刑事事件

逮捕された後の流れを知りたい

  • 突然逮捕されて日常生活を送れなくなるのが不安
  • 夫(妻)が逮捕された。家族の生活はどうなるのか?
  • 家族を早く釈放してほしい
  • 福岡で頼りになる刑事弁護士に相談したい

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。夜間や土日祝も相談OKです。
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逮捕後の流れを解説

逮捕の期間は3日と決まっています。そして、この逮捕3日間は、逮捕→送致→勾留請求→勾留質問→勾留という流れで進み、勾留最終日には検察官の終局処分が待っています。これらの流れを詳しく見ていきましょう。

(1) 逮捕

逮捕されると、警察署の留置施設に拘束されるのが一般的です。逮捕の3日間は、逮捕された方と面会することはできませんし、衣類や日用品の差入れも基本的にはできません。逮捕された方は孤独を強いられ、面会できる仲間は弁護士だけです。逮捕された方の多くは精神的につらそうにしています。そこで、逮捕3日間は言葉を交わし、法的なアドバイスをしてくれる弁護士のサポートが欠かせません

(2) 送致と勾留請求

逮捕から2日以内(48時間以内)に、検察庁に事件が送致されます。送致とは、警察から検察庁に捜査が引き継がれることを言います。

送致の日、逮捕されている方は、留置されている警察署から検察庁に行き、検察官の取調べを受けます

そして、検察官は、送致を受けてから1日以内(24時間以内)勾留請求をするかどうかを判断します。勾留請求とは、裁判官に対し、勾留をするように請求することです。検察官が勾留請求した場合には、勾留質問に進みます。検察官が勾留請求しなかった場合には、釈放されます

(3) 勾留質問と勾留決定

検察官が勾留請求した場合には、勾留質問に進みます。勾留質問とは、裁判官が逮捕された方と面談をして、勾留するかどうかを判断する手続きのことです。裁判官が勾留を決定すると、勾留期間が始まります。裁判官が勾留請求を却下すると、釈放されます

(4) 勾留

勾留質問の結果、勾留することが決定した場合、身柄拘束期間は原則10日です。しかし、勾留は延長が可能とされており、延長されると勾留は最大20日に伸びます。

 

(5) 検察官の終局処分

勾留最終日には検察官の終局処分が待っています。検察官の終局処分とは、起訴するか、不起訴にするかを決定することです。

起訴とは、要するに裁判にかけることです。これには法廷で裁判をする公判請求と、裁判はしないで罰金のみを納付する略式罰金(略式起訴)に分けられます。不起訴とは、起訴しないことです。不起訴の場合には、裁判をすることもありませんし、罰金もありません。前科が付くこともありません

まとめ

  • 公判請求された場合には、引き続き勾留が続く
  • 略式罰金となった場合には、罰金を支払い釈放される
  • 不起訴になった場合には、前科が付かずに勾留最終日に釈放される

逮捕されてしまった場合の対応

  • 会社に復帰したい
  • 学校を辞めたくない
  • 家族が心配なので早く帰りたい

このような要望がある場合には、早期釈放を目指しましょう。

もし早期釈放が叶わない場合には、逮捕の3日間身柄を拘束された後に、最大20日間の勾留が待っています。外部と連絡は取れませんし、会社や学校にも知られてしまう可能性が高くなります。

しかし、早期釈放できれば、逮捕の3日以内に日常生活に戻ることができます。会社や学校にも知られない可能性が高まります。

逮捕されてしまった場合には、早期釈放を最優先に検討してください

弁護士に依頼するメリット

早期釈放を目指す場合には、弁護士の協力が不可欠です。なぜなら、弁護士が検察官や裁判官に対して早期釈放を働きかけたり、勾留判断に対する不服申立てを行うことで早期釈放を実現できるからです。

ですので、早期釈放を実現するには、刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠です。そして、早期釈放を目指すなら逮捕後すぐに行動に移す必要があります

福岡弁護士法律事務所での対応

ご不明な点はお気軽にお尋ねください福岡弁護士法律事務所では、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士が相談し、サポートいたします。

  • 最短当日に、逮捕された方に接見(面会)に行きます。
  • 最短当日に、無料相談することができます。
  • ご依頼いただければ、早期釈放の準備に着手します。

早期釈放はスピード勝負です逮捕後早い段階で刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。私たち経験豊富な福岡の刑事弁護士が、あなたの不安に親身に寄り添います。

当事務所では、身柄拘束された事件を多く取り扱っています。まずはお電話メールLINEのいずれかでご連絡いただき、相談日時を調整させていただきます。

弁護士費用

逮捕された事件の場合、着手金33万円~、報酬金33万円~、その他日当実費等で対応しております。詳しい弁護士費用は、事案の内容や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください

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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

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逮捕された後の流れについてよくあるご質問

逮捕されたら家族と面会できますか?

逮捕期間中は原則家族と面会することはできません。面会できるのは弁護士のみです。ですので、家族に伝言をしたい場合には弁護士がそのお手伝いをします。ご家族が逮捕されている方に伝言したい場合や聞きたいことがあれば、弁護士がそのお手伝いをします。

逮捕されている人に面会してきてほしい。依頼できますか?

はい。当事務所では「初回接見」の依頼を承っております。初回接見料は税込3.3万円~で、最短即日に逮捕された方と面会してご報告をしたり、事件のアドバイスが可能です。ご希望の方はお電話メールLINEのいずれかでご連絡ください。

勾留はいつが1日目ですか?

勾留決定の日(勾留質問の日)が1日目です。

家族と面会できるようになるのはいつからですか?

勾留が決定した後から一般面会や差し入れが可能となります。一般面会に行かれる際には、事前に警察署の留置管理課に電話して「本日面会可能か」と問い合わせていただいてから警察署を訪れると安心です。

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02

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03

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