離婚問題
不貞行為の損害賠償額の判例が知りたい
- 不貞行為による慰謝料請求をされているが金額が妥当であるか知りたい
- 不貞行為の慰謝料請求をしようと思っているがいくらくらい請求すればいいのかわからない
- 不貞行為の慰謝料額について相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
不貞行為による慰謝料額の裁判例
不貞行為による裁判の慰謝料金額は事案によってバラバラです。もっとも、通常の離婚の場合には、100万円~200万円というのがもっとも多いところです。
どのような事情が不貞慰謝料金額に影響してきますか
不貞慰謝料の金額は、話がつかないと最終的には裁判所が判決で決めることになります。その際、考慮される事情としては、まず、不貞が原因で離婚しているかどうかあるいは別居などして結婚生活が破綻しているかどうかが影響します。その他には、結婚期間、子供の有無、不貞期間などが影響してきます。
特に金額に大きく影響してくるのは離婚してしまったかどうかという点です。ですので、離婚するのであれば離婚届を提出しておいた方が裁判所も明確に結婚関係が破綻したということを理解してくれます(実際には親権が問題になるなどしてすぐに離婚できないこともあります)。
弁護士に依頼するメリット
まず相談していただくことが大事です。どのように請求していくか、金額の相場はどれくらいか、あるいは他の事例ではどのような結果になっているかなど、弁護士に相談すれば説明を受けて知ることができます。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として請求をしていきますのでご本人の精神的な負担も軽減することができます。
法律的な主張や、やりとりについても安心できます。慰謝料金額も最終的に適切なものになっていきます。
福岡弁護士法律事務所での対応
福岡弁護士法律事務所では、お気軽に相談していただくために初回相談は無料としています。
慰謝料金額の相場、証拠の内容やその他不貞慰謝料請求に関するご質問に対してお答えいたします。
受任した場合には、代理人として相手方に慰謝料を請求し、話し合いで解決がつかなければ裁判を起こすなどの対応をしていきます。
弁護士費用
不貞慰謝料請求案件の場合、弁護士費用の目安は着手金0円、報酬金22万円+経済的利益の17.6%(税込)が基本になります。その他事案に応じて日当や実費が加わります。
成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。まずは弁護士に相談することで状況を把握してください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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不貞行為の損害賠償額についてよくあるご質問
不貞慰謝料の金額は裁判ではどれくらいになっていますか。
事案によりばらばらです。多くは100万円~200万円程度です。この辺りを超えて大きく高額となる事案には、特殊な事情があるのが通常です。
自分のケースでの慰謝料金額を知りたいのですが。
ご相談で具体的なお話を伺います。ただ、多くのケースでは不貞によって離婚したかどうかを考慮して100万~200万円の辺りが多くなっています。
その他ご相談の際には、不貞慰謝料請求に関するご質問をお受けします。
不貞慰謝料請求に必要な証拠はどのようなものですか。
不貞行為とは肉体関係をいいます。したがって、肉体関係に関する証拠が必要です。よくあるのは肉体関係がわかるメールやLINEです。また、配偶者や愛人側が認めている場合には肉体関係を認める念書を書いてもらうと有効です。2人で宿泊している動画や画像も有効ですが、入手するのはなかなか難しいと思います。探偵に依頼して入手することもできますが一定の費用が必要になります。
離婚するつもりはないのですが不貞慰謝料請求はできますか。
できます。離婚していなくても不貞慰謝料請求は可能です。ただし、慰謝料金額は離婚の有無により影響を受けるのが通常です。
相手から求償権放棄するので金額を減額してくれと言われています。求償権とは何ですか。
求償権とは、不貞慰謝料を支払った人が不貞をしていたもう一人の方にお金を請求する権利です。例えば、夫が浮気をしていたとして愛人が妻に慰謝料を200万円支払ったとします。この場合、愛人は支払った金額の一部(例えば100万円)を夫に対して請求することができます。これが求償権です。本来不貞慰謝料は、不貞をしていた2人の責任のためこの求償権が発生します。
しかし、夫婦が離婚せず、家計を同一にしている場合に求償権が発生すると200万円受け取っても結局100万円が出て行ってしまうことになります。そのため、愛人側が支払う時点で求償権を放棄するので100万円で示談してほしいという主張をしてくることがあります。求償権の行使を防ぐのであればやむを得ないと思います。
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