離婚問題
不倫の証拠は何回分必要ですか
- 配偶者の不倫で慰謝料請求を考えている
- 不倫の証拠は何が必要なのか知りたい
- 不倫の証拠は何回分くらい必要なのか知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
不貞行為の証拠と回数
不貞慰謝料を請求するためには、証拠は一回分でもかまいません。もっとも、不貞の回数は慰謝料金額で考慮されますので、回数が多い方が損害賠償の金額が高くなりやすいといえます。
証拠としては
- LINE上のやり取りで肉体関係があることがわかるもの
- ホテルの出入りについての写真や動画
- その他手紙や行為中の写真など肉体関係があることが分かるもの
があります。
また、
- 愛人側があなたのパートナーを既婚者だと知っていたことがわかる証拠
もあったほうが確実です。
不貞行為の回数による違い
不貞行為の回数や期間によって慰謝料金額は変わってきますが、基本的に不貞行為が一度あれば慰謝料請求は認められます。
したがって、まずは一回分の不貞行為の証拠があれば慰謝料請求することができます。
弁護士へご相談ください
証拠を確保していたとしても、肉体関係があると読み取れるかどうかなど証拠としての有効性も問題になります。証拠についても弁護士にご相談いただいて確認していただければと思います。
また、弁護士に依頼することで相手とのやりとりを弁護士に任せることができ、精神的なメリットがあります。請求内容についても法律的な主張や反論ができますのでその点でも有効です。
福岡弁護士法律事務所での対応
まずは、ご相談ください。
内容をお伺いして今後の流れや見通しをご説明いたします。
弁護士に相談することで、何ができて何ができないのか、今後どのように話をすすめていけばいいのかなどがわかります。お気持ちの整理の上でも一度弁護士にご相談ください。
弁護士費用
不貞慰謝料を請求する場合、弁護士費用の目安は
- 着手金0円(事件管理費として1万1000円)
- 報酬金22万円+経済的利益(示談で合意した金額)の17.6%
- 実費
をいただいております。
なお、裁判をする場合には料金が変わってきます。
成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
不倫でお悩みの方は、お電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。
初回相談は無料です。相談することで気持ちが軽くなることもあります。お気軽にご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
福岡での不貞行為の証拠についてよくあるご質問
不倫慰謝料の請求には、証拠が何回分必要ですか。
1回分でも慰謝料請求は可能です。もっとも、慰謝料金額がいくらになるかについて回数、頻度、期間なども考慮されます。
不倫で慰謝料請求するにはどのような証拠が必要ですか。
よくあるのはLINEの履歴です。LINEの中で肉体関係を持っていると思われるやりとりがあったり、ホテルに二人で宿泊していると思われるやりとりなどがあればよいでしょう。その他、二人でホテルに入るところの写真なども証拠となります。この場合、探偵を依頼することもあると思いますが、探偵費用は高額になりやすく慰謝料金額を上回ることもあります。証拠についても弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットはなんですか。
弁護士が代わって請求しますので基本的にご本人が直接相手と話していただく必要がなくなります。また、法的な主張や反論ができたり、同種事件を扱っているので交渉や裁判の流れが分かります。解決する場合には必要な内容を記載した示談書を作成することもできます。
証拠はあるのですが、相手が支払いをしません。どうすればいいでしょうか。
弁護士から請求すると支払ってくれる人もいます。どうしても払わないのであれば裁判をするかどうか検討することになります。
証拠はあるのですが、相手は不倫を否定しています。どうしたらいいでしょうか。
話し合いでどうしても解決しないのであれば、裁判をするかどうか検討することになります。裁判の見通しや手続などは弁護士にご相談いただければご説明いたします。
裁判を弁護士に依頼したらその後どのような流れになりますか。
弁護士の方で訴状を作って裁判所に提出します。それが相手に送達されて裁判が始まります。基本的には書面で双方が主張して反論してという流れをくりかえして何が争いになっているのかを煮詰めていきます(例えば、不貞行為自体に争いはないが、賠償金額がいくらかについては争うなど)。通常は、和解できるかどうか話し合いが入り、和解ができなければ尋問手続(法廷にきてもらって質問をして答えてもらいます)をして判決をすることになります。
裁判で勝ったらどうなるのですか。
裁判で勝つと判決をもらいます。判決があると強制執行手続きができるようになります。たとえば、相手の銀行口座や職場が分かっていれば、預金や給料を差押えることができるようになります。
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平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
天神駅からすぐの事務所で、私が直接お話をお伺いいたいます。
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