刑事事件

逮捕後釈放された場合前科はつくのでしょうか

  • 家族が逮捕されてしまった
  • 逮捕されて釈放されたが前科はつくのか知りたい
  • 逮捕されたが今後の流れを知りたい

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釈放された場合に前科はつくのか

福岡で刑事事件について弁護士に相談逮捕後釈放されても前科がつくかどうかはわかりません。逮捕や釈放と前科がつくかどうかは別の問題です。

したがって、逮捕されていなくても前科がつくことはありますし、逮捕されても前科がつかないこともあります。

どういう場合に前科がつくのか

前科がつくのは捜査されたのちに検察官が起訴して有罪になった場合です。

逮捕をしていてもしていなくても検察官が起訴しなければ(不起訴処分)前科はつきません。

また、当然ですが起訴されても無罪になれば前科はつきません

どういう場合に起訴されるのか

起訴するかどうかは、担当の検察官が決めます。もっとも、一定の相場のようなものはあります。

例えば、被害額の少ない万引き事件で、被疑者が反省を示しており、前科もないような場合には微罪処分や不起訴処分として起訴されないことが多いでしょう。また、前科のない人が、軽微な犯罪で捕まったが、被害者と示談して許されている場合などには不起訴となることが多いでしょう。

福岡弁護士法律事務所での対応

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前科をつけないためには、被害者との示談交渉が必要なことがありますし、釈放のための活動が必要になることもあります。詳しくは事案に応じてご説明いたします。

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釈放についてのよくあるご質問

釈放された場合前科はつくのですか。

釈放されても前科がつくことはあります。もともと逮捕や釈放は身体拘束をどうするかという問題ですが、有罪になるかどうかは別の問題になります。釈放されても起訴されて有罪になれば前科はつくことになります。

逮捕されて釈放されたのですが、今後はどうなりますか。

今後は、任意での取り調べがあると思われます。警察や検察から呼出しがあって、取調べを受けに行くことになります。その後検察官がどのような処分にするのかを決定します。

処分には大きくわけて3つあります。1つ目は裁判にするというものです。裁判になれば、テレビドラマで見るような法廷で裁判をして判決を受けることになります。

2つ目は略式起訴というものです。これは検察官が裁判をせずに罰金刑にするよう裁判所に求めるものです。略式起訴された場合、通常は罰金を支払って刑事手続きは終ります。

3つ目が不起訴です。これは、検察官が起訴をしないというもので前科はつきません。例えば、人違いで容疑者になっていたことがわかった場合や、犯罪をしたことは明らかでも示談などの事情を考慮して検察官が不起訴にすることもあります。

家族が逮捕されたのですがいつ釈放されますか。

場合によりますが、逮捕後2、3日で一度釈放される可能性があります。これは逮捕では3日しか拘束できないため、次の勾留という拘束手続きをするかどうか決定するタイミングです。つまり、逮捕されたが勾留されなかったという場合には2、3日程度で釈放される可能性があります。

もっともここで勾留されると10日から20日程度拘束される可能性が高くなります。その場合は、10日ないし20日程度経過した時点で釈放されることになります。ただし、検察官が正式起訴(公判請求)した場合にはさらに拘束が続くことになります。この場合には、釈放のためには裁判官に保釈の請求をすることが必要になります

逮捕されましたが釈放されました。今後どうなるのでしょうか。また、どうすればいいのでしょうか。

釈放されたとしても刑事事件が終わったわけではなく、今後検察官の処分があります。被害者がいる事件で容疑を認めていれば示談するかどうかを検討する必要があります。また、否認事件であれば今後の取調べにどう対応していくのかなどを検討しておく必要があります。

いずれにしても一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

逮捕されたのですが容疑の内容はやっていないものでしたのでそれを伝えて釈放されました。今後どうすればいいのでしょうか。

否認事件の場合、捜査機関の取調べにどのように対応するかが大事になってきます。事実と異なる供述調書を作成されるとその供述を後から争うのは難しくなってきます。黙秘権などの権利を理解していただき、今後の対策を立てる必要があります。弁護士にご相談ください。

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