刑事事件

釈放してもらいたい

  • 息子が逮捕されて起訴されてしまった。保釈を請求したいのですがどうすればいいのでしょうか。
  • 家族が福岡県内の警察に逮捕されています。どうしたら釈放されるのでしょうか
  • 夫が福岡市内の警察署に逮捕されています。会社にどう説明すればいいのか悩んでいます。早く釈放してもらえないでしょうか。

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逮捕された場合の釈放活動

福岡で刑事事件について弁護士に相談逮捕された場合、ご本人は警察署内等に拘束されたうえ電話もできません。そのため、ご家族からすれば学校、仕事、お子さんへの影響など不安がつのります。

逮捕、勾留などの拘束を決めるのは検察官と裁判官の判断によるところが大きいのですが、弁護士が適切な活動をすることで釈放時期が早まることもあります。

逮捕された人を釈放するための弁護士の活動は、大きく分けて、

  • 逮捕後、勾留を阻止して釈放するための活動
  • 起訴後保釈によって釈放するための活動
  • その他勾留の停止や取消などの釈放活動

があります。

以下、一つずつご説明いたします。

逮捕後、勾留を阻止して釈放するための活動

逮捕された場合、その後2~3日の間に検察官と裁判官がさらにその人を拘束(勾留)するかどうかの判断をします。

この際に、弁護士から検察官及び裁判官に勾留をするべきでないということを働き掛けていく活動ができます。

具体的には、逃げたりしないことや証拠を隠したりしないことなどを説明して、勾留する理由や必要が無いことを伝えていきます(逮捕された人に有利な事情はあまり検察官や裁判官に伝わっていないことがありますので弁護士から伝えていく必要があります)。

その結果、検察官又は裁判官が「勾留する理由や必要がない」と判断すれば釈放されます。

また、勾留されてしまった場合には、準抗告という手続きで勾留に対する不服申し立てができます。この準抗告をすると裁判官が3人で再度勾留するべきかどうかを判断します。

事件内容にもよりますが、このタイミングで釈放されれば逮捕から2~3日ですので、仕事や学校への影響を小さくすることができます。

勾留を阻止して釈放するための活動は、逮捕後2~3日で判断されるため、すぐに対応することが必要です。弁護士への相談も早期にしておくことが大事です。

起訴後保釈によって釈放するための活動

勾留されてしまい、さらにその後起訴されてしまった場合には、保釈による釈放活動を行う必要があります。

保釈とは、裁判所が一定のお金を預けることを条件に許可を出し、そのお金を裁判所に預けることで釈放が認められる制度です。

保釈は、起訴されてからでないとできないために通常は逮捕から20日程度経過しないと請求できません。

保釈を請求する場合には、証拠を隠滅する可能性がないことなどを説明していきます。

裁判所が許可を出す場合には、保釈金の金額も指定してきますのでその金額を裁判所に納めた後に釈放されることになります。

保釈金額は通常150万円か200万円の場合が多いです。

保釈によって釈放されない場合、身体拘束が長期化することになります。

いわゆる自白事件の場合でも判決が出るまでに起訴から1か月半ほどはかかります。そのため、保釈がされずに正式裁判となると、逮捕から計算しても2か月以上拘束されることになります。身体拘束を受けている方は想像以上の負担がありますので、できるだけ保釈請求を行うことが望まれます。

その他勾留の停止や取消などの釈放活動

勾留の取消や勾留の停止という手続きがあります。

例えば、勾留されたが被害者と示談が成立して勾留の必要性が無くなったと判断される場合には勾留が取り消され釈放される場合があります。弁護士から請求する場合や検察官から請求する場合が通常です。

また、近親者の葬儀がある場合や急病で処置が必要な場合などに勾留の執行が停止されることもあります。

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保釈についてのよくあるご質問

保釈金額はどれくらいですか。

150万円か200万円ということが多いです。最もその他の事情によっては、さらに高額になることもあります。

保釈請求は弁護士でなくてもできるのでしょうか。

できます。ただし、スムーズに行うためには弁護士が行うことが有効です。

保釈は必ず釈放してもらえるのでしょうか。

いいえ。許可されない場合もあります。その場合には、裁判が進む過程で再度保釈請求を行っていくことが考えられます。

保釈金は返ってきますか。

保釈金は全額返ってきます。ただし、裁判の日に裁判所に行かなかったり、証拠隠滅を行うなど一定の場合には保釈が取り消され、保釈金が没取されます。

保釈はいつからできますか。

起訴されてからです。通常は逮捕から20日くらい経たないとできません。なお、その場合にも余罪などとの調整が必要になる場合もあります。

保釈条件にはどのようなものがありますか。

決められた住所(制限住居)に住み、一定の外泊や海外旅行には裁判所の許可をもらうこと。裁判所に出頭することや逃亡・証拠隠滅をしないことなどがあります。

どのような場合に勾留されますか。

法律上は、罪を犯したことを疑う相当な理由に加えて、住所が無い・罪証隠滅を疑う相当理由・逃亡を疑う相当理由等のうち一つが条件になります。

具体的には、罪名や容疑を認めているかどうか、共犯者の有無などが影響してきます。

福岡弁護士法律事務所の弁護士が取り扱った事例

窃盗事件で逮捕された男性の事例

窃盗事件で逮捕された男性のご家族から依頼を受けました。面会の上、検察官に釈放するよう働きかける意見書を提出。しかし、検察官は勾留請求をしました。そのため、裁判官にも翌日意見書を提出し、無事釈放されました。

その後、窃盗事件の被害者と示談して不起訴処分となりました。

覚せい剤事件で起訴された方の事例

覚せい剤事件で起訴された方のご家族からご相談を受けました。すぐに面会してご本人に誓約書を作成してもらい、ご家族の身元引受書等と一緒に保釈請求書を提出。翌日裁判所から150万円で保釈許可決定が出ました。

事前にご家族から預かっていたお金を裁判所に持参し、1時間後、ご本人は釈放されました。

その後、ご本人と裁判の打ち合わせを行って公判にのぞみました。

判決は、執行猶予判決となり終了しました。

母親が詐欺で逮捕された事例

母親が詐欺で逮捕されたという娘さんから依頼を受けました。福岡県外の警察署で勾留されていたため新幹線で移動して面会し、釈放活動を行いましたが裁判所は勾留決定をしました。

その後、ご本人が体調不良を訴えたため、診療のために勾留の執行停止を申し立てました。これについては、勾留執行停止はされませんでしたが、捜査機関がご本人を病院へと連れて外出し、治療を受けることが出来ました。

起訴後、保釈請求をしてご本人は釈放されました。被害者との示談交渉の末、判決は執行猶予となりました。

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