刑事事件
子どもが刑事事件を起こしたら前科が付きますか?
- 息子が暴力事件を起こして警察に連行された
- 娘が窃盗事件を起こして警察から呼び出された
- 高校生の子どもが犯罪をして逮捕された
- 子どもが捜査を受けているが、前科が付くのだろうか?
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少年事件で前科は付く?
少年審判の結果、不処分・保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致の処遇が下された場合には前科が付きません。しかし、検察官送致がされた場合には、高い可能性で前科が付きますので、要注意です。
検察官送致とは、少年事件から刑事事件に切り替えることをいいます。これまで少年事件として進んでいた事件が刑事事件に切り替わるということは、つまり大人と同様に起訴・不起訴の処分を下し、刑事処罰を科すという意味です。この場合には少年といえども前科が付いてしまいます。
少年事件の対象者
世間では18歳以上が成人とされていますが、刑事事件では20歳未満が「少年」として扱われています。そして、20歳未満の少年が罪を犯した場合には少年法が適用され、少年事件として手続が進みます。
検察官送致されてしまうケースとは?
あなたのお子様に前科が付くことを阻止するためには、検察官送致を回避する必要があります。それでは、検察官送致されてしまうのはどのような場合でしょうか?
1. 年齢超過の場合
少年事件は20歳未満が対象ですので、捜査や調査の途中で20歳になった場合や審判の結果20歳に達したことが判明した場合には検察官送致されてしまいます。
2. 刑事処分相当の場合
18歳未満の場合、拘禁刑以上の刑にあたる罪の事件で、罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認められるときは検察官送致されてしまいます。
18歳以上の場合、罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認められるときは検察官送致されてしまいます。
3. 原則逆送事件の場合
18歳未満の場合、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、犯罪時に16歳以上だった場合には検察官送致されてしまいます。殺人罪や傷害致死罪、強盗殺人などがこれに該当します。
18歳以上の場合、死刑または無期拘禁刑、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件で、その罪を犯すときに特定少年(18歳以上)だった場合には検察官送致されてしまいます。不同意わいせつ致傷、不同意性交等、強盗などがこれに該当します。
検察官送致を回避するには?
それでは検察官送致を回避するには、どうすればよいでしょうか?
それは、「刑事事件への切り替えは不相当である」と主張することです。これには、
- ① 年齢
- ② 非行や保護処分歴
- ③ 家庭環境・成育歴
- ④ 行為態様・動機
- ⑤ 反省の程度
- ⑥ 被害感情
- ⑦ 再非行のおそれ
- ⑧ 更生可能性
などの様々な事情を踏まえて論理的・説得的な意見を述べる必要があります。
弁護士が付いている場合には、弁護士が主導でこれらの主張を組み立てて、更生活動のアドバイスをしたり、主張書面を作成して裁判所に訴えかけてくれます。
検察官送致を回避したい人は、弁護士に相談または依頼をして、積極的に刑事事件への切り替えが不相当であることを主張しましょう。
少年事件の流れ
少年事件は、刑事事件と異なる流れで進んでいきます。そこで少年事件の流れを説明します。
STEP1 捜査(警察・検察)
少年事件の場合も、捜査機関(警察・検察)による捜査は、大人と同様に手続が進んでいきます。在宅事件の場合には、警察から任意の取調べを受けます。身柄事件の場合には逮捕勾留されながら取調べを受けます。
STEP2 家庭裁判所送致
捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に事件が引き継がれます。これを家庭裁判所送致といいます。少年事件の場合には「全件送致主義」といって、犯罪の嫌疑のある少年事件はすべて家庭裁判所に事件を送らなければならない決まりになっています。
STEP3 家庭裁判所調査
家庭裁判所送致がされると、家庭裁判所に在籍している調査官が少年や保護者と面談をしたり、学校や被害者に対して文書照会を行うなどの調査を行います。そして、調査官は、調査の結果を少年調査票にまとめます。少年調査票には調査官の処遇意見が記載されていて、これを参考に裁判官が処遇を決めるので、非常に重要な意味を持ちます。
STEP4 審判開始・不開始決定
調査官が調査を終えると、裁判官が審判をするか、しないかを決定します。審判をする判断を下した場合にはその後に少年審判が待っています。審判をしない判断を下した場合にはこれで事件が終結します。
STEP5 少年審判
審判を開始する決定が下された場合、少年審判が開かれます。少年審判とは、調査された犯罪容疑について裁判官が審理をして処遇を決める手続です。そして、少年審判の当日、審理を終えるとその場で決定が言い渡されます。その決定の内容は、
- ① 不処分
- ② 保護観察
- ③ 児童自立支援施設等送致
- ④ 少年院送致
- ⑤ 検察官送致(逆送)
のいずれかです。
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刑事事件や少年事件の経験が豊富、実績多数
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福岡弁護士法律事務所は、福岡・九州に根差した法律事務所です。「刑事事件はスピードが命」だからこそ、地域密着で柔軟・迅速に動ける弁護士が選ばれます。
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よくあるご質問
少年審判には保護者も出席が必要ですか?
法律上、保護者の出席は必須となっていませんが、大多数の事件では保護者も出席します。両親の場合もあれば、父母の一方の場合もありますが、両親出席をおすすめします。
少年審判にはどんな服装で行けばいいですか?
服装に決まりはありませんが、高校生以下の方は学生服、大学生以上はスーツをおすすめしています。保護者の方はスーツが望ましいです。もしスーツが用意できない場合には、黒のスラックス・白のYシャツ(ブラウス)のスタイルがよいです。
特定少年とは何ですか?
特定少年とは18歳以上の少年のことです。特定少年の場合には重大事件を起こすと原則逆送であるなど、18歳未満よりも厳しい処遇がなされる場合があります。
検察官送致を回避できても少年院に収容されるリスクは残っていますか?
はい、残っています。少年審判の結果、少年院で更生してもらうことが相当と判断された場合には少年院に収容されてしまいます。ですので、少年審判までに更生の活動を進めておくことが肝心です。
更生活動はどんなことをすればいいですか?
一例としては、
- 反省を深めて反省文を作成する
- 被害者の気持ちを考えて謝罪文を書く
- 保護者と一緒に事件の原因や動機を振り返る
- 生活環境を改善する
- 被害者と示談をする
など様々あります。事件の性質によって適した更生活動は変わります。弁護士に相談やご依頼をいただければ、あなたに適した更生活動を案内します。
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