離婚問題
浮気されて慰謝料を請求する弁護士を福岡で探している
- 夫が浮気している。
- 愛人に慰謝料を請求したい。
- 毎日眠れない。ごはんも食べられない。悔しい。
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
浮気でつらい思いをされていませんか?
結婚相手に浮気されてつらい思いをしていませんか。浮気された側は、大変苦しい思いをするものです。関係が続いていればもちろん、関係が解消されていても苦しいものです。
相手や愛人に慰謝料請求をすることができます
浮気をされた場合には、配偶者(パートナー)と愛人に慰謝料を請求することができます。これは法律で認められている権利です。
慰謝料を請求されることでパートナーや愛人は事態の深刻さを認識することになります。お金だけではなく、きちんと反省してもらうためにも慰謝料を請求することには意味があるのです。
どうやって請求すればいいのか
しかし、請求にあたっては、どのようにすればいいのか、いくらくらい請求すればいいのか、払わなかったらどうすればいいのか、相手と直接話したくないなど様々な問題があると思います。
弁護士に依頼すれば、弁護士が慰謝料請求を代わって行います。交渉や法律的な問題も弁護士が行いますのであなたが対応する必要はほとんどありません。
慰謝料請求には時効があります
また、浮気を放置するのは事態を悪化させることになりかねません。浮気が続いていればもちろんですし、関係が終わっているとしてもあなたの精神的な問題は解決されないでしょう。
もちろん、慰謝料を請求したからといって気持ちの問題がすべて解決するわけではありません。しかし、慰謝料をきちんと請求をすることで相手や愛人は事態の深刻さを知り、あなたの精神的な苦しみを理解するようになるのです。
放置しておくことにはもう一つの問題があります。法律上の時効があるのです。放置しておくと時効によって慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
今すぐお電話ください。
今すぐ福岡弁護士法律事務所まで電話またはメール、LINEでご連絡ください。状況を確認して、弁護士が対応を一緒に考えます。
ご相談方法
初回相談は無料です。
相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。
ご相談だけでももちろんかまいません。
弁護士費用の目安
不貞慰謝料請求の弁護士費用は、着手金0円でお受けします。
成功報酬として、22万円と回収額の17.6%(税込)をいただきます。
具体例:200万円回収できた場合 → 22万円+35万2000円(税込)
※訴訟の場合等は別途費用が必要です。
※裁判など弁護士が事件のために外出する場合日当が発生します。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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浮気の慰謝料請求についてのよくあるご質問
弁護士に依頼すれば必ず慰謝料がとれますか
必ずではありません。事件によります。そのため、相談で見通しをご説明いたします。慰謝料を回収することが難しい場合には契約をお勧めいたしません。
証拠がないのですが慰謝料請求できますか。
証拠の確保についてアドバイスいたします。まずはご相談ください。探偵を依頼するということも考えられますが、費用は高額になります。まずは、誓約書を書いてもらえないかなど弁護士に相談してください。
離婚はしないことになったのですが慰謝料を請求できますか。
離婚していなくても慰謝料を請求することはできます。もっとも離婚していることで慰謝料は高額となる傾向です。
LINEのやりとりも証拠になりますか。
LINEのやりとりも証拠になります。スクリーンショットで撮影して確保などしておくことが必要です。
破綻とは何ですか。
不貞慰謝料の請求では婚姻関係が破綻していたという主張がよくあります。これは、離婚していなかったけど結婚生活がすでになかったので、慰謝料請求は認められないという主張です。要は実質的に離婚していたのだから不貞慰謝料請求は認められない、という主張です。実際に認められるのはなかなか難しいものです。
求償権とは何ですか。
求償権とは、浮気した一方のみから支払を受けた場合、支払った人はもう一人の浮気したほうに一定のお金を請求できる権利です。例えば、夫が浮気した場合に、妻から愛人女性に対して慰謝料請求をして200万円の支払いを受けたとします。この場合、夫と愛人二人で妻に対して慰謝料を支払う義務がありますので、愛人は200万円のうち一定の金額を夫に請求できるというものです。
求償権の放棄とは何ですか。
求償権の放棄とは、慰謝料を支払う側が求償しないことを約束することです。例えば、上記の例で愛人が慰謝料を支払い、夫婦は離婚しないということになった場合、愛人から夫に対して請求される可能性が残ります。しかし、離婚しなかったので愛人からの請求が来るというのは妻側にとってはしてほしくないということもあります。その場合、愛人の支払う金額を少なくする代わりに愛人の夫に対する求償権を放棄してもらうことがあります。
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