刑事事件

傷害事件の示談金相場はいくらですか

  • 傷害事件を起こして警察沙汰になった
  • 家族が傷害事件で逮捕された
  • 示談したいがどれくらい払えばいいのか
  • 福岡で弁護士に相談したい

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傷害事件の示談金相場

福岡で刑事事件について弁護士に相談傷害事件の示談金は、事件や交渉によりまちまちです。怪我の状態がそれほどひどくない場合、刑事事件では、10~30万円程度で示談することが多いです。

民事事件の損害賠償の場合

傷害事件の場合、損害としては、

  • 治療費
  • 休業損害
  • 慰謝料

が大きな項目となります。また、後遺障害が生じれば別途損害が発生します。

このうち、治療費と休業損害は領収書や勤務先の証明書である程度明確に判断できます。慰謝料については、交通事故の際に参考にされる書籍をもとに一定の金額を計算することが多いです。この基準は、入通院期間を主要な基準としますので、怪我が軽く、被害者がほとんど病院に行っていない場合には低額となりがちです。

もっとも、刑事事件の示談の場合には、障害による損害がいくらなのか、という問題とは別に、刑事処罰が回避軽減されるかという問題があります。刑事処罰については、示談ができていれば不起訴(前科がつかない)となる可能性が高くなります。そのため、正確な損害がいくらかというより、被害者の人に納得してもらえるかどうかがポイントになります

刑事事件への影響

傷害事件は刑事事件ですので、通報などで警察に発覚すると捜査を受けて刑事処分を受ける可能性があります。

もっとも、警察に通報する前に当事者間で示談することもありますし、通報されても示談することで刑事処分がなくなる可能性があります(不起訴処分)。

示談交渉については、弁護士に依頼することで、弁護士が交渉を代理することができます。また、示談する場合には法律的に有効な書面を作成して被害者と取り交わすこともできます。書面を作成することで、その後の請求を防いだり、捜査機関に提出して示談していることをはっきりと伝えていくことが出来ます。

福岡弁護士法律事務所での対応

福岡弁護士法律事務所では、ご予約の上ご来所いただき相談を受けさせていただきます。ご相談では、法律的なことや見通しなどをご説明します。

わからないままでは不安が大きいと思いますので、一度弁護士にご相談ください

初回相談は無料ですので、ぜひご活用ください。

なお、ご本人が逮捕されている場合には、弁護士が先に面会(接見)に行ってくることが出来ます。事件内容は、ご本人に聞かなければわからないことがありますので、よくわからない場合には先にご本人に接見することをおすすめします。接見についてもお気軽にお問い合わせください。

弁護士費用

傷害事件の弁護の場合、弁護士費用の目安は着手金44万円(税込)~お受けしております。その他報酬金、日当、実費などがかかります。

弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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傷害事件についてのよくあるご質問

傷害事件を起こしました。示談金はいくら払えばいいでしょうか。

示談金額は、怪我の内容などにより変わってきます。それほど大きな怪我がない場は10万円~30万円程度で示談することが多いです。

息子が傷害事件で逮捕されました。どうしたらいいのでしょうか。

まず、弁護士に面会を依頼することをおすすめします。詳しい事件内容や経緯、息子さんがそもそも事件内容を認めているのかどうかなどご本人に確認する必要があります。

弁護士が面会した後、内容をご報告します(守秘義務などの理由により報告できないこともあります)。その上で今後の対応についてもご相談していただけます。

繁華街で喧嘩になり相手の人から損害賠償を請求されています。どうしたらいいのでしょうか。

警察に被害届が出る前に示談できるのであればしてしまうのがいいと思います。もっとも事件内容を考えた上で、金額などの対応を検討する必要があります。弁護士にご相談ください。

喧嘩をして相手が大けがをしてしまい意識不明の状態です。どうすればいいのでしょうか。

今後刑事事件になって一定の処罰を受ける可能性があります。事件内容を確認して、どのように主張していくのかを考えたり、被害者へどのように対応していくかも検討する必要がありいます。弁護士にご相談ください。

傷害事件になって示談をしたいのですが相手の連絡先がわかりません。

面識のない被害者は通常、加害者に連絡先を教えるのを嫌います。その場合、弁護士が間に入って、「加害者には連絡先を教えないので弁護士にだけ教えてください」とお願いすることで交渉が進むこともあります。

傷害事件の被害者です。慰謝料を請求したいのですがどうしたらいいでしょうか。

まずは相手に損害賠償を書面などで請求するといいと思います。支払ってもらえない場合には民事訴訟などを検討する必要があります。刑事事件などの見通しなども考慮することで有利に交渉できることもあります。弁護士にご相談ください。

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