刑事事件

示談したら不起訴になりますか。前科はつくのでしょうか

  • 刑事事件を起こしてしまった
  • 示談すれば不起訴になるのか知りたい
  • 示談したら前科がつかないのか知りたい

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示談したら不起訴になるのかどうか

福岡で刑事事件について弁護士に相談刑事事件で示談をした場合、不起訴になるかどうかは場合によります

ただ、比較的軽微な犯罪で、前科もない場合には、不起訴になる可能性が高いと言えます。

具体的にいうと、殺人のような重罪であれば、遺族と示談が成立したとしても不起訴になる可能性は低いと思われます。

他方で、痴漢事件や被害額が数万円程度の窃盗事件などでは、示談すれば不起訴になる可能性が高いといえます。

示談するときに注意すること

示談するときには、きちんとした書面を作っておくことが大事です。何の事件について、誰と誰が、金額をいくらで示談したのか、それをいつまでにどうやって支払うのか、などきちんと決めておく必要があります。書面にしていれば、検察官に証拠として提出することもできます。

不起訴との関係で特に重要なのは、宥恕文言を入れてもらえるかです。宥恕というのは、「許す」という意味で、今回の事件について、被害者が加害者を許して刑事処罰を求めない、などの文章を入れてもらうことが不起訴処分に影響します。

加害者本人が、被害者に宥恕文言を入れてもらうようにはお願いしづらいと思います。そのような場合には、弁護士が代理人として交渉します

前科はつくのでしょうか

不起訴になった場合には前科はつきません。したがって、示談をすると不起訴になる可能性が高くなり、不起訴になれば前科はつかないということになります。

前科は、過去に有罪になったことをいいますが、不起訴であれば、有罪か無罪かをそもそも判断していませんので前科になりません

ちなみに、裁判をせずに罰金を払って終わる略式手続きというものがありますが、この場合は有罪ですので前科になります。

福岡弁護士法律事務所での対応

福岡弁護士法律事務所では、示談に関するご相談をお受けしています。事件内容をお聞きして、示談するメリットデメリットを検討し、ご説明します。

ご依頼いただいた場合には、代理人として被害者と示談交渉を行います。

過去に扱った事件としては、

  • 強姦罪(現在は強制性交罪)で示談して不起訴
  • 盗撮(迷惑条例違反)で示談して不起訴
  • 強制わいせつ致傷で示談して不起訴
  • 痴漢(迷惑条例違反)で示談して不起訴
  • 窃盗罪で示談して不起訴
  • 傷害罪で示談して不起訴
  • 器物損壊罪で示談して不起訴
  • 名誉棄損罪で示談して不起訴
  • 業務上横領罪で示談して不起訴

などがあります。

なお、親告罪については、示談する際に通常告訴取消書もお願いします。告訴取消書がもらえれば必ず不起訴になります

以前は、強姦(強制性交)や強制わいせつなどは親告罪でしたが、現在は親告罪ではなくなっています。

弁護士費用

刑事事件の場合、弁護士費用の目安は着手金(契約時にお支払いいただく費用)33万円(税込)からお受けしております。費用については、事件内容や活動により変化します。ご相談の上、具体的な弁護士費用を説明させていただきます。

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示談についてのよくあるご質問

示談したら不起訴になりますか。

不起訴になる可能性がありますが、前科や事件内容によっては起訴されることもあります。比較的軽い犯罪で、前科がないような場合には示談で不起訴になる可能性が高いといえます

示談したら前科はつかないのですか。

示談すれば前科がつかない可能性があります。示談をすれば不起訴になる可能性が高くなり、不起訴になれば前科はつかないからです。事件によってある程度の見通しは立てられます。弁護士にご相談ください

示談とはなんですか。

被害者との間で裁判をせずに和解契約をすることです。犯罪の被害者は通常加害者に対して、損害賠償請求権を持つことになります。例えば、傷害事件であれば、治療費や慰謝料などが発生します。この損害賠償について金額を決めて和解するというのが一般的な示談です。

示談は本来民事上の契約ですが、刑事事件の処分や処罰にも影響します。

示談交渉はどうやってするのですか。

通常は、弁護士から検察官を通じて、被害者と連絡をとります。話をすることができれば交渉して示談します。もっとも、被害者がすぐに連絡をとってくれるわけではなく、連絡自体を断られることもあります。その他、金額や条件の交渉も問題になることもあります。

示談はしたほうがいいのでしょうか。

ケースによりますが、前提として罪を犯して被害者がいるのであれば、謝罪や賠償をするというのが道徳的に正しい行為だと思います。また、法律的にも被害者の気持ちが処分や処罰に考慮されますので、一般的には示談しておいたほうがいいといえます。さらには、示談しておかなければ、刑事処罰が終わっても、その後民事上の損害賠償請求がされる可能性が残ります

示談は必ずできますか。

必ずできるわけではありません。示談は被害者との合意することが必要ですの被害者の気持ちが重要になります。また、こちらも示談金額が高額すぎる場合などには断ることもできます。

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