刑事事件
詐欺にひっかかってお金を振込んでしまった。福岡で弁護士に相談したい
- 必ずもうかると言われてお金を振り込んだが相手と連絡がとれなくなった
- 警察を名乗る人から連絡があり逮捕されると言われてお金を振り込んでしまった
- 振込め詐欺の被害について福岡で弁護士に相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。夜間や土日祝も相談OKです。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
最近の特殊詐欺の傾向
電話やSNSを使って、何らかの理由をつけてお金を振り込ませようとする詐欺事件が流行しています。
最近では、息子を名乗って電話をかけてくる「オレオレ詐欺」は減少しており、「必ず儲かる」などと言ってお金を振り込ませる投資詐欺、警察官を名乗って「このままだと逮捕されます」などと言ってお金を振り込ませるニセ警察詐欺などが増えています。また、SNSで知り合った相手が恋人を装ってお金を振り込ませるロマンス詐欺もあります。
手口は巧妙であり、「自分は大丈夫」と思っていた方が被害にあっています。被害にあったことはやむを得ません。大切なのは、その後の対応です。
詐欺にあってしまったら
もし詐欺でお金を振り込んでしまったら、すぐに振込先の銀行と警察に連絡することが大事です。銀行に連絡すれば、振込先口座を凍結してもらえる可能性があります。口座にお金が残っていれば、振り込め詐欺救済法という法律にもとづいて、残ったお金の分配を受けられる可能性があります。
もっとも、銀行が口座を凍結する前に犯人側がお金を引き出してしまうことが多いのが実情です。また、警察は刑事事件として捜査をしてくれますが、お金を取り返してくれるわけではありません。
だまし取られたお金の返金を求めたい場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士へ電話して相談してください
振込め詐欺(特殊詐欺)事件でだまし取られたお金を取り返すのは、一般的には簡単ではありません。金がどこに流れたかわからないため犯人が特定できないことが多いからです。
しかし、あきらめる必要はありません。事案によっては、弁護士が調査や回収活動を行うことで、だまし取られたお金の全部または一部を回収できる可能性があります。
ポイントになるのが「振込先の銀行口座」です。お金を振り込んでいる場合、少なくとも振込先の口座は判明しています。ここから責任を追及できる相手を見つけられる可能性があります。
まずは弁護士にご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所での対応
ご相談いただいて、まず事件の内容を把握させていただきます。いつ、いくら、どの口座に振り込んだのか、相手とのやりとりの記録などを確認し、事件内容から回収の可能性がありそうかどうかを判断させていただきます。
特殊詐欺事件の場合、振込先には「他人名義の口座」が使われていることが多くあります。これは、SNSなどで「銀行口座を作って渡してくれたら3万円払います」などと勧誘された人が、自分の口座を犯人グループに渡してしまっているものです。
このように自分の口座を他人に渡す行為は、詐欺の手助けにあたるとして、口座を渡した人(口座名義人)自身が被害者に対して損害賠償責任を負うと判断された裁判例があります。つまり、直接の犯人本人が見つからなくても、口座名義人に対して損害賠償を請求できる可能性があるのです。
当事務所では、事案に応じて次のような対応を行います。
- 弁護士会照会などの制度を利用した、振込先口座の名義人の調査
- 口座名義人に対する損害賠償請求(交渉・訴訟)
- 警察への被害申告・刑事手続への対応のアドバイス
弁護士に依頼することで、ご自身で犯人側とやりとりする必要がなくなり、法的な制度を利用した調査・請求ができるようになります。回収の可能性は事案によって異なりますので、まずはお早めにご相談ください。時間が経つほど回収は難しくなる傾向があります。
弁護士費用
詐欺被害回復の案件の場合、弁護士費用の目安は着手金22万円からになります。その他成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。なお、ご相談の結果、費用倒れになるなど依頼されるメリットがないと判断した場合には、当事務所から契約をお勧めすることはありません。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。お気軽にご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
詐欺事件についてよくあるご質問
詐欺で振り込んでしまったお金は取り返せますか。
一般的には簡単ではありませんが、事案によっては回収できる可能性があります。振込先口座にお金が残っていれば、口座凍結と振り込め詐欺救済法による分配金で一部が戻ることがあります。また、口座を犯人グループに渡した口座名義人に損害賠償を請求できる場合もあります。回収できるかどうかは事案によりますので、まずは弁護士にご相談ください。
犯人がだれか分からなくても請求できますか。
犯人がわからなければ請求する相手がわかりません。しかし、請求できる可能性はあります。お金を振り込んでいる場合、振込先の口座は判明しています。弁護士会照会などで口座名義人を調査し、その名義人に対して損害賠償を請求するという方法も考えられます。
警察には届け出ましたが、お金は返ってきますか。
警察は犯人を処罰するための刑事手続を行いますが、基本的にお金を取り返す手続は行ってくれません。返金を求めるには、被害者自身が民事上の請求をしていく必要があります。その手続を弁護士が代わりに行うことができます。
振り込んでから時間が経っていますが、相談できますか。
ご相談いただけます。ただし、口座に残ったお金は早く引き出されてしまいますし、損害賠償請求権には時効もあります。時間が経つほど回収は難しくなりますので、できるだけ早くご相談ください。
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