離婚問題

交際相手が既婚者だった

  • 独身だと聞いていた交際相手が既婚者だった
  • 交際相手が独身だと言っているが既婚者ではないかと疑っている
  • 福岡で貞操権侵害について弁護士に相談したい

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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交際相手に騙されていた

福岡で不貞行為の証拠について弁護士に相談マッチングアプリの普及もあり、独身だと嘘をつかれて交際していたという相談がよくあります。この場合、女性の側が結婚を考えて交際していることが多く、結婚や出産のための時間を無駄にされたこともあって大変悔しい思いをされています。

嘘をついている側は、どこかで強引に交際を終わらせようとしてきますので、そこでトラブルになり、既婚者であったことが発覚するということがよくあります。

このようなケースで肉体関係がある場合、貞操権侵害と呼んでいます。貞操権侵害では、裁判例上も慰謝料の支払いが認められているケースが多々あります。既婚者だと騙されていたという方は慰謝料請求についてご相談ください

貞操権侵害の慰謝料請求

裁判例上、貞操権侵害の慰謝料金額は、数十万円~100万円程度というものが多いです。金額の算定にあたっては、

  • 交際期間
  • 肉体関係の回数
  • 妊娠からの中絶や出産
  • 結婚を期待させているか
  • その後の不誠実な態度

などが考慮されています。

弁護士へ依頼することのメリット

弁護士に依頼することで、相手と直接話す必要がなくなりますので精神的な面でも大きなメリットがあります

また、戸籍を取得して既婚者であることを確認したり、法律的な主張に対しても反論していくこともできます。

さらに、相手と話がまとまらない場合には、裁判を起こすことも可能です。

福岡弁護士法律事務所での対応

ご不明な点はお気軽にお尋ねください福岡弁護士法律事務所では、貞操権侵害のご相談を多数お受けしています。過去の事例からの見通しなどもご説明することができます。

証拠などについてもアドバイス可能ですので、貞操権侵害でお悩みの方はお気軽にご相談ください初回相談は無料です。

弁護士費用

貞操権侵害で慰謝料等を請求する場合、弁護士費用は、最初に事件管理費として1万1000円をいただいております。裁判をせずに示談した場合、示談金額の17.6%+22万円を報酬金としていただきます。

また、示談がまとまらず、裁判をする場合には、裁判の着手金として22万円をいただき、報酬金として和解金額や判決の金額の17.6%をいただいております。

その他実費や日当がかかります。

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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

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福岡で交際相手が既婚者だった場合についてよくあるご質問

相手が既婚者であるかどうか確認する方法はありますか。

弁護士は戸籍をとることができますので調査可能です(ただし、前提として住所や電話番号などの一定の情報は必要です。この点もご相談ください)。

電話番号から相手を特定することはできますか。

契約者情報を照会することができますので特定できます

交際相手の男性が独身だと言っていたのに嘘でした。向こうの奥さんに連絡してもいいのでしょうか。

相手の奥さんへの伝え方によっては名誉棄損などの問題になる可能性があります。慰謝料請求をするうえでも先に弁護士に相談してご検討いただくのが良いと思います

独身だと嘘をつかれて交際していたのですが慰謝料請求するにはどのような証拠が必要ですか。

肉体関係があったこと、独身だと偽っていた証拠があれば有効です。他に結婚の話をしていたことなどもあれば有効です。最近では、LINEやアプリ内の会話などが証拠になることが多いのでLINEなどの履歴は消さずに持っておいてください

肉体関係がわかる証拠とはどのようなものがありますか。

LINEのやりとりからホテルに二人で宿泊していることがわかるものや、明らかに性行為があったことが分かる内容があれば有効です。

相手が既婚者であることは知っていたのですが、離婚すると言われて交際していました。慰謝料請求はできるでしょうか。

最高裁の判例では、「情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知つていたとしても、その一事によつて、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が」「当然に許されないものと画一的に解すべきではない。」とするものがあります。もっとも、実際には相手が既婚者であると知っていた場合には、慰謝料が認められるのは難しいと思われます

貞操権侵害で慰謝料請求をした場合、相手の奥さんから不倫の慰謝料を請求されるのでしょうか。

請求される可能性はあります。もっとも、独身だと偽られていたのであれば不倫の慰謝料請求は認められない可能性があります。

マッチングアプリで知り合った男性と交際していました。急に連絡がとれなくなったのですが、SNSを見ていると結婚していることが発覚しました。勤務先もわかったのですが、勤務先に言えば何らかの処分があるのでしょうか。

勤務先の対応によりますが、業務とは関係のないことと思われますので、処分されない可能性が高いと思います。

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