刑事事件

起訴状が届いたら

  • 裁判所から起訴状が届いた
  • 刑事裁判になったので弁護士に相談したい
  • 福岡で弁護士に相談したい

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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起訴状が届いたら

起訴状が届いたら、あなたを被告人とする刑事裁判が起こされています。今後、裁判所に行って裁判を受けることになります。

詳しい流れや対応について、わからないことが多いと思いますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします

刑事裁判

福岡で刑事事件について弁護士に相談警察が犯罪があったことを知ると捜査が始まります。例えば、被害者や被疑者から話を聞いたり、犯行現場で実況見分調書を作成したりします。犯人がわかれば被疑者として逮捕したり取調べをします。

警察の捜査が一通り終わると事件は検察官に送られます。検察官はその事件をどういう処分にするか決めます。処分には、

  • 不起訴
  • 略式起訴
  • 正式起訴

があり、正式起訴になった場合には刑事裁判を受けることになるので起訴状が郵送されてきます

起訴状を受けとった人(被疑者から被告人になります)は、裁判を受けることになりますので、そのための準備が必要になります。

多くの人は、裁判でどんなことをするのかやどのように対応すればいいのかわからないと思います。まずは、一度弁護士に相談していただき、どのような流れや見通しになるのか確認していただくのがいいかと思います

弁護士ができること

弁護士に相談することで、法律的なことを含めて、今後の流れや対応方法の説明を受けることができます。最終的な刑罰(判決)は裁判所が決めますが、弁護士が、事件内容や前科などを確認すれば一定の見通しを立てることが可能です。

また、ご依頼を受けた場合には、弁護士が弁護活動を行います。事前の打ち合わせをし、主張や証拠を提出していきます

福岡弁護士法律事務所での対応

まずは、ご予約の上ご来所いただいてご相談ください。

初回相談は無料です。初回の相談で一定の見通しや流れを理解していただき、ご依頼についてご検討ください。

わからないことが多いと思いますので、まずは弁護士に相談することで、不安の解消にもつながると思います

弁護士費用

刑事裁判の場合、弁護士費用の目安は着手金33万円(税込)からになります。その他に成功報酬日当・実費がかかります。

弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください

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日程を調整させていただいて、事務所でご相談していただきます。

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

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起訴状についてのよくあるご質問

裁判所から起訴状が届きました。どうしたらいいでしょうか。

弁護士にご相談いただければ今後の流れや一定の見通しをご説明いたします。ご依頼いただければ弁護士から裁判所に必要な書類を提出し、裁判に弁護人として出席するなど弁護活動を行っていきます

起訴状が届いたのですが今後どうなるのでしょうか。

起訴状が届いたということは刑事事件について裁判が開かれるということになります。裁判に出席して起訴されている事件(公訴事実)について判決を受けることになります。手続等わからないことが多いと思いますので一度弁護士に相談することをおすすめします

起訴状が届きました。刑務所にいかないといけないのでしょうか。

有罪になれば事件内容や前科などにより実刑(刑務所に実際に入る)の可能性もあります。もっとも内容により、執行猶予判決(一定の条件のもとで刑務所には入らなくてよい)になることもあります。一度弁護士にご相談ください。

執行猶予とはなんですか。

執行猶予は、刑の執行が猶予されるもので、執行猶予期間中に別件で有罪になったりしなければ刑務所には入らなくていいというものです。例えば、「懲役1年6月、執行猶予3年」という判決の場合、刑務所には入らず、3年間何事もなく経過すれば懲役の1年6月は刑務所に入らなくてよくなります。ただし、3年以内に別件で捕まって有罪になったりすると執行猶予が取り消されて1年6月に加えてその別件の刑も合わせて刑務所に入れられる可能性が高くなります。

裁判では何をするのでしょうか。

起訴された犯罪について、検察官、弁護人の双方から主張がなされ証拠が提出されます(例えば、被害者の供述調書や警察官の報告書など)。裁判所は、最終的に有罪無罪の判断及び有罪の場合はどういう刑罰にするかを決めます。

実際に裁判の中で被告人の方にやってもらうこととしては、

  • ① 氏名や住所などを答える
  • ② 訴えられた犯罪について認めるのか争うのかなど答える
  • ③ 弁護士、検察官、裁判官からの質問に答える
  • ④ 審理が終わるときに言いたいことがあれば述べる

というのが一般的なものです。この中で特に③はたくさんの質問を受けることになりますので事前に弁護士と打合せをすることをお勧めします

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