刑事事件

盗撮で余罪が多数ある場合はどうなりますか?

盗撮事件が発覚した場合に、スマホやパソコン内に複数の盗撮動画が見つかることは珍しくありません。

このページでは、余罪がある場合の警察の対応・立件されやすいケース・弁護士による対応について、当事務所の経験をもとに解説します

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なぜ余罪が多数になるのか

福岡で刑事事件について弁護士に相談盗撮は繰り返し行われることが多く、初回で発覚するケースは多くありません。そのため、捜査機関に発覚した時点で、スマホや自宅のパソコン内にすでに複数の盗撮動画・画像が保存されていることがよくあります。

警察は盗撮事件を検挙すると、通常使用機器の中に他の盗撮動画がないかを確認します。また後日、自宅への捜索が行われ、パソコン等の電子機器をチェックされることもあります。

余罪はすべて立件されるのか

機器内に多数の動画があっても、すべてが別事件として立件されることはほとんどありません。正式に刑事事件として処理されるのは、発覚時の事件のみ、あるいは被害者が特定できる数件にとどまることが多いです。

立件されるかどうかのポイントの一つは「被害者が特定できるか」です。被害者が特定できるものは立件される可能性が高くなり、特定が難しいものは立件されないことが多いです。

立件リスクの目安

ケース被害者の特定立件リスク
職場や学校の更衣室での盗撮捜査すれば可能高い
お店の店員のスカート内を盗撮(撮影状況から店舗が判明する場合)捜査すれば可能中程度
駅や商業施設のエスカレーターでの通りすがりの人困難低い
路上・繁華街で不特定の人困難低い

※ 職場の更衣室などを盗撮した場合、盗撮罪に加え、建造物侵入罪が別途成立する可能性もあります。

余罪が立件された場合の処分はどうなるか

余罪が立件された場合も、弁護士が一括して対応することができます。被害者が特定されている場合は、示談交渉を行うことで処分や判決が軽減される可能性があります。

一方、被害者が不特定のまま送致される場合は示談交渉ができないため、処分については検察官の判断に委ねられる部分が大きくなります。

当事務所の経験上、スマホ内に複数の盗撮動画があっても、初犯かつ立件された事件で被害者と示談が成立していれば、不起訴になっているケースが多いです。

よくあるご質問

スマホを押収されました。削除した動画も復元されますか?

警察がデータを復元するかどうかは一概には言えません。当事務所の経験上、復元された盗撮動画について立件されたケースは今のところありません

一度釈放されましたが、また警察から呼び出されました。どうすれば良いですか?

通常は数回呼出を受けて取調べを受けます。事前に弁護士にご相談されることをお勧めします

後日、自宅に警察が捜索に来ることはありますか?

あります。自宅のパソコンや記録媒体に盗撮画像がないか確認されることはよくあります。ただ、盗撮で一度取り調べられた後だと事前に予告してくることが多いです。また、警察官は私服で来ることが多いため、近所には気付かれないことが多いです。

押収されたスマホはいつ返ってきますか?

明確な基準はありませんが、1~2か月程度で返却されることが多いです。返却時に警察立会いのもと、盗撮動画・画像が削除されます。押収中に別の携帯電話を契約することは問題ありませんが、当事務所の場合は、捜査機関に携帯を別途契約することを一言連絡しています。

家族が逮捕されました。まず何をすればいいですか?

まず弁護士がご本人に面会(接見)することが重要です。弁護士であれば逮捕当日夜間でも面会できます。事件の内容や余罪の状況を確認した上で、対応方針を検討します。「盗撮していない」という場合には自白しないようアドバイスすることが重要です

スマホの中に未成年の動画が入っていますが問題になるでしょうか。

18歳未満の性的画像が含まれている場合、児童ポルノに関する犯罪が別途問題になります。弁護士にご相談ください。

盗撮で捕まりました。職場にはわかるのでしょうか。

場合によりますが、逮捕されなければ職場にはわからないことが多いです

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弁護士費用の目安

ご不明な点はお気軽にお尋ねください盗撮事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・実費・日当で構成されます。事案の内容や活動の範囲によって変わりますので、ご相談時に概算をご案内します。

  • 着手金:33万円~(税込)
  • 不起訴報酬:33万円~(税込)

※ その他、日当・実費が発生する場合があります。

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