刑事事件

刑事事件でよくあるお困りごと 福岡の弁護士が対処法をまとめて解説

  • 家族が突然逮捕された。これからどうなるのか分からない
  • 警察から呼び出しの電話があった。取調べで何を話せばいいのか不安
  • 被害者と示談をして、前科がつくのを避けたい

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。夜間や土日祝も相談OKです。
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刑事事件は「誰にも相談できない」お困りごとです

刑事事件は、ある日突然やってきます。警察からの1本の電話、家族が逮捕されたという知らせ。多くの方にとって、人生で初めての経験です。

  • これから自分(家族)はどうなるのか
  • 会社に知られてしまうのではないか
  • 前科がついたらどうしよう

不安が次々と浮かぶ一方で、内容が内容だけに、他人には気軽に相談できません。インターネットで調べても情報が多すぎて、自分のケースに当てはまるのか分からないという方も多いと思います。

そこでこの記事では、当事務所に実際によく寄せられる刑事事件のお困りごとを取り上げ、それぞれ「何が起きるのか」「どうすればいいのか」をまとめました。

刑事事件でよくあるお困りごと

家族が逮捕されてしまった

逮捕されると、最大72時間、警察署で身柄を拘束されます。その後、勾留が決まると10日間、延長されるとさらに10日間、拘束が続きます。逮捕から勾留が決まるまでの間は、通常は弁護士以外は面会できません。

弁護士が面会(接見)して事情を聞き、取調べへの対応をアドバイスし、ご家族に状況をお伝えすることができます。

警察から呼び出しを受けた

「話を聞きたいので警察署に来てください」と連絡があった場合、逮捕されていなくても、事件の被疑者として扱われている可能性があります。取調べで話した内容は供述調書にまとめられ、後の処分や裁判の証拠になります。一度サインした調書の内容を後から覆すのは簡単ではありません。

取調べを受ける前に弁護士に相談し、何を話すべきか、黙秘権や調書の訂正・署名を拒否する権利があることなどを確認しておくことが大切です。

被害者と示談したい

痴漢・盗撮、不同意わいせつ・不同意性交等、暴行・傷害、万引きなど、被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかが処分に大きく影響します。

しかし、被害者の連絡先が分からないことも多く、警察や検察も通常は本人には教えてくれません。仮に連絡先を知っていても、本人が直接連絡すると被害者側に「証拠隠滅」や「脅し」をかけようとしていると疑われ、かえって不利になるおそれもあります。

弁護士であれば、検察官などを通じて被害者に連絡をとってもらい、了解が得られれば示談交渉を進めていくことができます。

前科をつけたくない

前科がつくのは、起訴されて有罪判決を受けた場合です。罰金刑も前科になり、略式手続で罰金を納めた場合も同じです。反対に、不起訴処分になれば前科はつきません。

起訴するかどうかは検察官が判断します。示談の成立、反省の状況、再犯防止の取組みなどを検察官に伝えることで、不起訴処分を目指すことができます。

会社や学校に知られたくない

警察が会社や学校にすぐに連絡するとは限りません。しかし、逮捕・勾留されて長期間休むことになれば、隠し通すのは難しくなります。早期に身柄を解放してもらうこと、逮捕されないまま(在宅のまま)捜査を進めてもらうことも日常生活を守るうえで重要です。

早く釈放してほしい

弁護士は、検察官に勾留請求をしないよう求めたり、裁判官に勾留を認めないよう意見書を出したり、勾留の決定に対して不服申立て(準抗告)をしたりすることができます。起訴された後は保釈を請求することも可能です。

書類送検された・後日逮捕されるか不安

逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」でも、事件は検察庁に送られ(書類送検)、起訴するかどうかが判断されます。逮捕されていないから安心というわけではありません。

また、在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人はつきません。不起訴を目指すのであれば、ご自身で弁護士に相談する必要があります。

起訴状が届いた・裁判になる

起訴状が自宅に届いた場合や、勾留中に起訴された場合は、刑事裁判が始まります。執行猶予を目指すためには、示談や家族の監督、反省を示す資料などを準備して、裁判に臨む必要があります。

