離婚問題

不倫相手に慰謝料を請求するにはどうしたらいいですか?

  • 夫が不倫をしていた。不倫相手に慰謝料を請求したい。
  • 妻が不倫していた。不倫相手に慰謝料を請求したい。
  • 夫の不倫をしているように思っているが証拠がない。

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメールLINEでご予約をお取りください。

不倫相手に慰謝料を請求するには?

福岡で離婚問題について弁護士に相談夫や妻のの不倫がわかったときの精神的なショックは大変大きいものがあります。

不倫があった場合には、結婚相手と不倫相手に慰謝料を請求することができます。

もっとも、請求が認められるためには一定の法律的条件が必要です。

もっとも問題になるのは、不貞の証拠です。

不貞があったことは、相手が認めなければこちらが証明しなければいけません

不貞とは具体的には、性行為を指します。そのため、単にデートしていたというだけでは足りません。

証拠としては、ホテルの出入りを写真に撮るというのが有効です。しかし、個人ではなかなか難しいと思いますので探偵業者に依頼することも検討する必要があります。その際にも証拠とするために気を付けるポイントがありますので、探偵業者に依頼する前でも弁護士にご相談いただければと思います。

その他、メールやラインなども証拠になりえますので、携帯電話の画面を写真で撮っておくなどが有効です。

不倫相手に慰謝料を請求するには、不貞行為の証拠の他にも、不倫相手があなたの結婚相手を既婚者であると知っていたこと(または既婚者であることについて過失があったこと)も問題になります。例えば、お見合いパーティーで出会っていたなどの事情があれば不倫相手は既婚者であることを知らなかったとして、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

他方で、職場で知り合っていたのであれば、通常は既婚者であることを知っていたと考えられ、慰謝料請求が認められる可能性は高いでしょう。

なお、こちらから話し合いをしたり、慰謝料請求するなどすれば既婚者であることは当然知ることになりますので、その後の不貞行為は慰謝料請求できることになります。

そのほか、婚姻関係の破綻なども法律的に問題になることがあります。例えば不倫前から長期間別居していてお互いに結婚関係を続ける意思がない状態などの場合には、たとえ結婚していても慰謝料請求が認められないことになります。

問題になる点は、事件ごとに異なります。一度福岡弁護士法律事務所にご相談ください。

不倫相手への慰謝料請求の流れ

ご相談まで

福岡で慰謝料請求をお考えの方は、まず一度当事務所までお電話ください

その上で、相談時間を調整してご来所していただきます。初回相談は無料です。

相談からご依頼まで

相談時に、事件内容をお聞きして見通しや料金をご説明いたします。ご依頼いただける場合には契約をしていただきます。もちろん相談だけでもかまいません。

ご依頼から解決まで

ご依頼いただいた場合、まずは、相手方と内容証明郵便を送るなどして連絡を取り、裁判外で交渉していきます。金額や条件で相手と合意できれば示談書を作成します。そして、その金額の支払いを受けていくことになります。

相手方と合意できない場合には、裁判所に訴えます。裁判所で審理の上、裁判所に判決をしてもらい、請求が認められるかどうか、認められるとして金額がいくらなのかを判断してもらいます。

なお、裁判になった場合にも、判決まで行かずに裁判上で和解することも多々あります。

不倫慰謝料で認められる金額

判決になる場合(あるいは裁判所の和解案)には、慰謝料の金額は事案に応じて裁判所が判断します。

多くの場合は50万円~300万円の間に収まります。

考慮される事情としては、不倫が原因で離婚したか、別居したか、結婚していた期間はどれくらいか、子どもの有無とその年齢、不倫の期間や頻度などがあります。

福岡弁護士法律事務所での具体的な対応

福岡弁護士法律事務所では、お電話いただいてご相談していただき、証拠の収集方法から慰謝料金額、見通しまでご説明いたします。その後、相手方との交渉ないし裁判手続きまで代理して行っていきます。

法律的な知識や手続きに関する負担はもちろんですが、ご本人が不倫相手に慰謝料を請求するのは精神的な負担も大きいと思いますので、弁護士へのご相談やご依頼をご検討ください

福岡弁護士法律事務所の弁護士が過去担当した案件では、不貞を疑った奥様が夫に不倫を問い詰めたところ、激昂した夫が奥様に暴行を加えました。奥様はお子様と家を出て親戚の家に滞在するようになりました。

慰謝料請求については、不貞をしていた夫が不貞を認めなかったため、探偵業者に依頼して不倫相手とのホテル出入りの写真を撮影してもらいました。

その上で、結婚相手方及び不倫相手に内容証明郵便を送って任意交渉を試みましたが一切連絡がなかったため、裁判所に訴訟を提起しました。

裁判では、慰謝料200万円で和解が成立し、既に協議離婚していたため別途養育費の支払いについて公正証書を作成して終了しました

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメールLINEでご連絡ください。

福岡での不倫慰謝料請求についてよくあるご質問

不倫相手の名前や住所がわからないのですが慰謝料請求できますか。

できる場合があります。ご相談ください。不倫相手に慰謝料を請求するためには相手がどこの誰なのかを知ることが必要です。結婚相手は知っているでしょうが、通常は教えてくれません。

この点、弁護士は職務上の権限がありますので、相手方を特定できる可能性があります。相手方の特定についてもご相談ください。

不倫慰謝料の請求にはどのような証拠が必要ですか?

ホテルの出入りの写真が有効な証拠となります。ただし、出入りしている場所、時間、写真の画像なども重要になります。また、探偵業者に依頼した場合の料金は時間によって計算されます。そのため、不倫が強く疑われる時間を事前に予測してピンポイントで依頼する等して費用を軽減することが大事です。

その他、メールやラインも証拠となりえますが、その場合性行為を認めることが難しいものもあります。内容によりますので弁護士にご相談ください。

自分で不倫相手に慰謝料を請求することもできますか?

できます。その際にも書類の作成や法律的なアドバイスなどサポートできることがありますのでご相談ください。もっとも、法律的な問題は、弁護士が代理するほうがスムーズに行くと思います。また、相手方と直接交渉することは精神的な負担も大きく、感情的な問題が出てきて解決が難しくなることもよくあります。ケースバイケースですが、弁護士のご依頼もご検討ください。

不倫相手と夫が今後会わないようにしてほしいのですができますか?

不倫相手とご主人が会わないことを法律的に強制することは困難です。ただ、話し合いの際に相手方の合意があれば一定の条件を付けることは可能です。過去の事案でも示談する際に「今後接触しないこと」などの条項を入れたことはあります。ご希望であれば弁護士の方で相手方に提案して交渉いたします。

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