離婚問題

貞操権侵害の慰謝料相場

  • 交際相手に独身と嘘をつかれていた
  • 交際相手に嘘をつかれて貞操権を侵害された
  • 福岡で貞操権侵害について弁護士に相談したい

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貞操権侵害とは

福岡で不倫の慰謝料請求について弁護士に相談貞操権とは、誰と性的な関係を結ぶかを自分で決める権利です。例えば強姦など意思に反して無理やり性交された場合には貞操権の侵害があったといえます。

また、貞操権侵害という言葉がよく使われるのは、交際相手に独身だと騙されていた場合です。独身だと騙されて交際し、肉体関係を持っていた場合、貞操権侵害として通常損害賠償請求することが出来ます。

貞操権侵害の慰謝料相場

貞操権侵害の慰謝料金額はその事案によって様々ですが、裁判例を見ると、数十万円から100万円前後のものが多いです。もっとも、事案によっては、高額になっているものもあります。長期間交際し中絶や出産等あった事案で500万円の精神的損害が認められています(東京地方裁判所判決平成19年8月29日)。

貞操権侵害の慰謝料請求方法

貞操権侵害の慰謝料を請求する場合、一般的には、いきなり裁判をするのではなく、相手方に直接請求します。貞操権侵害によって精神的苦痛を受けたとして、一定の金額を書いて郵便で請求するのがよいでしょう。

弁護士に依頼していただくと代理人として文章を作成して請求していきますのでスムーズです。また、法律的な話し合いをすることも可能です。

福岡弁護士法律事務所での対応

ご相談いただきましたら詳細を教えていただき、見通しをご説明し、ご質問にもお答えします。

弁護士に依頼することで、直接交渉しなくてよくなり、法律的な主張や反論ができます。相手が支払わない場合には弁護士が代理人として裁判をできるなどメリットがあります。

弁護士費用

貞操権侵害で慰謝料を請求する場合、弁護士費用の目安は着手金0円からお受けしております。報酬金として回収できた金額から22万円+経済的利益の17.6%(税込)とさせていただいております。

具体的な弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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福岡での貞操権侵害についてよくあるご質問

相手の男性が独身だということで交際していましたが、実は既婚者でした。慰謝料を請求できますか。

貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。ご相談の上、詳細を弁護士にお伝えください。ご依頼いただければ弁護士が代わって請求することも可能です。

貞操権侵害による慰謝料請求は具体的にどのような場合に請求できるのでしょうか。

独身だと偽られて交際し、肉体関係を持っていた場合には請求できる可能性があります。結婚の約束は、必ずしも請求の条件にはなりませんが、慰謝料金額を考える上で考慮されると考えられます。

貞操権侵害の慰謝料請求に証拠は必要でしょうか。

相手が争わなければ不要ですが、否定した場合に備えて準備しておくのが得策です。LINEの履歴などを見て独身だと思って付き合っていた証拠があれば有効です。

なお、仮にこちらが既婚者だと知って交際していた、あるいは既婚者であることを知っていたことについて過失(不注意)が認められると相手の妻(夫)から不倫の慰謝料を請求される可能性があります。一度弁護士に相談することをお勧めします

交際相手の男性が既婚者だと知らなかったのですが、相手の奥様から慰謝料を請求される可能性はありますか。

独身だと騙されていたのであれば、通常は奥様からの慰謝料請求は認められません。もっとも、相手が既婚者だと知らなかったとしても、こちらに過失(不注意)があると、奥様からの慰謝料請求が認められる可能性があります。一度弁護士にご相談ください

相手の男性が既婚者だということはわかっていたのですが、「妻との関係は終わっている」と聞いて交際していました。男性に慰謝料請求は可能でしょうか。

一般的には難しいと思います。逆に、既婚者だと知っていたのであれば、相手の妻から慰謝料請求される可能性もあります。

独身だと聞いていたのに相手の奥さんから慰謝料を請求されています。

既婚者だと知らなかったのであれば慰謝料を支払う義務はありません。もっとも、相手が結婚していることについて過失があると慰謝料を払わなければならない可能性があります。既婚者と知らなかったことについて過失がないことをきちんと主張する慎重な対応が必要です。弁護士にご相談ください。

相手の男性が独身だと聞いて交際していました。妊娠したことを伝えたところ「実は結婚していた。中絶してくれ」と言われています。

中絶するかどうかはあなたが判断できます。また、出産した場合には、認知や養育費の問題が出てきます。貞操権侵害としても妊娠や中絶の事実は慰謝料の金額に考慮されると思われます。

独身だと騙されて交際していました。相手の会社にそのことを伝えてもいいのでしょうか。

場合によりますが、名誉棄損業務妨害など別の問題が生じる可能性があります。相手の会社に伝えるのは基本的にやめてください

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