刑事事件

略式起訴は前科になりますか

  • 刑事事件で略式起訴になりそう
  • 略式起訴の場合前科がつくのか知りたい
  • 略式起訴になるのを阻止したい

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメールLINEでご予約をお取りください。

略式起訴とは

福岡で刑事事件について弁護士に相談略式起訴とは、簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

本来は、誰かを有罪にするためにはきちんと裁判で言い分を聞くなどして判決を出すのが原則です。

しかし、たくさんある事件をすべて裁判していては、大変な手間がかかってしまいます。

そのため、一定の場合には、裁判せずに(略式起訴)罰金刑とし、事件を終了させることができるようになっています。

略式起訴になる場合とは

どのような場合に略式起訴になるのでしょうか。

まず、略式起訴にするには被疑者の異議がないことが必要です。例えば「自分はやっていない」などと言っている被疑者であれば、刑罰を受けるのに異議があるでしょうから略式起訴にすることはできません。つまり、容疑を認めている人が対象になります。

また、罰金刑(または科料)が認められる事件でなければなりません。略式起訴では、懲役刑や禁固刑にすることはできないためです。例えば、詐欺罪、恐喝罪、強制わいせつ罪などには罰金刑がありません。そのため、略式起訴になることはありません。

これらの条件がある場合で、検察官が適当だと考えるときに略式起訴になります

具体的には、前科がない人の痴漢事件、盗撮事件、万引き事件、暴行事件などは比較的略式起訴になりやすいです。

反対に、すでに懲役刑の前科がある人は略式起訴になる可能性は低いですし、上述の罰金刑がない犯罪などは略式起訴になることはありません。もっとも事案によりますのでご自分の事件について弁護士の意見が聞きたい方はご相談ください

略式起訴は前科になるのか

略式起訴は、いわゆる前科になります。前科には、法律上の定義がありませんが、一般的に犯罪をして刑罰を受けたことをいいます。略式起訴された場合も刑罰を受けますので犯罪をして刑罰を受けたということになり前科になってしまいます

不起訴になる場合

もっとも、事件内容によっては、示談交渉などの弁護活動によって不起訴となる可能性もあります。前科を避けたいのであれば一度弁護士に相談してみてください。

福岡弁護士法律事務所での対応

福岡弁護士法律事務所では、刑事事件についてご相談を受け、必要な対応をアドバイスいたします。お気軽に相談いただくため初回無料相談を行っております。

また、ご家族が逮捕されている場合には、警察署に面会に行き、ご本人から話を聞いてアドバイスを行います。その上で、ご家族に事件内容や見通しをご説明します(なお、守秘義務上お伝えできなこともあります)。

相談や初回の面会だけでも可能ですので、お気軽にご相談ください

弁護士費用

刑事事件の場合、弁護士費用は着手金33万円(税込)からお受けしています。その他報酬金、実費等がかかります。

費用は、事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください

今すぐお電話メールLINEでご連絡ください。

初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

福岡の弁護士に無料法律相談の様子福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます

弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメールLINEでご連絡ください。

略式起訴についてのよくあるご質問

略式起訴されたら前科になりますか。

前科になります。前科に法律上の定義はありませんが、一般的に有罪になって処罰をうけたことを意味します。略式起訴の場合にも原則として有罪として罰金刑をうけますので前科に当たります。

略式起訴で前科がつくのを防ぐことができますか。

事案によりますが、弁護活動によって前科が付くのを防げる可能性があります。よくあるのは被害者と示談をすることで、検察官が不起訴とする場合があります。不起訴の場合には、処分をしないということになり有罪ではありません。したがって、前科がつかないことになります。

被害者と示談するにはどうしたらいいのでしょうか。

通常は、被害者の方と話して謝罪し、示談金を決めて合意ができれば示談書を作成します。作成した示談書は検察官に提出します。

これらの流れはご本人で行うのは難しく、弁護士に依頼して行うのがスムーズです。また、盗撮や痴漢などで被害者と加害者に面識がない場合、被害者は通常氏名や連絡先を加害者には教えてくれません。そこで、弁護士が代理人として、「弁護士限りで連絡先を教えてください」ということで交渉を行っていきます。

被害者が示談を断ったらどうなりますか。

その場合は、示談することはできません。示談がないことを前提に検察官が処分を決定します。内容にもよりますが、示談がなく被害が明らかであれば通常は何らかの処分を行うと思われます。もっとも初犯の少額な万引き事件などは、示談がなくても微罪処分や不起訴処分となって前科がつかないことが多々あります。

痴漢事件を起こしてしまったのですが示談できるでしょうか。

示談するには連絡できるかどうかや金額で折り合えるかなどの問題があります。事案によりますが、通常の痴漢事件であれば、7割から8割程度は示談できていると思います。被害者が連絡先を教えてくれない場合や金額で折り合えない場合などは示談が難しくなってきます。

また、事件内容が重いものになってくれば、一般的には被害者と示談するのは難しくなってきます。

盗撮事件で被害者がそのまま行ってしまいました。示談できるでしょうか。

被害者が特定されていなければ示談することはできません。通常は被害者を特定して逮捕や事件化していることが多いのですが、まれに被害者不特定のまま事件が進んでいくこともあります(例えば、駅やデパートのエスカレーターで盗撮を行い、目撃者に捕まったが被害者がそのまま行ってしまうということがあります)。

ただ、捜査機関に確認してみなければ被害者が特定されているかどうかはわかりません。とりあえずは、捜査機関に被害者への連絡をお願いしてみることが必要です。

無料法律相談をご利用ください

福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談できます
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
天神駅からすぐの事務所で、私が直接お話をお伺いいたいます。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、お電話もしくはメールLINEでご連絡ください。電話は午前9時から午後10時まで受け付けています。

刑事事件でお困りですか?

刑事事件について全ての解説を見る

Free無料

弁護士との無料法律相談のご予約

弁護士に無料で相談できます!

福岡弁護士法律事務所では、初回無料で弁護士に相談することができます。
無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

無料法律相談のご予約や
お問い合わせはこちら

092-791-4885

電話受付
9~22時
(土日祝対応)

メール

LINE

Access

福岡弁護士法律事務所の
ご案内

  • 住所・連絡先

    福岡弁護士法律事務所
    福岡市中央区大名 2-8-22
    天神偕成ビル 2階 B
    TEL:092-791-4885

  • 営業時間

    9時~22時
    土日や祝日の相談も対応しています

  • 交通アクセス

    地下鉄空港線天神駅より徒歩2分
    西鉄福岡(天神)駅から徒歩5分

弁護士事務所の様子

  • 天神駅より徒歩2分の弁護士事務所 お気軽にお越しください
  • 弁護士費用は明確にわかりやすくご提示し、かつ迅速に対応いたします
  • 天神駅からすぐの天神偕成ビル内に事務所がございます
  • ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください

Flow

無料法律相談の流れ

01

無料法律相談の予約

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

弁護士と無料法律相談

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

弁護士に依頼したい場合

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

福岡の弁護士に無料法律相談
ご予約はお気軽にどうぞ