刑事事件

起訴状が送達されてきました

  • 交通事故を起こして検察官から「起訴します」と言われた
  • 傷害事件を起こして取調べを受けていたが起訴されてしまった。
  • 数か月前に事件を起こして取調べを受けていたが裁判所から起訴状が届いた

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検察官の処分

福岡で刑事事件について弁護士に相談事件を起こした場合、逮捕されずに捜査が進むことがあります(在宅事件といいます)。

この場合でも検察官は事件をどのように処分するのかを決定します。

処分は、不起訴、略式命令の請求、正式起訴の3つの中から選ばれます。

不起訴になった場合はそれで終わりです。

略式命令の請求をする場合には、検察官は本人の了解をとりますので罰金処分になることがわかります。この場合は裁判を受けることなく罰金を払えば終わりです。

そして、3つ目が正式起訴です。

これは裁判にかけるということです。テレビドラマでみるような法廷に裁判を受けに行くことになります。

起訴状が届いたらどうするか

郵便で起訴状が届いた場合には起訴状の公訴事実に起訴された事件の内容が書かれています。

裁判になる場合には多くの事件で弁護人がいなければ開廷できないとされています。また、実際にも弁護人がいたほうが手続きがスムーズです。そのため、起訴状の郵送には弁護人をどうするのかということについて説明する書面も同封されています。

一定の場合には国選弁護人を選任することができますが、預金額などから国選弁護人を利用するのが難しい場合もあります。

国選弁護人を希望される方は裁判所の案内の文書にしたがって国選弁護人を請求することになります。

また、ご自身で弁護人を選任することもできます。

弁護人を自分で探す場合

弁護人をご自分で探される場合には、通常は知人から弁護士を紹介してもらったり、インターネットなどで探して法律相談をすることになります。

相談する場合には、まず、電話をかけて、相談する日時を決めます。

そのうえで弁護士の事務所で相談をして、弁護士から見通しなどの説明を受けた上で依頼するかどうかを決めていただくことになります。

依頼から事件終了まで

弁護士に依頼した場合には、弁護士と相談して対応を決めます(公訴事実を認めるのか、争うのかなど)。

そして、弁護士が事件記録を読み込み、裁判への対応を準備します。

認めている事件の場合では、情状証人といって家族の方に裁判にきてもらって今後の監督について話してもらったり、被告人質問といって本人への質問手続きの打合せをしたりします。

そして、本番で裁判を受け、後日判決を受けることになります(まれに当日判決の場合があります)。

判決の内容

判決は無罪か有罪かを判断します。

無罪であれば当然処罰はありません。ただし、検察官が上訴すれば高等裁判所や最高裁判所でさらに裁判が続く可能性はあります。

有罪であれば、実刑かあるいは執行猶予がつくかに分かれます。実刑であれば刑務所に行かなければなりません。執行猶予であれば刑務所には行かなくてもいいことになります。そのため、事件によっては執行猶予がつくかどうかがよく問題になります。

なお、罰金刑のみの場合や懲役や禁錮刑と一緒に罰金刑がついてくることもあります。

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起訴についてのよくあるご質問

在宅起訴で執行猶予が付いた場合前科になりますか。

なります。前科という言葉は刑事処罰を受けたことがあることと考えられています。執行猶予判決でも有罪判決であり、いわゆる前科にあたります。事件内容によりますが、前科にあたらないようにするには処分前に不起訴にするように働きかける必要があります。

在宅事件で実刑判決を受けるとそのときに拘束されますか。

いえ、判決のときには拘束されません。通常は、判決のあと14日間の上訴期間が経過した後に検察庁から呼び出しがあり、拘束されてます。いつ呼び出されるかは検察庁ごとに時期が異なるようです。

なお、保釈で釈放されている場合には実刑判決時に拘束されることになります。

検察官から「処分はまだ決めていない」と言われています。不起訴になったかどうか教えてもらえないのでしょうか。

通常その場合には、教えてもらえません。

訴状が届けば当然起訴されたことはわかります。

また、略式罰金になる場合には検察官から異議がないかどうか確認されますので分かります。

しかし、不起訴にする場合には検察官は連絡をしてこないことが多いです。

処分が不明の場合は、担当検察官に電話をかけて確認してみるといいでしょう。

在宅起訴される場合には時間はどれくらいかかりますか。

決まりはありません。ただし、逮捕勾留されている場合より長期になります。個人的な感覚では3カ月程度で起訴されることが多いかと思います。交通事故事件で被害者の病状が安定しなかったりするとさらに長期になることもあります。また、警察の忙しさなども影響して遅れていることもあるのではないかと思います。私の知っているものでは事件発覚から3年以上経過して起訴されたケースもありました。

どのようなケースが在宅起訴になりますか。

交通事故事件が多いです。被害者が亡くなった交通事故や傷害の程度が重い事故などがあります。

その他、痴漢・盗撮事件や軽微な暴行・傷害事件も在宅事件となることがよくあります。しかし、これらの事件は前科がなければ略式罰金となることがほとんどで正式裁判になるケースはまれです。

略式手続きの説明を検察官から受けているのですが断ったほうがいいでしょうか。

場合によります。ただし、あなたが容疑の事実を認めており、しっかりした証拠も確保されているのであれば略式手続きに異議がないとしておいたほうがいいことが多いと思います。

略式手続きに異議を述べた場合、検察官は不起訴にするか、正式裁判にするかの選択を迫られます。証拠があるのであれば検察官が裁判にする可能性が十分にあります。裁判になった場合は、裁判所に出頭して裁判を受けなければいけません。その上で有罪になる可能性も高いと思います。そうであれば負担の少ない略式手続きに同意しておくほうがメリットがあるのではないかと思います。

もっとも、場合によりますので弁護士に相談していただくのが良いと思います。

書類送検というのは何ですか。

書類送検というのは在宅事件について警察が検察官に事件を送ることです。

刑事事件は、警察が捜査して検察官に事件を送り、検察官が裁判にするかどうかを決めるという流れが通常です。

そのため、警察はどこかで事件を検察官に送るのですが、逮捕して身柄を拘束している事件では被疑者本人と一緒に事件記録を検察官に送ります。

在宅事件では、事件記録だけを送りますので書類送検といわれます。ちなみに通常はその後検察官が記録を呼んだ後に被疑者を呼び出して取調べを行います。

裁判を避けたいので略式罰金にしてもらえないでしょうか。

事件内容によりますが、被害者への謝罪・賠償、反省を示すなどで検察官が処分を変える可能性はあります。

また、詐欺や恐喝などの場合には罰金刑がないので略式手続きはありません。

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