刑事事件

未成年者との性行為で逮捕されるかどうか

  • 未成年者と性交をしたことで警察から呼出を受けている
  • 不同意性交等罪で息子が逮捕された
  • 弁護士に相談したい

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未成年者との性行為が犯罪となるかどうか

福岡で刑事事件について弁護士に相談性行為について合意のある場合でも、相手が18歳未満であれば犯罪になる可能性があります。各都道府県が定める青少年保護育成条例(いん行条例)では、青少年(18歳未満の者)に対して、いん行やわいせつな行為をしてはならないと定めているからです。また、相手にお金を払っていると児童買春の罪になる可能性もあります。さらに、相手が16歳未満であれば、不同意わいせつ不同意性交等も問題になります。

※ なお、2022年の民法改正以前は、未成年者は20歳未満とされていました(そのため、相手が18歳か19歳であれば未成年であっても合意のある性行為は青少年保護育成条例違反や児童買春罪にはなりませんでした)。

未成年者との性行為で逮捕されるか

未成年者との性行為で逮捕されるかどうかはわかりません。逮捕されることもされないこともありえます。

経験上は、いん行条例(青少年保護育成条例)違反や児童買春の場合には、最近はあまり逮捕されないように思います。実際、芸能人などの著名人について、いん行条例違反があったと報道されることがありますが、多くのケースでは逮捕されていません。

不同意性交等罪不同意わいせつ罪となってくると逮捕される可能性は上がります。もっとも、2023年に法改正されて、過去の強制性交等や強制わいせつと比べて犯罪となる行為が広がっていますので内容次第という面もあります。

弁護士に相談するメリット

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未成年者との性行為についてよくあるご質問

未成年者の女性とセックスしました。警察に発覚すると逮捕されるのでしょうか。

逮捕されることもされないこともあります。合意の上での性行為であれば、逮捕される可能性は低いと思いますが、被害者の年齢その他の事情によって逮捕されることもあります。

未成年者と合意の上でセックスしました。犯罪になりますか。

犯罪になる可能性が高いです。考えられる犯罪としては各都道府県の青少年保護育成条例違反及び児童買春の罪が考えられます。相手の年齢が16歳未満だと不同意性交等、不同意わいせつの罪になることもあります。

18歳の女性と合意の上でセックスしました。犯罪になりますか。

犯罪にはなりません。18歳であれば青少年保護育成条例の青少年や児童買春の罪の児童にあたりません。

Xで知り合った女性にお金を払ってセックスしました。年齢は18歳と聞いていたのですが、18歳未満ではないかと心配です。どうすればいいでしょうか。

犯罪かどうかわかりませんが、選択肢としては、警察に自首するか、放置するかだと思います。ただ、18歳未満という根拠もないのであれば警察としてもどこまで対応してくれるか分かりません。

高校生の女性とお金を払ってセックスしました。犯罪になるでしょうか。

高校生の場合、18歳なら犯罪になりませんが、18歳未満なら児童買春の罪になります

警察から話を聞きたいので署まで来てくださいと言われました。心当たりは数か月前にSNSで知り合った若い女性とセックスしたことです。どうすればいいのでしょうか。

警察が呼び出している理由がはっきりわかりませんが、女性が18歳未満であり、青少年保護育成条例違反や児童買春の罪などを理由に呼び出している可能性があります。取調べに当たって気を付けることなど、警察署に行く前に一度弁護士に相談することをおすすめします

息子が逮捕されました。警察からは不同意性交とだけ言われていて具体的な内容は分かりません。どうすればいいのでしょうか。

弁護士に息子さんと面会して話をしてくるよう依頼することをおすすめします。まずは事件内容を把握して息子さんに法律的なアドバイスをすることが重要だからです。

なお、弁護士であれば休日や夜間でも警察署で面会することができます。また、とりあえず弁護士が一回だけ面会してくる、という契約も可能です。

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