刑事事件

私選弁護人と国選弁護人

  • 私選弁護人と国選弁護人の違いを知りたい
  • 警察から呼出を受けている
  • 家族が警察に逮捕された

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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私選弁護人と国選弁護人

福岡で刑事事件について弁護士に相談刑事事件の容疑者(法律的には被疑者といいます。)になると弁護人を選任することができます。弁護人は被疑者のために活動します。逮捕されていれば面会に行き、法律的なアドバイスをし、被害者と示談交渉をしたり、有利な証拠を探したり、裁判の中で有利な事情を主張したりしていきます。なお、親子や配偶者、兄弟など家族も弁護人を選任することができます。

この弁護人には、私選弁護人国選弁護人があります。

私選弁護人は、自分で弁護士を選んで契約する場合です。国選弁護人請求すると国が選任するもので自分で弁護士を選ぶことはできません

私選弁護人と国選弁護人で違う点

私選弁護人と国選弁護人では、法律的にできる活動内容に違いはありません。もっとも下記のような違いがあります。

  • ① そもそも選任できるかどうか
  • ② 誰を弁護人にするか選べるかどうか
  • ③ 弁護費用がかかるかどうか

私選弁護人と国選弁護人のどちらを選ぶか

① そもそも選任できるかどうか

まず、検討する必要があるのは、本人が勾留されているかどうかです。逮捕されて勾留されていない場合、裁判になるまでは国選弁護人はつけられません。したがって、弁護士をつけるのであれば私選弁護人を選任するしかありません。

例えば、盗撮をして見つかり、警察署で取り調べを受けたが逮捕されずに家に帰ってきた場合です。この場合示談できれば刑事処分の軽減が期待できますが、示談するためには私選で弁護人を依頼することが必要です。また、勾留されていても預貯金額が50万円以上ある場合にも国選弁護人をつけることが難しくなります

② 誰を弁護人にするか選べるかどうか

国選弁護人は、裁判所が選任した弁護士が担当します。自分で選ぶことはできません。担当した弁護士と相性が悪くても変更することはできません。これに対して、私選弁護人は、自分で選んで契約することができ、私選弁護人から別の私選弁護人へと変更することも可能です

なお、国選弁護人がついているときでも私選弁護人を選任することができます。この場合、通常は国選弁護人は外れます。

③ 弁護費用がかかるかどうか

私選弁護人の場合、契約で決めた弁護士費用を払う必要があります。
国選弁護人の場合は、費用がかからないか、かかっても通常は低額です

福岡弁護士法律事務所での対応

福岡弁護士法律事務所では、刑事事件のご相談をお受けしております。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。また、ご家族が逮捕されている場合は、ご相談に来ていただくこともできますし、先に弁護士が面会してご本人から事情を聞いたり、アドバイスをすることも可能です

刑事事件の容疑者となれば、誰でも不安になります。今後どうなるのかの見通しや弁護士にできることなどの説明を聞くだけでも気持ちの負担は軽くなります。お気軽にご相談ください。

弁護士費用

刑事事件の場合、着手金33万円(税込)~お受けしております。このほか、報酬金、日当、実費がかかります。具体的な弁護士費用は、活動内容によりますので、お話を伺って決めさせていただきます。

ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください

お電話メールLINEいずれかでご連絡ください。簡単に内容をうかがってご相談の予約をとらせていただきます。

また、家族が逮捕されて事情がほとんどわからない場合などは先に弁護士が面会に行ってご報告することも可能です。ご連絡ください。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメールLINEでご連絡ください。

私選弁護人と国選弁護人についてのよくあるご質問

現在国選弁護人がついていますが私選弁護人に変更することは可能でしょうか。

可能です。私選弁護人がつくと国選弁護人は外れます。まずはご相談していただき、変更するかどうかご検討いただくのがいいと思います

私選弁護人がついているのですが、変更することは可能でしょうか。

可能です。新たな私選弁護人を選任できます。もっとも、現在の私選弁護人にやめてもらうには当該弁護人と話し合うことが必要かと思います

息子が逮捕されたのですが、どうすればいいでしょうか。

通常は事件内容がよくわからない場合、ご相談いただいても一般的なお話しかできない可能性があります。

そこで、弁護士が先に面会に行ってご本人に事情を聞いてくるのが有効です。具体的な事件内容、その容疑を認めているのかどうか、などを考慮して今後の流れを説明することができます。

国選弁護人を請求したいのですがどうすればいいですか。

勾留されている場合には、留置所で警察官に「国選弁護人を請求する」と伝えてください。もっとも、在宅捜査(拘束されずに捜査を受けている)の場合は、国選弁護人を請求することができません。私選弁護人を依頼することを検討する必要があります。

息子が逮捕されているのですが、国選弁護人が連絡してきません。どうしたらいいでしょうか。

国選弁護人の名前がわかっているのであれば電話して聞いてみるのがいいかと思います。国選弁護人は、ご家族に依頼されているわけではありませんので、弁護活動上必要がなければご家族に連絡をしてこないこともあります。他方、ご家族が私選弁護人を依頼された場合には、通常ご家族にも弁護士が事件について説明していきます(なお、ご本人との守秘義務などの理由でお伝え出来ないこともあります)。

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