刑事事件
万引きで捕まった場合どんな処分を受けますか
- 万引きで捕まってしまったが職場に知られないか心配。
- 万引きをしてしまったがどんな処分がされるのか知りたい。
- 万引きで捕まって帰ってきたがこれからどうなるのか知りたい。
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万引きの処分
万引きで捕まった場合、その後何らかの処分がされます。この処分には、
- 微罪処分
- 不起訴処分
- 略式命令
- 公判請求(裁判で判決を受ける)
という4種類が考えられます。
微罪処分
微罪処分は、軽微な万引きなどの場合になされることがあります。
被害額が2万円以下、犯行が悪質でない、被害者が許しているなどの場合には警察官の判断で微罪処分とされる可能性があります。
微罪処分になれば注意などを受けて特に刑事処分を受けることなく刑事事件は終了します(被害者に対する賠償義務は残ります)。
ただし、警察には万引きをした記録は残っていますので、今後捕まった場合には微罪処分では済まない可能性が高くなります。
不起訴処分
上記の微罪処分は、検察官へ事件が送られることはありませんが、検察官に送られた後でも検察官が不起訴処分として終わらせることも考えられます。この場合も刑事処罰はなく前科にもなりません。
前科が無い、あるいは前科があっても一定程度以下のものである場合、被害者と示談して許してもらった場合などに不起訴となる可能性があります。
略式命令
万引きした後に検察官が罰金処分にしようとすることがあります。このとき検察官は略式手続きをとります。この場合には、万引きをして捕まった本人に略式手続きによることでいいかの了承を得て簡易裁判所に略式命令を求めます。
これに対して、簡易裁判所は罰金額を決めて支払うように命令を出します。
初犯の万引きだと10万円の罰金になることが多いと思います。
略式命令の特徴は、裁判をしなくてもいいということです。通常刑事処罰をするためにはテレビドラマで見るような法廷で裁判を受けて有罪判決を出す必要があります。しかし、一定の事件については略式命令という裁判をせずに刑事処罰をする手続きがみとめられているのです。
初犯や二回目の万引きであれば略式罰金になる可能性が高いと思います。
公判請求(裁判で判決を受ける)
検察官が正式起訴する場合(公判請求)には法廷で裁判を受けなければなりません。
万引きで公判請求されるケースは、複数回捕まっている人が多いです。
たとえば、万引きで捕まったのが3回目や4回目である人や一度刑務所に入ったにもかかわらず再度万引きをしてしまった人などです。
万引きも1度で刑務所に入ることは考えにくいですが、繰り返していると刑務所に行かなければならなくなります。
職場で万引きしたことが知られるかどうか
万引きで捕まったことは多くの場合職場には知られません。
警察や裁判所は通常は職場に「そちらの会社員の方が万引きで捕まりましたよ」などという連絡はしません。
ただ、例外的に会社に知られてしまうこともあります。
事件に会社が関係している場合には警察から会社に連絡がある可能性があります。例えば、仕事中に万引きをしていて時系列を確認する必要があるような場合は、警察は会社に確認をする過程で万引きの事実を伝える可能性もあります。捜査の必要がある場合にはやむを得ないといえるでしょう。
また、報道が出てしまうケースも考えられます。逮捕された場合などには新聞に実名がでることがあります。その場合には周囲の人が新聞を読んで気づいてしまう可能性が出てくるのです。
一般的には、万引きの場合には職場に事件を知られることは少ないといえます。
万引きで捕まってしまった場合にどうするべきか
万引きで捕まってしまった場合に、最も大切なのは被害者への謝罪と賠償です。被害者が許してくれれば刑事処罰を受けて前科がつくのを避けられる場合も多々あります。
ただ、大手の小売店は示談をしてくれない傾向にあります。
小売店では、万引きによる損害が多額になっており、加害者に対して厳しく対処するというところが多いためです。
示談交渉の見通しについては弁護士にご相談ください。
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万引きについてのよくあるご質問
万引きしてしまったのですが会社にばれますか?
多くの場合はばれません。警察や裁判所は勤務先に連絡をするようなことはしません。ただし、一定の場合には知られてしまう可能性があります。
万引きで捕まってしまったのですが今後どのような流れになりますか。
逮捕されていないのであれば、後日警察から呼出しを受けます。その後、検察庁からも呼び出しを受けて供述調書を作成するのが一般的です。
その後、検察官は刑事処分を決定しますが、初犯であれば不起訴か罰金を払って終わることが多いでしょう。
万引きで捕まりました。刑事手続きが終わるまでにどれくらいかかりますか。
逮捕されていない在宅事件であれば、3カ月程度が目安ですが、それ以上かかることもあります。警察が忙しい等の場合には1年近くかかったケースもあります。
なお、裁判になって否認する場合などにはさらに長期になることもあり得ます。
万引きで捕まりましたが今できることはありますか。
被害店に謝罪し示談することです。被害者が許している場合には刑事処罰が軽減される可能性があります。当然ですが、倫理的にも被害者には謝罪・賠償しておくべきでしょう。
謝罪や示談はどうやってすればいいですか。
ご本人から電話して謝罪に行くのでもいいと思います。その場合には、謝罪文や菓子折りを用意していくといいでしょう。お金については少なくとも商品の買取はさせてもらいましょう。お店側は、警察への対応等で従業員の方が時間を取られています。それ以上でも示談金として支払っておくのが良いと思います。
また、弁護士にご依頼していただければ、弁護士が一緒に又は代理人として謝罪・賠償に伺うことも可能です。ご本人では「宥恕する(許す)」というところまで書面をお願いするのは難しいと思いますので弁護士に依頼するのも良いと思います。
以前も万引きで捕まっているのですがまた捕まってしまいました。今回はどのような処分になるでしょうか。
事件内容により検察官が判断しますが、罰金ないし裁判になる可能性が高いと思います。ちなみに裁判になっても通常は刑務所には行かず執行猶予判決という、刑務所には行かなくていいという判決になると思います。この執行猶予判決を受けた後に再度万引きで捕まるとほとんどの場合刑務所に行くことになってしまいます。
今回のことで反省することも必要ですが、今後万引きをやめるための対策をきちんと立てることが重要だと思います。
前回執行猶予判決を受けていますがまた万引きをしてしまいました。刑務所はまぬかれないでしょうか。
大変厳しい状況です。執行猶予中であれば再度の執行猶予として一定の条件のもと認められる可能性がありますが「情状に特に酌量すべきもの」が必要です。早急に弁護士に相談することをお勧めします。
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