刑事事件

盗撮事件を起こしてしまったどうすればいいでしょうか

  • スカート内を盗撮して警察に取調べを受けた
  • 警察から息子を盗撮で逮捕したと連絡があった
  • 盗撮で警察に見つかったかもしれない

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盗撮事件の概要・特徴

福岡で刑事事件について弁護士に相談近年は、録画機器の性能向上・小型化、インターネット上の情報などから盗撮事件が増えています。

事件内容は、駅構内などのエスカレーターで後方から女性のスカート内を撮影するもの、女性の更衣室内やトイレ内にカメラを設置するもの、特殊なカメラを用いて通行人女性を撮影するものなどがあります。悪質な場合には女性の住居に侵入してカメラを設置・回収するというものもあります。

盗撮事件は、被害者や周囲の人が気付かないように行われるものであり発覚しない場合も多くあります。そのため、発覚した場合には盗撮した人のスマホやカメラ内に多数の画像・動画が入っており、余罪の処理も問題になることが多くあります。

盗撮事件については、逮捕される場合とされない場合があり、どちらになるのか明確な決まりはありません。ただ、逮捕される際に暴れる逃走するということがあれば逮捕される可能性は高まります。また、現行犯の方が逮捕されやすいといえます。

盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事手続きの流れ

盗撮事件を起こしてしまったときの刑事手続きの流れについて場合に分けてご説明します。

(1)発覚して警察に取り調べられたが逮捕はされず帰宅した場合

当初の時点で逮捕されなければその後逮捕される可能性は低いです。

今後は、数回警察に呼び出しを受けて取調べを受け、供述調書を作成します。場合によっては犯行再現や実況見分を行います。その後検察官にも一度呼び出しを受け、検察官が処分を決めるのが通常の流れです。

処分には、不起訴、略式罰金、正式裁判があります。正式裁判になった場合にはさらに裁判所で裁判を受けて判決を受けなければなりません。

処分がどのようになるかは基本的に検察官の判断によって決定することになっています。もっとも相場のようなものはあります。盗撮事件で前科や余罪がなければ多くの場合略式罰金になります。略式罰金は、裁判をすることなく罰金を支払って終了する手続きです。この場合は前科が付くことになります。

ただし、被害者の方と示談して許してもらうことができれば不起訴となる可能性があります。被害者は、加害者側に連絡先を教えたがらないこともあり、通常は、弁護士が間に入って示談交渉を行い被害者の方と示談します。

(2)盗撮事件を起こして逮捕されている場合

この場合は、逮捕後、2,3日でさらに拘束を続けるかどうかを検察官と裁判官が判断します。拘束すると判断された場合にはさらに10日間(延長されれば20日間)拘束されることになります。他方で釈放すると判断されれば釈放されてその後在宅事件として前記(1)の場合と同様の処理になります。

逮捕されている場合には、ご本人の状況がほとんど分かりません。早急に弁護士が面会して事件について確認すること、取調べへの対応など法律的なアドバイスをすること、釈放するための活動をしていくことが望まれます。

(3)盗撮をしてしまったが警察から呼び出しを受けている場合ではない場合

状況によって対応を考える必要があります。弁護士にご相談ください。

(4)示談交渉について

盗撮をして発覚した場合、通常は被害者が特定されています。盗撮自体について争いが無い場合には、加害者としては当然被害者への謝罪や賠償を行うべきです。これは刑事処分においても考慮される事情となります。

もっとも、盗撮事件の多くは加害者と被害者の面識がありません。被害者は、加害者側に氏名、電話番号などの個人情報を教えるのは嫌がることが通常です。

そのため、示談交渉にあたっては弁護士が間に入って「被害者側の個人情報を加害者に伝えないようにする」という条件で連絡先を教えてもらいます。

仕事や学校への影響

盗撮事件が発覚した場合には、仕事先や学校への影響が心配になると思います。

この点、警察などの捜査機関から仕事先や学校へ連絡がはいることは通常ありません

その他に知られる可能性があるとすれば報道です。新聞やネットニュースなどで実名報道が出れば周囲に知られてしまいます。

仕事や学校への影響についても可能な範囲でお答えしますのでご相談ください。

相談から解決までの流れ

まず、お電話ください。ご相談していただいたうえで見通しや対応をご説明します。

ご本人が逮捕されていて状況がわからない場合には、先に面会の上ご相談いただくことも可能です。

弁護士がその後、釈放活動や示談交渉活動などを行っていきます。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメールLINEでご連絡ください。

盗撮についてのよくあるご質問

息子が盗撮で逮捕されてしまったがどうすればいいでしょうか

まず弁護士にお電話ください。弁護士が警察署で面会をし、その後ご相談された方にご報告いたします。逮捕された場合には、ご本人に事件内容を確認して、具体的な対応方法、黙秘権や供述調書への署名押印拒否権などの法律的なアドバイスをすることが大事です。

盗撮事件が発覚し警察で取調べを受けました。どうすればいいのでしょうか。

被害者の方への謝罪・賠償など示談交渉活動を行うことが大事です。被害者の方への謝罪や賠償は当然のことですし、示談が成立すれば処罰が軽減される可能性もあります。

夫が盗撮事件で逮捕されたと警察官連絡がありました。面会だけしてもらうことはできますか。

できます。弁護士が面会に行って事情をお聞きし、対応をアドバイスいたします。その後ご相談いただいた方へご報告・ご説明をいたします。

その後のご契約をされるかどうかは別途ご検討いただけます。面会だけでもかまいません。

なお、弁護士は守秘義務を負います。ご主人の許可が無ければご報告する内容が限定されることもあります。

依頼した場合にすぐに面会してもらえますか。

原則として当日面会いたします。ただし、スケジュールによっては対応できない場合もあります。

盗撮事件で捕まりましたが被害者の女性はその場を立ち去ってしまったようです。示談交渉はできるでしょうか。

捜査機関も被害者の女性が誰だかわからなければ示談交渉をすることはできません。

盗撮して捕まりましたが相手の女性の情報が分かりません。弁護士なら分かりますか。

弁護士もわかりません。通常は弁護士から検察官に連絡して連絡先を教えてほしいと伝えます。検察官は被害者と連絡を取り、連絡先を教えてもいいのかどうかを確認します。

そのうえで、被害者の方が連絡先を教えてくれれば話をすることができます。

検察官も被害者がわからなければ、連絡を取れる手段がありません。

公務員なのですが盗撮で捕まりました。仕事はどうなるのでしょうか。

公務員の場合には報道が出る可能性が高くなります。略式罰金であれば通常仕事は続けられますが、正式裁判になれば免職される可能性が高くなります。早急に弁護士にご相談ください。

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