がかかります。他方で弁護士に依頼することで受けられるメリットもあります。

まず、交渉は弁護士が行いますので精神的な負担が軽減されます。慰謝料を愛人側に請求するにしても連絡をとりあうのは腹立たしく普通は感情的になってしまいます。その他、金額をいくらにするか、請求手続きをどうするか、解決するのに書面を作るのかなど弁護士がいれば弁護士が代理人として交渉等を行いますので精神的な負担は大きく軽減されます。

また、法律的な問題について正しい判断をすることができます。請求金額が適正かどうか、相手の言い分が法律的に認められるものかどうかなど弁護士が法律的な判断を行って適切に交渉していくことができます。

その他にも、心理的なプレッシャーによって不適切な金額で解決することを防げます。当事者同士で交渉をしていると上記のような精神的苦痛やプレッシャーから早く解決したい余りに不適切な解決をしてしまうことがあります。例えば、きちんとした示談書を作成しておかなかったために求償権(下記QA参照)を行使されてしまうなどです。

福岡弁護士法律事務所での対応

福岡弁護士法律事務所では初回の相談を無料とさせていただいています。初回相談を利用していただいておおまかな見通しを立て、弁護士を依頼すべきかどうかも検討していただくことが可能です。もちろん、弁護士に依頼するメリットがないというケースで契約をおすすめすることはありません

受任後は、代理人として相手方への慰謝料請求、和解書の作成、場合によっては裁判をするなどして対応していきます。

弁護士に依頼することで直接交渉する必要がなくなります。また、適切な形で交渉を進めていくことが可能になります。

弁護士費用

不貞慰謝料請求の事案は、着手金0円からお受けします。

成功報酬は、22万円+経済的利益の17.6%(税込)です。

その他、実費日当をいただきます。具体的な金額は事案によりますのでご相談のうえご確認ください。

ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください

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初回相談は無料です。一度ご相談いただき、現在の状況、やるべきこと、見通し、弁護士の必要性などを確認してください。相談するだけで精神的に楽になる部分もあります

なお、弁護士が不要と思われる事案について契約をお勧めすることはありませんので安心してご相談ください。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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不貞行為の立証についてよくあるご質問

求償権とは何ですか。

不貞行為の場合、本来その責任は不貞をした二人にあります。しかし、慰謝料請求は、愛人側だけにする、ということもよくあります。

この場合に、愛人側が慰謝料を支払ったとして、その一部は請求した人の配偶者(妻や夫)に請求することができます

例えば、妻が夫の愛人に慰謝料請求をして100万円を受け取ったとします。その際に、愛人は、夫に対して半分の50万円を支払うように請求するというものです。これが求償権です。

離婚する場合などにはあまり関係ないかもしれませんが、結婚生活を続けていき、夫婦の財布が同じである場合には、受け取ったお金はまた戻さなければならなくなります(先の例だと愛人から100万円受け取って50万円を愛人に払います)。

これを防ぐために、示談する際に相手に求償権を放棄してもらう交渉をすることも考えられます。

不貞行為の証拠はどんなものがいいですか

肉体関係がわかるものが必要です。例えば、LINEやメールのやりとりで性行為に関してやりとりをしているものや2人でホテルに宿泊していることがわかるものなどが有効です。

また、配偶者(パートナー)が不貞を認めているならば念書を書いてもらうのも有効です。「○○さんと去年の○月頃から肉体関係を持っていました。○○さんには自分が結婚していることは当初から話していました」などという文章をもらっておくとよいでしょう(正確な文章内容は弁護士にご相談していただいて事案に応じたものにすることをお勧めします)。

なお、探偵に依頼することで、ホテルの部屋に入退室する写真をとることも有効です。ただ、費用対効果は検討する必要があります。

夫が女性とキスしていた写真があるのですがその写真で慰謝料は認められますか。

慰謝料が認められる可能性はありますが、その場合でも低額と思われます。不貞慰謝料は認められません。不貞慰謝料は肉体関係があることが必要だからです。もっとも、その写真を一つの証拠として別途不貞行為が認められる可能性もあります。弁護士にご相談ください。

夫が愛人とやりとりしているメールがあるのですが慰謝料請求できますか。

内容によります。肉体関係があるとわかるかどうか、相手が既婚者であると知って関係を持っているかどうかなどいくつかポイントがあります。具体的には弁護士に相談の上、メールを確認してもらうのがよいと思います

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