どのお困りごとも「早めの弁護士相談」が解決への近道です

刑事事件は時間との勝負です。逮捕された場合、起訴・不起訴が決まるまでは最大でも23日程度しかありません。その限られた時間の中で、示談や釈放に向けた活動を行う必要があります。

「もう少し様子を見てから」と思っている間に、勾留が決まり、示談の機会を逃し、起訴されてしまうこともあります。早く相談すればするほど、取れる手段は多くなります。

弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。

  • 今後の流れと見通しが分かり、不安が軽くなる
  • 取調べで不利な供述調書を作られるのを防げる
  • 被害者との示談交渉を弁護士に任せられる
  • 早期釈放や不起訴処分に向けた活動ができる
  • 逮捕されたご本人の様子や事件の状況をご家族が知ることができる
  • 弁護士が活動を行うことで一人で対応する不安を和らげることができる。

福岡弁護士法律事務所での対応

ご不明な点はお気軽にお尋ねくださいご相談いただいたら、まず事件の内容と、「前科を避けたい」「早く釈放してほしい」「会社に知られたくない」といったご希望をうかがい、今後の見通しと取るべき対応をご説明します。

ご家族が逮捕されている場合は、弁護士が警察署へ伺い、ご本人と面会します。原則として当日中に面会しますが、スケジュールの都合で翌日以降になる場合もあります。

ご依頼いただいた後は、事件に応じて次のような活動を行います。

  • 取調べへの対応についてのアドバイスと継続的な面会
  • 被害者との示談交渉
  • 勾留を防ぐための意見書提出、準抗告、保釈請求など身柄解放のための活動
  • 検察官への意見書提出など、不起訴処分に向けた活動
  • 起訴された場合の裁判での弁護(執行猶予を目指す活動)

例えば、盗撮や痴漢などの事件で、弁護士が早い段階から被害者との示談交渉を進めた結果、示談が成立して不起訴処分となるケースも少なくありません。早期に動くことで、前科を避けられる可能性が高まります。

弁護士費用

逮捕されている方との面会(接見)費用は、福岡市内の警察署であれば3万3000円~です。福岡市外の警察署についてはご相談ください。

刑事事件をご依頼いただく場合、弁護士費用の目安は、事件の内容にもよりますが、着手金33万円~となります。その他、報酬金、日当、実費がかかります。

成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。具体的な金額は、ご契約前に明示いたします。

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お電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。お電話は午前9時から午後10時まで受け付けています。

初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。ご本人だけでなく、逮捕された方のご家族からのご相談もお受けしています。秘密は厳守いたしますので、安心してご連絡ください。

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

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刑事事件についてよくあるご質問

家族からの相談でも大丈夫ですか。

はい、大丈夫です。ご家族が逮捕された場合は、ご本人は外部に連絡できませんので、ご家族からご相談いただくことが多くあります。ご依頼いただければ、弁護士がご本人と面会して状況を確認し、アドバイスいたします。

逮捕されていなくても相談できますか。

ご相談いただけます。警察から呼び出しを受けている、書類送検されたなど、逮捕されていない段階でのご相談も多くあります。早い段階で相談していただくほど、取れる対応の選択肢は広がります。

国選弁護人と私選弁護人はどう違いますか。

国選弁護人は、勾留された後や起訴された後に、国が選任する弁護人です。自分で弁護士を選ぶことはできず、逮捕直後や在宅事件(起訴前)ではつきません。私選弁護人は、ご自身やご家族が依頼する弁護人で、逮捕直後や在宅事件の段階から依頼できます。

相談したら、必ず依頼しなければいけませんか。

いいえ。ご相談いただいたうえで、依頼するかどうかはじっくりご検討いただいて構いません。

相談した内容が会社や警察に伝わることはありませんか。

弁護士には法律上の守秘義務があります。ご相談いただいた内容を、ご本人の了解なく会社や警察に伝えることはありません。

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02

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03

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