刑事事件
万引きの初犯はどのような処分になりますか
- 万引きで捕まってしまった
- 今後どうなるのか不安
- どうすればいいのだろうか
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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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初犯の万引きについて
万引きで捕まった場合、初犯(これまで警察に捕まったことがない人)であれば、逮捕されることは少なく、多くは取り調べを受けてその日のうちに帰されます。
その後、何度か呼び出されて取調べを受け、刑事処分が決定されるのが通常です。
初犯の万引きの刑事処分
万引きしたことを認めているのであれば、微罪処分または略式罰金になることが多いです。
微罪処分とは、警察から検察に事件を送致せず、事件を終了させるものです。被害が軽微で反省していることなどが条件となります。
あるいは略式罰金になることが多いです。これは、裁判を受けたりせずに罰金刑になるというものです。本人の承諾が必要になりますので、警察での取調べ後に検察官に呼ばれて、説明を受けて署名をすることになります。
また、「万引きをしていない」と主張して容疑を争っている場合には、検察官が不起訴にするのか、裁判にするのか決定することになります。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで刑事手続きの流れを知ることができ、今後の見通しやできることも知ることができます。相談していただくだけで多少なりとも安心していただけると思います。
福岡弁護士法律事務所での対応
福岡弁護士法律事務所では、万引き事件を含めて刑事事件のご相談ご依頼を受け付けています。
弁護士に相談していただけば、具体的な流れや見通しを理解していただくことができます。また依頼を受ければ弁護士が示談交渉などの弁護活動を行うことができます。
弁護士費用
刑事事件の場合、弁護士費用の目安は着手金33万円からになっております。その他に報酬金、日当、実費がかかります。
弁護士費用は事件内容を確認させてもらって決めさせてもらっています。また、契約後の活動によっても金額は変わります。相談の際に事件に即して金額の見通しもご説明させていただきます。費用の点もお気軽にお尋ねください。
ご相談はお電話、LINE、メールのいずれかでご連絡ください
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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万引きについてよくあるご質問
万引きで初めて警察に捕まりました。今後どのような流れになるのでしょうか。
通常であれば、何度か警察に呼ばれて微罪処分になるか、一度検察に呼ばれて罰金を払って終わり、ということが考えられます。
また、被害者(万引きしたお店)と示談して許してもらえれば、不起訴処分となることも考えられます。
なお、否認されている場合(万引きをしていないという主張をされている場合)には、別の流れが考えられます。
微罪処分とは何ですか。
通常、刑事事件があった場合、警察が捜査をして検察官に事件を送ります。その上で検察官がどういう刑事処分(裁判にするかどうかなど)にするかを決めます。
しかし、軽微な犯罪については一定の条件のもとに検察官へ事件を送らずに刑事手続きを終わらせることができるようになっています。これが微罪処分です。警察に話を聞かれて終わり、というような感じになります。
万引きで捕まり、警察に取調べを受けた上で家に帰ってきました。今後逮捕されることがあるでしょうか。
今後逮捕される可能性は低いです。
万引きで捕まりました。示談をしたいと思うのですがどうすればいいでしょうか。
お店に連絡、交渉して示談をお願いすることになります。示談するのであればどのように示談書を書くか、お金をどうやって渡すのかなど決める必要があります。
もし示談できたらどうなるのでしょうか。
最終的な処分は検察官の判断によりますが、被害者と示談して許してもらっていれば、不起訴処分となる可能性があります。
示談はできるものなのでしょうか。
示談できるかについては、被害者の意向によるところが大きいです。万引き事件の場合、大手の小売店が相手になることが多く、会社の方針として示談してくれないところもあります。
前科がある場合、万引きの処分はどうなりますか。
前科の回数にもよりますが、繰り返していると刑事処分や判決は重くなっていきます。例えば、初犯のときは罰金を払って終わりだったが、2回目は裁判を受けて執行猶予判決、3回目は刑務所に入ることになる、ということも考えられます。
万引きで捕まったときに被害品は買い取りました。示談する必要があるのでしょうか。
被害品の買取と示談は異なります。買取は被害品の金額を支払うだけですが、示談は清算条項(これ以上は請求しないと言う約束)を入れて、事件を解決させる合意です。さらに、許してもらえるならば「許します」などの文章を入れて示談することが有効です(宥恕付示談)。
万引きで捕まったのですが新聞やニュースに出るのでしょうか。
万引き事件では特殊な事情がない限り、実名で報道される可能性は低いです。
万引きで捕まったのですが勤め先に連絡されるのでしょうか。
捜査に必要がない限り、勤務先へ連絡は行かないことが多いです。
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