刑事事件

強制わいせつ罪の時効は

  • 福岡で強制わいせつ事件を起こしてしまった。
  • 強制わいせつ罪で相手の女性が警察に被害届を出すと言っている。
  • 強制わいせつ罪で博多警察署から呼びだしを受けている。
  • 強制わいせつ罪で息子が逮捕された

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強制わいせつ罪の時効は?

強制わいせつ罪の時効は、事件をおこしたときから7年です。

7年を経過すれば、原則として刑事責任を問われて処罰を受けることはなくなります。

なお、民事事件の損害賠償責任は別途発生し、7年を経過していても請求される可能性はあります。

強制わいせつ罪とは

福岡で刑事事件について弁護士に相談強制わいせつ罪とは、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に罪となるものです。具体的には、陰部に手を触れる、自己の陰部を押し当てる、女性の乳房を弄ぶ、キス、裸にして写真をとる行為などがわいせつ行為になりえます。

着衣の上から触れる行為も強制わいせつになる場合があります。

具体的な事件としては、深夜路上で歩行中の女性に抱き付く場合や自転車で通りすがりに女性の胸に触れていくものなどがあります。電車内の痴漢でも下着内に手を入れると強制わいせつになる場合があります(衣服の上から触れる場合には迷惑防止条例違反になることが多いです)。

なお、口淫させる行為も強制わいせつ罪でしたが、現在は法律が改正されて口淫させる行為は強制性交罪に当たりうるものとされています。

強制わいせつ罪の捜査から刑事処罰まで

強制わいせつ罪が発覚して犯人が特定された場合、警察は多くの場合逮捕します。逮捕せずに捜査を続けるケースは少数派です。

逮捕された場合には、20日ほど勾留されて証拠があれば検察官が起訴するのが通常です。

認めている場合には、起訴から1か月ほどで裁判を受け、その後判決を受けることになります。

以前は、強制わいせつ罪は親告罪とされており、被害者等の告訴がなければ起訴できませんでした。そのため、起訴前に示談交渉をして告訴を取消してもらえれば不起訴となりました。

現在は法律が改正されており、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなっています。そのため、告訴を取消してもらっても必ず不起訴となるわけではありません。しかし、示談や宥恕などの被害者の意思は処分にあたって重視されますので現在でも示談があれば不起訴となる可能性は高いと思われます。また、加害者である場合には、当然倫理的にも謝罪・賠償は行っておくべきです。

起訴後に被害者と示談した場合には、裁判がなくなるわけではありません。示談をしても裁判は受けることになります。しかし、その場合でも判決にあたって、示談の有無や被害者の意思は考慮されます。

強制わいせつ罪にあたっては、被害者に謝罪・賠償し、示談しておくことが大事といえます。

強制わいせつ罪の被疑者となっている方へ

ご家族が逮捕されている方

弁護士がご本人に面会して事件内容とそれに対するご本人の認否を確認することがまず必要です。ご本人が否認している場合(やっていないと主張している場合)には、捜査機関に事実と異なる自白調書が作成されないように対応していくことが大事です。

また、認めている場合には、起訴前に被害者と示談できるかどうか弁護士を通じて交渉していくことが大事になります。

逮捕はされていないが警察署から呼出しを受けている方

やはり弁護士にご相談ください。否認しているのであれば警察官への対応を事前に準備しておくことが大事です。密室である警察署の取調室に行けば、冷静な判断は難しくなります。早く帰りたいなどの事情で、事実と異なる供述調書に署名してしまうということはよくあることです。

また、認めている場合でも弁護士が捜査機関と交渉して被害者の連絡先を教えてもらうなどしていくことが重要になります。

まずは弁護士にご相談ください。

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強制わいせつ罪の時効についてのよくあるご質問

強制わいせつの時効は何年ですか?

7年です。これは刑事手続きの話であり、事件から7年経てば刑事処罰を受けることは亡くなります。民事上の賠償責任はそれ以上になることもあります。

強制わいせつ罪は非親告罪になったということですが、それでも示談はしたほうがいいのでしょうか。

したほうが良いと思われます。非親告罪となっても刑事処分や処罰にあたって示談の有無や被害者の意思は尊重されます。実際に示談後不起訴になっている事件も報道されています。倫理的にも当然、被害者への賠償・謝罪はするべきです。

夜、路上で女性に抱き付くという行為を繰り返していました。警察に見つかったらどうなるでしょうか。

複数の強制わいせつ事件が立件される可能性があります。強制わいせつ罪については同種の犯行を繰り返している場合もよくあります。その場合、被害者が特定されて被害届が出されれば逮捕が繰り返されたり、裁判所の判決も重いものとなることが予想されます。被害者への謝罪・賠償を尽くすべきです。

息子が強制わいせつで逮捕されたと電話がありました。どうすればいいのでしょうか。

まずは、弁護士が面会してご本人から話を聞く必要があります。弁護士が面会した場合事件内容やご本人がそれに対してどう答えているのかを確認します。ご本人が否認している場合には、捜査機関に間違った自白調書を作成されないように対策していくことが必要です。他方認めている場合には、被害者への対応を早急に検討する必要があります。

その他、弁護士が法律的な部分について見通しを立てて対応すべきことをご説明いたします。

被害者の方への連絡はどうやってすればいいのでしょうか。

面識がある方の場合には、連絡先がわかっていることも多いと思います。その場合には、ご本人よりは弁護士などの第三者が連絡を取って謝罪や示談交渉を行うことが得策です。

被害者の方は通常ご本人とは接触したくないと思っていることが多く、ご本人からの接触を嫌がって警察に連絡されるなどすると逮捕される可能性が高くなる恐れがあります。

面識がない被害者の場合には、弁護士から捜査機関に連絡して「本人には伝えないので弁護士に連絡先を教えてほしい」とお願いすることが有効です。

強制わいせつ罪で起訴されました。裁判に向けて何をすればいいでしょうか。

被害者との示談交渉がまだであればしたほうがいいでしょう。また、裁判に向けて被告人質問の打ち合わせや情状証人の準備についても弁護士と話し合っておくことがよいでしょう。

強制わいせつ事件の示談金相場はいくらくらいですか。

事件内容や出せる金額、そして被害者の方のお気持ちにもよりますので場合によって異なります。数万円で示談するものもあれば数百万円で示談するものもあります。例えば、深夜に路上で女性に抱き付いただけというのであれば、10万円から30万円というところが多いと思います。

警察から強制わいせつの容疑者として呼び出しを受けました。その女性とは合意があって行為したのですが罪になるのでしょうか。

合意があってしたことであれば強制わいせつ罪にはなりません。警察にはきちんと説明するのも一つです。ただ、供述次第では、揚げ足を取られる可能性もあります。警察署へ行く前に一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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