刑事事件

迷惑防止条例違反の罰則

  • 迷惑防止条例違反で捕まってしまった
  • 痴漢や盗撮をしてしまって相談したい
  • 家族が迷惑防止条例で逮捕された

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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迷惑防止条例違反とは

福岡で刑事事件について弁護士に相談迷惑防止条例とは、都道府県ごとに定められている条例で、痴漢や盗撮などを処罰する規定が含まれています。その他にも、ダフ屋行為、客引き行為などを処罰する規定をおいているのが通常です。

条例ですので、都道府県ごとに制定されており、条例の正式な名前は様々です。「迷惑防止条例」の他にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」等という名前のものもあります。

迷惑防止条例違反の罰則

上記のように、迷惑防止条例には、様々な犯罪が含まれていますが、よく刑事事件になるのは痴漢と盗撮です。特に盗撮は最近増加している犯罪です。

痴漢や盗撮で捕まると逮捕されることもありますし、通常は何らかの刑罰を受けることになります。

福岡県の迷惑防止条例では、痴漢や盗撮の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。具体的な刑としては、初犯であれば裁判をせずに罰金を払って終わることが多いです。

なお、常習として痴漢や盗撮をした場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされており、刑罰が重くなります。以前同じ犯罪で処罰されている場合などには常習となる可能性が高くなってきます。

示談交渉や弁護士による面会ができます

痴漢や盗撮で捕まってしまった場合には、被害者と示談することで不起訴となる可能性があります。被害者は、加害者と直接連絡をとりたくないことが多く弁護士に依頼して弁護士が示談交渉を行うことが有効です。

ご本人が逮捕されているというような場合には、ご家族の依頼で弁護士が面会に行くというのが有効です。通常は、家族が突然逮捕されると状況がわからず、逮捕された本人が容疑を認めているのかどうかもわかりません。まずは早急に弁護士が面会して事情を確認し、適切なアドバイスをすることが重要です。一番心配なのは、やっていないことを取調べのプレッシャーから認めてしまうことです。そのためには弁護士が面会して黙秘権や調書に署名する義務がないことを説明し、本人を励ますことが必要です。

なお、弁護士は逮捕直後でも面会でき、時間制限や立会人もありません。ご家族が逮捕されたという場合にはすぐにお電話ください。

福岡弁護士法律事務所での対応

逮捕されていない場合には、事務所で相談をお受けします。事情をお聞きして見通しや対応できることなどをご説明します。

ご家族が逮捕されている場合には、通常は、弁護士が面会に行くことを優先させます。ご本人から事情をお聞きしてアドバイスします。その上で今後の見通しや対策を外にいるご家族にご説明します(なお、守秘義務上お伝えできないこともあります)。

なお、弁護士は逮捕直後でも面会でき、時間制限や立会人なしで会うことができます

弁護士に相談することで、見通しや流れが理解できます。

また、弁護士に依頼すれば、法律的な権利の説明、示談交渉、その他釈放や減刑のための活動を弁護士が行っていくことができます。その後の手続きの中で、その都度、弁護士に相談していただけます。

弁護士費用

迷惑防止条例違反案件の場合、弁護士費用の目安は着手金33万円(税込)~お受けしております。その他、報酬金、日当、実費などがかかります。具体的な金額は、事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。弁護士に依頼するメリットがないと思われる場合に契約をお勧めすることはありません。お気軽にご連絡ください

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迷惑防止条例違反についてのよくあるご質問

盗撮で捕まりました。どのような刑罰になりますか。

盗撮したことを認めていて、これまで警察に捕まったことがなければ、通常は裁判をせずに罰金刑になると思います。また、被害者と示談できれば不起訴となる可能性があります。

被害者との示談はどのようにしたらいいですか。

通常は弁護士に依頼して弁護士から検察官に連絡をお願いします。検察官から聞いてもらって被害者が弁護士と話をしてもいいと言ってくれれば弁護士が示談交渉を行っていきます。なお、通常被害者は加害者本人に連絡先等を教えてくれません。弁護士から連絡して、弁護士限りで連絡先を教えてもらうようお願いします。

息子が迷惑防止条例で逮捕されたと警察から連絡がありました。どうすればいいのでしょうか。

まずは、弁護士にお電話ください。弁護士がご本人に面会して事情を確認するのが先決です。弁護士は、逮捕直後でも2人きりで面会することが可能です。どのような容疑で逮捕されているのか、その容疑を認めているのか、家族や仕事に関して伝言があるかなどを確認します。また、弁護士から取調べ等に対するアドバイスを行います。その後ご家族にご報告します(なお、守秘義務上お伝えできないものもあります)。

以降の契約をするかどうかは、ご報告の後に決めていただいて構いません

逮捕されている場合にとりあえず面会だけしてもらうことも可能ですか。

可能です。状況がわかりませんので初回接見だけの依頼も受けています。ご本人に面会して内容を確認し、その後弁護士の必要性についてもご報告します。弁護士に本格的に弁護を依頼するかどうかはその後に決めていただいてけっこうです。

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