刑事事件

強制わいせつ罪で逮捕された後の過程

  • 家族が強制わいせつ罪で逮捕され今後どうなるのか知りたい
  • 強制わいせつ容疑で警察から捜査を受けている
  • 強制わいせつ罪について福岡で弁護士に相談したい

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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強制わいせつ罪の逮捕後の過程

福岡で刑事事件について弁護士に相談逮捕された場合、その後2,3日の間に検察官と裁判官が釈放するかどうか判断します。しかし、強制わいせつ罪の場合、釈放されずそのまま20日程度勾留されることが多いです。

その後の過程は容疑を認めているかどうかで変わってきます。

容疑を認めている場合

容疑を認めている場合には、20日程度で起訴(裁判に)され、その後1か月程度で裁判を受けて、さらに別の日に判決を受けて終了となります。事件内容にもよりますが、前科のない場合には執行猶予(とりあえず刑務所には行かなくてよい)となることが多いです。

容疑を否認している場合

容疑を否認している場合には、20日程度で検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されなければ釈放されて終わります。一方、裁判になった場合にはその後、裁判を受けて判決を受けることになります。否認している場合には、裁判も一回では終わらずに長期化することが多いです

上記はあくまで一般的な流れです。個別の事件によって過程は変わってきます。

保釈について

罰金刑がある場合には、裁判をせずに罰金を支払って終わり、という手続きの可能性があります。しかし、強制わいせつ罪については罰金刑がないこともあり、起訴されて裁判になる可能性が高いといえます。

起訴された場合、釈放されずにそのまま勾留が継続し拘束期間が長期化します。この点、起訴されたときから保釈の請求ができるようになります。保釈とは、裁判所の許可を得てお金を預け、釈放されるという制度です

強制わいせつ罪の場合、上記のとおり身体拘束が長期化する可能性が高く、起訴前に保釈の準備をしておくことが大切です。

この点については、弁護士にご相談ください。

弁護士へ依頼するメリット

福岡で刑事事件について弁護士に相談強制わいせつ罪で逮捕された場合、

  • 逮捕
  • 勾留
  • 起訴
  • 裁判
  • 判決

という過程になることが通常です。

弁護士がいれば事件内容に応じて弁護活動を行います。

まず、接見(面会)して容疑の内容を確認し、法的なアドバイスを行います。逮捕されている方は通常法律的なことがわかりませんので、弁護士に今後の流れや対応を相談することが出来ます。

また、容疑の事実を認めている場合には、被害者と示談交渉を行うことができます。被害者は通常加害者側の人間と直接会いたくないという事が多いので弁護士が代理人として話をしに行きます。示談できる場合には、示談書を作成して被害者の方に署名をお願いします。

「やっていない」など容疑を否認している場合には、取調べの対応方法についてをアドバイスをする必要が高くなってきます。やっていないことで自白調書を作成してしまうと後からこれを争うことは難しくなります。

さらには、勾留阻止や保釈請求など釈放のための活動、裁判になれば裁判の準備打合せなどの活動も弁護士と行っていくことが出来ます。

福岡弁護士法律事務所での対応

お電話でご予約の上、ご来所していただいてご相談をお受けしております

なお、ご家族が逮捕されている場合などには、相談より先に面会に行ってくることも可能です(有料になりますが、ご本人から話を聞いたほうが正確ですので、面会を先行させることをおすすめします)。

ご相談の上、今後の見通しやできることなどをご説明いたします。

容疑を認めている場合は、一般的にはご依頼を受けて被害者の方と示談交渉します。示談ができれば不起訴となって終了する可能性が高まります。裁判になれば裁判について対応していくことになります。

人違い、やっていないなどの場合には、不起訴とするように検察官に働きかけます。起訴された場合には一緒に裁判対応をしていきます

上記はあくまで一般的な流れです。事案によって方針は変わります。

弁護士費用

強制わいせつ事件の場合、弁護士費用の目安は着手金44万円(税込)~になります。

成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。また、ご本人が逮捕されている場合には先に弁護士が面会に行くことをおすすめします。お気軽にご連絡ください。

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相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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強制わいせつ罪についてのよくあるご質問

息子を強制わいせつ罪で逮捕したと警察から連絡がありました。今後どうなるのでしょうか。

まず、容疑を認めているか否定しているかで見通しは大きく変わります。

認めている場合には、20日程度拘束されて起訴されます。その後裁判になって判決を受けることになります。前科や事件内容によっては刑務所に入ることもあります(なお、起訴後に保釈が許可されればお金を預けて釈放になります。その場合、裁判は自宅などから行く形になります)。

容疑を否定している場合には、20日程度拘束されて起訴されるか不起訴にするか検察官が判断します不起訴(人違いやその他の理由で処分しないこと)になれば釈放されて終わりです。起訴された場合には、検察官から証拠の開示を受けて裁判で無罪主張をしていくことになります。その後裁判所が無罪か有罪か判断します。

以上はあくまで一般的な見通しです。事案によって見通しは大きく変わります。弁護士にご相談ください。

強制わいせつ罪で家族が逮捕されています。刑務所に行くのでしょうか。

刑務所に行くかどうかは事案ごとに裁判所が判断しますのでどちらもあります。事件内容がどのようなものか、前科の内容などが重視されます。弁護士にご相談ください。

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