刑事事件

逮捕と書類送検の違い

  • 刑事事件を起こしてしまい逮捕されるのかが心配
  • 刑事事件を起こしてしまい逮捕と書類送検の違いが知りたい
  • 犯罪をしてしまって今後の流れが知りたい

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逮捕と書類送検

福岡で刑事事件について弁護士に相談逮捕は、犯罪があったときに容疑者の身柄を拘束することです。通常は最初に逮捕されて、検察官に送られ(送検)、その後勾留という手続きでさらに拘束されていきます。

書類送検とは、逮捕していない容疑者について、検察庁に送ることです。逮捕していないので容疑者本人ではなく書類だけを送ります。そのため書類送検といいます。

通常は、逮捕されていれば2日程度で検察庁に送られますが、逮捕されていない人の場合は警察の捜査が一通り終わってから検察庁に書類送検するということになります。書類送検の場合の目安は、事件発覚から1~2カ月程度ということが多いです。ただし、事案によりかなり幅があります。

用語の意味が対になっているわけではないのですが、逮捕は身柄が拘束されることであり、書類送検の場合は身柄が拘束されていない場合の手続きと考えてもらうといいと思います。

逮捕されるか書類送検とされるかの区別

刑事事件の容疑者となってしまった場合、逮捕されるのかされないのか(書類送検となるのか)は、大変心配なところだと思います。逮捕されれば拘束されて留置場に入らなければならないのは当然ですし、報道が出る可能性も高まります。仕事にも行けなくなりますので、その不利益は甚大です

法律上は、逮捕するためには、逃げてしまうのではないか(逃亡の恐れ)や証拠を隠したり捨ててしまったりするのではないか(罪証隠滅のおそれ)などの法律上の要件(条件)が必要とされています。

実際に逮捕されるかどうかについてはまず罪名や事件内容の影響が大きいと思います。例えば、殺人事件であればほとんどの事件で逮捕するでしょうし、少額な万引き事件であれば逮捕される可能性は低いでしょう。

また、事件の内容を認めているかどうかも影響してきます。自分はやっていない!(否認)と言っている場合には、逮捕されやすくなります。これは、否認していることから逃亡や罪証隠滅のおそれが高いと判断されるからだと思われます。

その他、共犯事件で口裏合わせのおそれがある場合なども逮捕されやすいといえます。

このあたりは事件ごとの具体的な内容を弁護士に相談して見通しを聞いてみるのがよいと思います

刑事事件でお悩みの方は弁護士にご相談ください

刑事事件の容疑者になっている、警察から呼び出された、逮捕されないか心配、などのお悩みがある方は弁護士へご相談ください

刑事事件における権利、捜査機関への対応、不利益の軽減のための可能な方法などをご説明いたします。

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福岡弁護士法律事務所では、お気軽に相談していただくために初回相談を30分無料とさせていただいています。刑事事件についてご心配のある方はぜひご利用ください

ご相談にきていただいてお話を伺い、見通しや対応すべきことなどをご説明します

相談に来られて逮捕される可能性が低いことをご説明するなどして安心していただくこともあります。また、被害者のいる事件では、弁護士が示談交渉を行い処分や刑罰の軽減を図ることもあります。

このあたりは、実際にお話しを伺って弁護士がどのように対応すべきかを検討いたします。まずはご相談ください。

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その他の成功報酬、日当、なども事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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逮捕と書類送検についてのよくあるご質問

犯罪をしてしまいました。逮捕されるでしょうか。

事案と捜査機関の判断によります。ある程度の見通しは可能ですので弁護士にご相談ください

息子を逮捕したと警察から連絡がありました。どうしたらいいでしょうか。

まずは、弁護士が息子さんに面会して話を聞くことが大事です。逮捕されても事件の内容はわかりません。警察官が多少教えてくれることもありますが、ご本人の口から直接聞いて対応をアドバイスすることが先決です。

最初の面会のみの依頼でもけっこうですのでとりあえず弁護士に面会を依頼することをお勧めします

書類送検されました。今後逮捕されることはあるのでしょうか。

書類送検された場合には、ほとんどの場合その後に逮捕されることはありません。今後は、検察官の呼出しがあって、処分があると思います。ご不明な点など弁護士にご相談ください。

逮捕されるのを防ぐ方法はあるのでしょうか。

警察が逮捕しようと考える事案で逮捕を防ぐのは現実的にはかなり難しいと思います。事件によっては、逃亡や罪証隠滅をしないと言う誓約書などを書いて警察に提出することもあります。

家族が逮捕されているのですが、いつ釈放されるのでしょうか。

事案によります。軽微な事件であれば、2,3日で釈放される可能性があります(勾留されなかった場合)。また、勾留されてしまった場合は20日程度拘束される可能性が高くなります。

さらにその後、裁判になれば拘束は続きます。この場合には裁判所にお金を預けて釈放してもらう保釈請求の手続きが必要になります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

被害者と示談して終わらせられないでしょうか。

事件によりますが、被害者との交渉によって示談できれば不起訴となる可能性が高くなります。通常示談交渉するには、被害者と加害者が直接話すことが難しい事件が多いです。弁護士にご相談のうえ、示談交渉を依頼するのがよいと思います。

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