離婚問題
独身だと嘘をついた場合の慰謝料
- 交際している男性が独身だと嘘をついていた
- 結婚を考えて交際していたが既婚者だった
- 貞操権侵害について福岡で弁護士に相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
独身だと騙されていた
マッチングアプリの普及もあり、既婚者男性が「独身です」と嘘をついて女性と交際するケースが増えています。
通常男性側は、遊びで交際していますのでどこかで交際を打ち切ってきます。
このような場合、騙されていた方は貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
独身だと言って騙していた場合の慰謝料
独身だと偽って交際し、肉体関係を持っていた場合、慰謝料の請求が認められる可能性があります。裁判例上慰謝料の金額は数十万円程度のことが多いですが、内容によっては数百万円認められているケースもあります。
裁判所は、
- 交際期間
- 交際状況
- 結婚や将来について期待させていたか
- 妊娠や中絶
- 相手の不誠実な対応
などを考慮して金額を決めています。
弁護士への依頼
弁護士へ依頼することでスムーズに慰謝料請求することができます。直接相手とやり取りをする必要もなく、精神的な負担も軽減されます。
また、相手が支払わない場合には、裁判をするかどうか、見通しや適正な金額についてなどご説明することが可能です。
福岡弁護士法律事務所での対応
当事務所では、貞操権侵害の事案を扱っており、ご相談を受けて見通しをご説明させていただいています。
お気軽にご相談ください。
弁護士費用
貞操権侵害の場合、弁護士費用は、最初に事件管理費として1万1000円をいただいており、回収額の17.6%+22万円をいただいております。
訴訟になる場合には、訴訟着手金22万円をいただいており、その場合報酬金は17.6%(裁判で和解した金額や判決で認められた金額を基準とします)をいただいております。
その他日当、実費をいただいております。
なお、上記は基本の料金であり、個別の事案に応じて金額を設定させていただいております。ご相談の上最終的な弁護士費用を決めさせていただいております。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
お電話またはメール、LINEでご連絡の上ご予約をお願いいたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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福岡での独身だと嘘をついた場合の慰謝料についてよくあるご質問
独身と騙されて交際していた場合、慰謝料がとれますか
肉体関係があった場合には慰謝料が請求できる可能性があります。
その場合、証拠は何が必要ですか
独身と騙されて交際していたこと、肉体関係があることの証拠が必要です。なお、相手がこれを認めていれば不要になる可能性もあります。
具体的にどのようなものが証拠になりますか。
LINEの内容が証拠になることが多いです。LINEの中で独身だと言って交際していたこと、二人で宿泊していることがわかる内容などがあれば有効です。
貞操権侵害で慰謝料はどれくらいとれますか
ケースによります。裁判例上は数十万円程度が多いですが、内容によっては数百万円認められているものもあります。また、話し合いで解決する場合に双方で合意ができればその金額で示談することもあります。
LINEを見ても肉体関係があるかどうか微妙なのですが。
一度ご相談ください。弁護士が内容を確認させていただきます。
慰謝料を請求したいのですが、弁護士費用で赤字にならないでしょうか。
当事務所で依頼を受ける場合には、最初にいただくお金は1万1000円にしております。その上で請求をかけて、支払ってもらえればその中から報酬をもらっています。支払ってもらえない場合など示談で解決できない場合には裁判をするかどうか検討することになります。裁判をする場合には着手金として22万円をいただいていますが、裁判をご希望でない場合にはその時点で解約することも可能です(その場合基本的にご負担の費用は1万1000円になります)。
ですので、最低1万1000円のリスクで弁護士から請求をかけることが可能です。
LINEしかつながっておらず、今は無視されています。請求することができるでしょうか。
相手が誰だかわからないと請求できない可能性はあります。もっとも、弁護士であれば調査できる可能性もありますのでその点もご相談ください。
相手の奥さんに、私との関係を伝えようと思うのですが問題はないでしょうか。
伝えることで、相手の奥さんから不倫の慰謝料請求をされる可能性もあります。また、伝え方によっては、名誉棄損などの問題も出てきますのでお勧めはできません。請求にあたっては、伝える前に弁護士に相談することをお勧めします。
私が相手の奥さんから慰謝料を請求されることはあるのでしょうか。
相手の奥さんが知れば不倫の慰謝料請求を受ける可能性はあります。もっとも、こちらが独身だと騙されていたのであれば、請求が認められる可能性は低いと思います。
相手の職場に貞操権侵害のことを伝えてもいいのでしょうか。
名誉棄損やプライバシーの問題が生じることもありますので、やめたほうがいいと思います。
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