刑事事件
接見のルールについて教えてください
- 博多警察署に家族が逮捕されていて面会に行きたい
- 警察署の留置場に面会にいきたいがどういうルールか知りたい
- 福岡で弁護士に警察署に接見に行って話を聞いて来てほしい
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接見とは
接見とは、逮捕や勾留をされている人と警察署の留置場や拘置所などで面会することをいいます。
接見については、弁護士がする場合とその他の人がする場合(一般面会)でルールが異なります。また、警察署と拘置所でもルールが異なります。
弁護士以外の人が警察署で接見する場合のルール
弁護士以外の人が接見する場合には、まず勾留決定の後でなければ接見できません。通常は逮捕から2、3日後に勾留決定が出ます。したがって、逮捕当日や翌日は接見できません。
接見するには、所定の時間に警察署の留置管理課に行って接見の申し込みをします。免許証などの身分証明書が必要ですので忘れずに持参してください。
受付時間は警察署によって違います。接見に行く警察署に電話して留置管理課に繋いでもらって確認していくのがいいでしょう。
例えば、福岡中央警察署の場合、
午前中は月・水・木の10時~11時(火・金の午前中は面会不可)
午後は、月~金の1時30分~4時となっています。
(記事執筆時のものです)
面会室には同時に3人まで入れます。
時間は15分です。
拘束されている人に対して1日1回しか接見できません。そのため、午前中に別の人が接見していると午後に面会に行った人は接見できなくなってしまいます。
別の知人や友人が面会に行く可能性がある場合には調整していくことをお勧めします。
また、事件内容については話さないように注意され、立ち合いの警察官がいますのでその点について詳しく話すことはできません。
なお、事件によっては接見禁止処分がつくことがあります。この場合弁護士以外の接見はできなくなってしまいます。
弁護士が警察署で接見する場合のルール
弁護士が接見する場合は、逮捕直後でも可能です。
また受付時間の制限もなく夜間でも接見できます。
さらに立ち合いの警察官もおらず二人きりで自由に話をすることができます。
逮捕されたときの対応
ご家族などが逮捕された場合、通常事件の詳しい事情はわかりません。警察官から「逮捕しました」という連絡がある程度です。警察官によってはある程度話してくれますがそれでもご本人の話を直接聞くことはできません。
そして、逮捕直後は、ご家族は面会できません。勾留決定後の面会にも厳しい制限があります。
そのため、逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士が接見に行く必要があります。
ご本人は逮捕されて冷静さを失っているかもしれません。拘束され、取調室で警察官から詰め寄られれば事実と異なることを認めてしまう可能性もあります。
法律上、逮捕された人には黙秘権や供述調書を作成しない権利が認められていますが、味方である弁護士から、話したり供述調書をつくることについてのメリット・デメリットをきちんと説明する必要があります。
ご家族など外部の方からは、事情もほとんどわかりませんので、弁護士が接見して容疑の事実を確認し、ご本人がその事件について認めているのかどうかなどを確認します。
そのうえで、法律的な権利を説明して今後の見通しを立て、対応を考えていくことが必要になります。
差入について
ちなみに逮捕された人に対しては差入ができます。
多くの場合、着替え、お金、本などを差し入れます。
着替えについては警察官から指示されて持って行くことも多いですが、中で洗濯できますので下着を2~3セット、また留置場の中で動きやすいようにスウェットの上下などを持って行くといいでしょう。
なお、警察署には差入できない物の細かなルールがあります。フード付きの服、書き込みのある本などは差入できません。
その他にも差入ができないものがあり、現場の警察官の判断によるところもありますので、持って行ってみて差入できるかどうか確認する必要があります。
お金については、中で文房具、お菓子、食事などを購入できますのであると便利です(食事は支給されますがそれとは別途に購入することができます)。
差入時には印鑑が必要になります。認め印でかまいませんので持参するようにしてください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
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接見についてのよくあるご質問
弁護士は何時でも接見できるのですか。
できます。ただし、常識的に遅すぎる時間の場合には翌朝に対応することもあります。また、拘置所にいる場合には原則として夜間や土日休日は接見できません。
土日は接見できますか。
弁護士は可能です。ご家族など一般面会の場合は土日は接見できません。なお、拘置所の場合は弁護士であっても原則できません。
接見は何時から何時までできますか。
警察署により異なります。通常は平日の10時頃から11時半頃まで、13時半頃から16時頃までです。1日1回で15分面会できます。初めていかれる際は警察署に電話して受付時間を確認することをおすすめします。
接見したときに差入はできますか。
できます。留置管理課での申込時に差入もあることを伝えてください。書類に記入して差し入れるものを警察官が確認します。
接見禁止とは何ですか。
接見禁止とは、弁護士以外の接見が禁止されることです。これにより、弁護士以外はご本人に会うことができなくなります。否認事件、共犯事件などは接見禁止処分になる可能性が高くなります。
接見は何回できるのですか。
拘束されている人に対して1日1回です。先に誰かが接見していると後の人は接見できません。なお、拘置所では違う人であれば2回できるところもあります。
土日に面会したいのですができますか。
できません。一般面会は平日だけです。弁護士は可能です(警察署の場合)。
食べ物を差し入れることはできますか。
食べ物を直接差し入れることはできません。お金を入れて中でご本人が決められたものを注文することはできます。拘置所の場合には拘置所内の売店で買って本人に届けてもらうことが可能です。
弁護士に接見を依頼した場合費用はいくらになりますか。
当事務所の場合、福岡市内の警察署であれば3万3000円(税込)から接見いたします。その他の警察署についてはお問い合わせください。
接見指定とは何ですか。
弁護士が接見しようとする場合に警察官や検察官がすぐに接見させずに時間を指定するなど一定の制限をすることをいいます。
過去に問題になり弁護士が訴訟を起こすなどしたことから現在はあまりなくなっています。
接見禁止がついているのですが解除はできるのでしょうか。
家族などの一定の人を指定して申し立てれば解除される場合があります。弁護士にご相談ください。
状況がわからないので接見だけを弁護士に依頼することはできますか。
できます。まずは弁護士が接見して面会することが大事です。ご本人から事件内容を聞いてアドバイスいたします。その後、依頼された方へ報告いたします。その後契約するかどうかは自由に決めていただいてかまいません。
何があったのか聞いてきてほしいのですが接見して教えてもらえますか。
大丈夫です。報告いたします。ただし、弁護士は守秘義務を負うためご本人の意思によってはお伝えできない場合があります。
弁護士の接見はどれくらいの時間がかかりますか。
初回の接見の場合、1時間程度かかることが多いです。
接見する部屋は何部屋あるのですか。
警察署によりますが、多くは1つか2つです。1部屋の場合、前の面会があると長時間待たなければならないこともあります。
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